地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第104号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第105号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第106号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第107号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第108号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和4年総務省告示第109号)
令和4年総務省告示第105号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000803958.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百五号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から施行する。令和四年三月三十一日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる- 1/2 -規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
二を乗じて得た額に千分の〇・四を乗じて得た金額とすることとする。
改正前
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎と十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九なるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和四年度以後の各年度における追加費用法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和三年度以後の各年度における追加費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の十一・六を乗定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の十二・六を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額についてじて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員のは、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇・四を乗じて得た金額とすることとし、地標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇・四を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費- 2/2 -用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十一・六団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十二・六を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額につを乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十いては、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇・四を乗じて得た金額とすることとする。