地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第127号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第129号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第130号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第142号)2018-03-30平成30年総務省告示第128号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000544060.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第127号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第129号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第130号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第142号)

平成30年総務省告示第128号

告示日
平成30年3月30日(2018-03-30)
告示番号
平成30年総務省告示第128号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 2,129 文字
対照表
1 ページ
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2026-08-19T10:14:57+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十八号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。平成三十年三月三十日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    十二を乗じて得た額に千分の一・六を乗じて得た金額とすることとする。

    改正前

    地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三七年法律第百五十三号)第九地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎と十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分除く。)及び第三項並びに同法第九なるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成三十年度以後の各年度における追加費法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成二十九年度以後の各年度における追加用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)百四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)にる追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の十二・五をに規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の六・九を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額につい乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員ては、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・六を乗じて得た金額とすることとし、の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう以下同じ。)の総額に地方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加十二を乗じて得た額に千分の〇を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が負担すべ- 2 -費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組き金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額に合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定すついては、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員(法第百四十四条の十九る団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十二・の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同五を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額にじ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の六・九を乗じて得た金額とし、地方ついては、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額にの組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇を乗じて得た金額とすることとする。

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