soumu:0005101752017-09-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000510175.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000510175

告示番号 不明

告示日
平成29年9月28日(2017-09-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 1,754 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:16

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百二十一号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。

    平成二十九年九月二十八日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

     (開示される情報) 第二条 施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。  [一・二 略]  三 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第二種指定電気通信設備に電気通   信設備を接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」という。)による電気通信役務   (第二種指定電気通信設備と接続する当該他事業者の電気通信設備を用いて提供されるものに限る。第五号において同じ。)の提供に用いられる、役務利用管理システム(施行規則第   二十三条の九の五第一項第三号に規定する役務利用管理システムをいう。以下同じ。)に関   する情報  四 ふくそう、事故等により当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に生じた支障に関する   情報  五 当該電気通信事業者が提供する、他事業者による電気通信役務に用いられる、役務利用管   理システム又はSIMカードの機能その他の提供条件の追加又は変更に関する情報  六 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号。以下「接続料規則」という。)第四条第一項各号に掲げる機能の接続に当たって利用する必要のある機能に   係る取得すべき金額であって、第二種指定電気通信設備との接続に関し、他事業者の請求に   応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事   業者の数等で案分することにより変動するものの見込みの額に関する情報  七 特定移動端末設備と第二種指定電気通信設備との接続に関する試験の標準的な料金その他の情報  八 接続料規則第四条第一項各号に掲げる機能の接続料について、原価(接続料規則第六条第   一項に規定する原価をいう。以下この号において同じ。)に利潤(接続料規則第六条第二項に規定する利潤をいう。以下この号において同じ。)を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要(接続料規則第十一条第一項に規定する需要をいう。)の対前算定期   間比に関する情報  (開示の方法) 第三条 施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報の開示は、次のとおり行  うものとする。  [一 略]  二 前条第一号、第二号及び第六号に掲げる情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とすることとし、同条第三号、第七号及び第八号に掲げる情報は開示の請求があった者に限り開示す   るものとする。  [三 略]

    改正前

    (開示される情報)  第二条 施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。 [一・二 同上] 三 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が他事業者(第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者をいう。)による電気通信役務(第二種指定  電気通信設備と接続する当該他事業者の電気通信設備により提供されるものに限る。)の提  供に用いられる、当該電気通信事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される  伝送路設備に関する情報の管理等を行うシステム、SIMカード又は特定移動端末設備と当  該第二種指定電気通信設備との接続に関する試験又はふくそう、事故等により当該電気通信  事業者の電気通信役務の提供に生じた支障に係る情報[新設][新設][新設][新設][新設](開示の方法) 第三条 [同上][一 同上] 二 前条第一号及び第二号に掲げる情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とすることとし、  同条第三号に掲げる情報は開示の請求があった者に限り開示するものとする。 [三 同上]

← 一覧へ戻る