地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成28年3月31日総務省告示第127号) 地方公務員等共済組合法第113条第4項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法第113条第4項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費 用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第129号) 地方公務員等共済組合法附則第14条の3第1項第2号に規定する総務大臣が定める基準を定める件( 平成28年3月31日総務省告示第130号) 地方公務員等共済組合法施行令第29条第3項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件( 平成28年3月31日総務省告示第131号)2016-03-31告示番号 不明総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000412759.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成28年3月31日総務省告示第127号) 地方公務員等共済組合法第113条第4項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法第113条第4項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費 用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第129号) 地方公務員等共済組合法附則第14条の3第1項第2号に規定する総務大臣が定める基準を定める件( 平成28年3月31日総務省告示第130号) 地方公務員等共済組合法施行令第29条第3項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件( 平成28年3月31日総務省告示第131号)

告示番号 不明

告示日
平成28年3月31日(2016-03-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
19 ページ / 5,473 文字
取得日時
2026-08-19T10:22:43+09:00

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○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成二十八年三月三十一日総務省告示第百二十六号)

○総務省告示第百二十六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年三月三十一日総務大臣山本早苗「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。)附則第百二十条第一号の規定により」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成二十八年度以後の各年度における追加費用として、」に、「以下「組合」

」を「以下「地共済組合」」に、「追加費用として平成二十七年度以降の各年度において負担すべき金額は」を「、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る負担すべき金額については」に、「特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人」を「法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人及び法第百四十一条の四に規定する職員

引継等合併一般地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人等」という。)」に、「当該組合」を「当該地共済組合」に、「昭和五十九年三月三十一日において役員であつた者で同年四月一日以後も引き続き役員であるものを除く。)又は当該」を「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)

又は」に改め、「連合会役職員」の下に「(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)」を加え、「掛金の標準となる給料又は仮定給料(当該年度の四月一日後において当該給料又は仮定給料の改定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十四条

第四項の規定の改正に伴うものを含む。)が行われ、かつ、その改定が同日に遡及して実施された場合にあつては、当該改定前の掛金の標準となつた給料又は仮定給料をいう。以下同じ。)の総額(当該特定地方独立行政法人、当該職員引継一般地方独立行政法人、当該定款変更一般地方独立行政法人又は当該職員引継等合併一般地方独立行政法人」を「標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人等」に、「当該特定地方独立行政法人、当該職員引継一般地方独立行政法人、当該定款変更一般地方独立行政法人又は当該職員引継等合併一般地方独立行政法人」を「当該特定地方独立行政法人等」に、「掛金の標準となる給料又は仮定給料」を「標準報酬月額」に改め、「得た額とする」の下に「。以下同じ」を加え、「追加費用率」を「厚生年金保険給付追加費用率を乗じて得た金額とし、一元化法附則第七十五条の二第一項に定める地方の組合の経過的長期給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員、当該地共済組合の組合役職員又は全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会の連合

会役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率」に改める。

Ⅰ中「追加費用率=A×B×C×D」を「厚生年金保険給付追加費用率=A1×B×C×D経過的長期給付追加費用率=A2×B×C×D」

に改め、Ⅰ算式の符号A中「組合の」を「地共済組合の」に、「別表第1において」を「以下」に、「その他の教職員」を「その他教職員」に、「区分)」を「区分以下同じ。)」に改め、Ⅰ算式の符号AをⅠ算式の符号。

とし、Ⅰ算式の符号の次に次のように加える。

A1A1A2当該地方公共団体の職員である組合員に係る地共済組合の区分に応ずる別表第2に掲げる率Ⅰ算式の符号B中「別表第2」を「別表第3」に改め、Ⅰ算式の符号C中「別表第3」を「別表第4」に改め、Ⅰ算式の符号D中「別表第4」を「別表第5」に改める。

Ⅰ (注)(2)

中「組合に係る追加費用率」を「地共済組合に係る追加費用率(厚生年金保険給付追加費用率又は経過的長期給付追加費用率をいう次の(注)(3)及び(注)(4)において同じ)」に改め、Ⅰ。

