soumu:000510175
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000510175.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百二十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。平成二十九年九月二十八日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。1頁
改正後
(開示される情報)第二条施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。第二条施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。[一・二略]三第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」という。)による電気通信役務(第二種指定電気通信設備と接続する当該他事業者の電気通信設備を用いて提供されるものに限る。第五号において同じ。)の提供に用いられる、役務利用管理システム(施行規則第二十三条の九の五第一項第三号に規定する役務利用管理システムをいう。以下同じ。)に関する情報四ふくそう、事故等により当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に生じた支障に関する情報五当該電気通信事業者が提供する、他事業者による電気通信役務に用いられる、役務利用管理システム又はSIMカードの機能その他の提供条件の追加又は変更に関する情報六第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号。以下「接続料規則」という。)第四条第一項各号に掲げる機能の接続に当たって利用する必要のある機能に係る取得すべき金額であって、第二種指定電気通信設備との接続に関し、他事業者の請求に応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事業者の数等で案分することにより変動するものの見込みの額に関する情報七特定移動端末設備と第二種指定電気通信設備との接続に関する試験の標準的な料金その他の情報八接続料規則第四条第一項各号に掲げる機能の接続料について、原価(接続料規則第六条第一項に規定する原価をいう。以下この号において同じ。)に利潤(接続料規則第六条第二項に規定する利潤をいう。以下この号において同じ。)を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要(接続料規則第十一条第一項に規定する需要をいう。)の対前算定期間比に関する情報(開示の方法)第三条施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報の開示は、次のとおり行うものとする。[一略]二前条第一号、第二号及び第六号に掲げる情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とすることとし、同条第三号、第七号及び第八号に掲げる情報は開示の請求があった者に限り開示するものとする。[三略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
(開示される情報)[一・二
同上]三第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が他事業者(第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者をいう。)による電気通信役務(第二種指定電気通信設備と接続する当該他事業者の電気通信設備により提供されるものに限る。)の提供に用いられる、当該電気通信事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理等を行うシステム、SIMカード又は特定移動端末設備と当該第二種指定電気通信設備との接続に関する試験又はふくそう、事故等により当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に生じた支障に係る情報[新設][新設][新設][新設][新設](開示の方法)第三条[同上][一同上]二前条第一号及び第二号に掲げる情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とすることとし、同条第三号に掲げる情報は開示の請求があった者に限り開示するものとする。[三同上]2頁