地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件
平成28年総務省告示第127号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-03-31
- 確認できた改正
- 9 件(一部改正 9・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定平成28年総務省告示第127号
- 一部改正平成29年総務省告示第119号
- 一部改正平成30年総務省告示第128号
- 一部改正平成31年総務省告示第143号
- 一部改正令和2年総務省告示第93号
- 一部改正令和3年総務省告示第127号
- 一部改正令和4年総務省告示第105号
- 一部改正令和5年総務省告示第150号
- 一部改正令和7年総務省告示第125号
- 一部改正令和8年総務省告示第134号
制定時の全文
制定告示(平成28年総務省告示第127号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 6 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
制定時の全文を開く
○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成二十八年三月三十一日総務省告示第百二十七号)
○総務省告示第百二十七号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項等の規定による団体及び地方職員共済組合が負担すべきこととなる団体組合員に係る金額について、次のように定め、平成二十八年四月一日から施行する。
なお、昭和五十八年自治省告示第五十九号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方団体関係団体等が負担する追加費用に関する件)は、平成二十八年三月三十一日限り、廃止する。
平成二十八年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成二十八年度以後の各年度における追加費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百四十四条の三第一項に規定する団体が、法第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十・一を乗じて得た金額とし、一元化法附則第七十五条の二第一項に定める地方の組合の経過的長期給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・二を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が、法第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十・一を乗じて得た金額とし、一元化法附則第七十五条の二第一項に定める地方の組合の経過的長期給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・二を乗じて得た金額とすることとする。