地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第110号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第118号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第119号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000477381/
改正の関係
本文(別紙の項目表)
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 2 ページ通常 10 ページ
○地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関
する件の一部を改正する件
○総務省告示第百十号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、平成二十九年四月一日から施行する。
平成二十九年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
本則中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、第一号中「千分の〇・二六」を「千分の〇・〇九」に改め、第二号中「千分の〇・四一」を「千分の〇・一九」に改め、第三号中「千分の〇・一二」を「千分の〇・〇六」に改め、第四号中「千分の〇・二一」を「千分の〇・一〇」に改め、
第五号から第七号までの規定中「千分の〇・三一」を「千分の〇・〇六」に改める。
○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費
用に関する件の一部を改正する件
○総務省告示第百十八号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。
平成二十九年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る」を「負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として」に、「(当該地方公共団体が設立した法第三条
第四項に規定する特定地方独立行政法人、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人及び法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人等」という。)の職員を含む。以下同じ。)、」を「である組合員の標準報酬月額(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である
組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)及び」に、「(当該特定地方独立行政法人等の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人等の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人等に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。以下同じ。)」を「の合計額」
に、「厚生年金保険給付追加費用率を」を「厚生年金保険給付等追加費用率を」に、「一元化法附則第七十五条の二第一項に定める地方の組合の経過的長期給付に係る」を「地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として」に、「職員、」を「職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額及び」に改め、「連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額」の下に「の合計額」を加える。
算式中「厚生年金保険給付追加費用率」を「厚生年金保険給付等追加費用率」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1 厚生年金保険給付等追加費用率
厚生年金保険給付等追加費用率 地共済組合の区分 地方職員共済組合 40.5 1000 公立学校共済組合 義務教育職員 50.5 1000 その他教職員 29.0 1000 警察共済組合 23.8 1000 東京都職員共済組合 29.8 1000 指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
20.31000 都市職員共済組合
別表第2を次のように改める。
別表第2 経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率地方職員共済組合
6.21000 義務教育職員
7.0
1000
都市職員共済組合
公立学校共済組合 その他教職員 3.4 1000 警察共済組合 6.1 1000 東京都職員共済組合 7.0 1000 指定都市職員共済組合 市町村職員共済組合 0.8 1000 ○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関す
る件の一部を改正する件
○総務省告示第百十九号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年三月三十一日総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。
平成二十九年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「、法第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る」を「負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として」に改め、「規定する団体組合員の標準報酬月額」の下に「(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)」を加え、「千分の十・一」を「千分の六・九」に、「一元化法附則第七十五条の二第一項に定める地方の組合の経過的長期給付に係る」を「地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として」に、「千分の一・二」を「千分の〇」に、「地方職員共済組合が、法第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る」
を「地方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として」に改める。