中「一の組合」を「一の地共済組合」に、「その他の職員」を「その他職員」に、「当該組合」を「当該地共済組合」に改め、Ⅰ中「別表第2から別表第4まで」を「別表第3から別表第5まで」に改める。

(注)(5)

Ⅱ中「追加費用率=A×1.000」を「厚生年金保険給付追加費用率=A1×1.000 経過的長期給付追加費用率=A2×1.000 」

に改め、ⅡA中「に係る組合」を「に係る地共済組合」に、「その他の教職員の率」を「その他教職員の率以下同じ」に改。

(注)(3)

め、ⅡAをⅡ とし、Ⅱ の次に次のように加える。

A1A1A2組合役職員又は連合会役職員である組合員に係る地共済組合の区分に応ずる別表第2に掲げる率

別表第1を次のように改める。

別表第1厚生年金保険給付追加費用率地共済組合の区分厚生年金保険給付追加費用率地方職員共済組合公立学校共済組合警察共済組合義務教育職員その他教職員

36.3 1000

53.5 1000

31.8 1000

14.3 1000

東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合都市職員共済組合

23.7 1000

14.9 1000

別表第4を別表第5とし、別表第3を別表第4とし、別表第2を別表第3とし、別表第1の次に次の一表を加える。

別表第2経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率

地方職員共済組合公立学校共済組合警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合義務教育職員その他教職員

4.4 1000

6.5 1000

3.8 1000

1.7 1000

2.9 1000

市町村職員共済組合

1.8 1000 都市職員共済組合

○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成二十八年三月三十一日総務省告示第百二十七号)

○総務省告示第百二十七号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項等の規定による団体及び地方職員共済組合が負担すべきこととなる団体組合員に係る金額について、次のように定め、平成二十八年四月一日から施行する。

なお、昭和五十八年自治省告示第五十九号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方団体関係団体等が負担する追加費用に関する件)は、平成二十八年三月三十一日限り、廃止する。

平成二十八年三月三十一日地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する総務大臣山本早苗

法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成二十八年度以後の各年度における追加費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百四十四条の三第一項に規定する団体が、法第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十・一を乗じて得た金額とし、一元化法附則第七十五条の二第一項に定める地方の組合の経過的長期給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・二を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が、法第七十五条第一項に定める厚生年金保険給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十・一を乗じて得た金額とし、一元化法附則第七十五条の二第一項に定める地方の組合の経過的長期給付に係る負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・二を乗じて得た金額とすることとする。

○地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成二十八年三月三十一日総務省告示第百二十八号)

○総務省告示第百二十八号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三百四十二号(地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年三月三十一日「平成二十七年十月」を「平成二十八年度」に、「金額」を「額」に、「千分の四十・二」を「千分の三総務大臣山本早苗十七・七」に改める。

○地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(平成二十八年三月三十一日総務省告示第百二十九号)

○総務省告示第百二十九号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三百四十三号(地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年三月三十一日「平成二十七年十月」を「平成二十八年度」に、「金額」を「額」に、「千分の四十・二」を「千分の三総務大臣山本早苗十七・七」に改める。

○地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(平成二十八年三月三十一日総務省告示第百三十号)

○総務省告示第百三十号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十七年総務省告示第三百四十四号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、平成二十八年三月三十一日限り、廃止する。

平成二十八年三月三十一日総務大臣山本早苗標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率千分の四十九・五

○地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件(平成二十八年三月三十一日総務省告示第百三十一号)

○総務省告示第百三十一号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から施行する。

平成二十八年三月三十一日本則中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「標準報酬等合計額」を「標準報酬等合計額の総額」に改め、第一号中「千分の〇・二三」を「千分の〇・二六」に改め、第二号中「千分の〇・三三」を「千分の〇・四一」に改め、第三号中「千分の〇・一一」を「千分の〇・一二」に改め、第四号中「千分の〇・二六」を「千分の〇・二一」に改め、第五号から第七号までの規定中「千分の〇・二九」を「千分の〇・三一」に改める。

総務大臣山本早苗

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