周波数割当計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第296号)
平成29年総務省告示第296号
原文
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対照表 4 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百九十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
第2周波数割当表[17略]~周波数割当表[第1表略]第2表 27.5MHz-10000MHz無線局の目的周波数の使用に関する条件[略]国内分配(MHz)(4)(5)(6)[略][略][略][略][略]電気通信業務用小電力業務用での使用はテレ[略] 915-930移動 J68公共業務用メタ用テレコントローー、ーJ67放送事業用ル用及びデタ伝送用並びにー小電力業務用移動体識別用としテレメ、ー一般業務用タ用テレコントロル用ー、ー及びデタ伝送用への割当てーは別表9-1に移動体識別、用への割当ては別表9-10による。一般業務用のうち移動体識、別用への割当ては別表6-、2による。[略][略][略][略][略]電気通信業務用電気通信業務用での使用は携[略] 940-960移動 J68 J95簡易無線通信業帯無線通信用とし割当ては、J67 J94務用。別表10-2による小電力業務用簡易無線通信業務用での使用一般業務用は移動体識別用とし割当て、は別表7-5による。簡易無線通信業務用小電力、業務用及び一般業務用での使、用は平成30年3月31日までに限る。小電力業務用での使用はテレ
改正前
第2周波数割当表[17
同左]~周波数割当表[第1表同左]第2表 27.5MHz―10000MHz無線局の目的周波数の使用に関する条件国内分配(MHz)[同左](4)(5)(6)[同左][同左][同左][同左][同左]簡易無線通信業簡易無線通信業務用への割当移動 J68[同左] 915-930務用ては別表7-5による、。J67小電力業務用小電力業務用での使用はテレ一般業務用メタ用テレコントローー、ール用及びデタ伝送用並びにー移動体識別用としテレメ、ータ用テレコントロル用ー、ー及びデタ伝送用への割当てーは別表9-1に移動体識別、用への割当ては別表9-10による。一般業務用のうち移動体識、別用への割当ては別表6-、2による。[同左][同左][同左][同左][同左]電気通信業務用電気通信業務用での使用は携移動 J68 J95[同左] 940-960簡易無線通信業帯無線通信用とし割当ては、J67 J94務用。別表10-2による小電力業務用簡易無線通信業務用での使用一般業務用は移動体識別用とし割当て、は別表7-6による。簡易無線通信業務用小電力、業務用及び一般業務用での使、用は平成30年3月31日までに限る。小電力業務用での使用はテレ改正後
メタ用テレコントローー、ール用及びデタ伝送用並びにー移動体識別用としテレメ、ータ用テレコントロル用ー、ー及びデタ伝送用への割当てーは別表9-1に移動体識別、用への割当ては別表9-10による。一般業務用での使用は移動体識別用とし割当ては別表6、-2による。[略][略][略][略][略]第3表 10GHz-275GHz無線局の目的周波数の使用に関する条件[略]国内分配(GHz)(4)(5)(6)[略][略][略][略][略]簡易無線通信業割当ては別表7-6による。[略] 50.4-51.4 固定移動務用固定衛星(地球から電気通信業務用公共業務用宇宙)移動衛星(地球から宇宙)[略][略][略][略][略][国内周波数分配の脚注略][別表1-17-4略]~[削る]
改正前
メタ用テレコントローー、ール用及びデタ伝送用並びにー移動体識別用としテレメ、ータ用テレコントロル用ー、ー及びデタ伝送用への割当てーは別表9-1に移動体識別、用への割当ては別表9-10による。一般業務用での使用は移動体識別用とし割当ては別表6、-2による。[
同左][同左][同左][同左][同左]第3表 10GHz-275GHz無線局の目的周波数の使用に関する条件国内分配(GHz)[同左](4)(5)(6)[同左][同左][同左][同左][同左]簡易無線通信業割当ては別表7-7による。[同左] 50.4-51.4 固定移動務用固定衛星(地球から電気通信業務用公共業務用宇宙)移動衛星(地球から宇宙)[同左][同左][同左][同左][同左][国内周波数分配の脚注同左][別表1-17-4同左]~別表7-5 920.5-923.5MHz帯簡易無線局の周波数表占有周波数帯幅が200kHz以下の無線 920.6MHz以上923.4MHz以下の周波数であって 920.6、設備MHz及び920.6MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が200kHzを超え400kH 920.7MHz以上923.3MHz以下の周波数であって 920.7、z以下の無線設備MHz及び920.7MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が400kHzを超え600kH 920.8MHz以上923.2MHz以下の周波数であって 920.8、z以下の無線設備MHz及び920.8MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が600kHzを超え800kH 920.9MHz以上923.1MHz以下の周波数であって 920.9、z以下の無線設備MHz及び920.9MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が800kHzを超え1MHz 921MHz以上923MHz以下の周波数であって 921MHz及、以下の無線設備び921MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの改正後
別表7-5[略]別表7-6[略]~[別表8-18-5略]別表8-6デジタルコドレス電話の無線局の周波数表ー、1893.65MHz以上1905.95MHz以下の周波数であって 1893.65MHz及び1893.65MHzに300kHzの自然数倍を加えたもの、1895.616MHz以上1904.256MHz以下の周波数であって 1895.616MHz及び1895.616MHzに1728kHzの自然数倍を加えたもの、、、1897.4MHz 1899.1MHz 1899.2MHz 1901MHz[別表8-78-10 略]~ーー、ーー表[略][略][略]、915.9-928.1MHz 一の単位チャネル 916MHz以上928MHz以下の周波数であって 916MHz及び9帯の周波数の電を使用するもの 16MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの波を使用する無線設備、連続する二の単位 916.1MHz以上927.9MHz以下の周波数であって 916.1MHチャネルを同時に z及び916.1MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの使用するもの連続する三の単位 916.2MHz以上927.8MHz以下の周波数であって 916.2MH、チャネルを同時に z及び916.2MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの使用するもの、連続する四の単位 916.3MHz以上927.7MHz以下の周波数であって 916.3MHチャネルを同時に z及び916.3MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの使用するもの連続する五の単位 916.4MHz以上927.6MHz以下の周波数であって 916.4MH、チャネルを同時に z及び916.4MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの使用するもの、928.1-929.7MHz 一の単位チャネル 928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって 928.1帯の周波数の電を使用するもの 5MHz及び928.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの波を使用する無線設備、連続する二の単位 928.2MHz以上929.6MHz以下の周波数であって 928.2MHチャネルを同時に z及び928.2MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの使用するもの、連続する三の単位 928.25MHz以上929.55MHz以下の周波数であって 928.2チャネルを同時に 5MHz及び928.25MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの使用するもの
改正前
別表7-
6[同左]別表7-7[同左]~[別表8-18-5同左]別表8-6デジタルコドレス電話の無線局の周波数表ー、1893.65MHz以上1905.95MHz以下の周波数であって 1893.65MHz及び1893.65MHzに300kHzの自然数倍を加えたもの、1895.616MHz以上1902.528MHz以下の周波数であって 1895.616MHz及び1895.616MHzに1728kHzの自然数倍を加えたもの[別表8-78-10同左]~別表9-1テレメタ用テレコントロル用及びデタ伝送用特定小電力無線局の周波数別表9-1テレメタ用テレコントロル用及びデタ伝送用特定小電力無線局の周波数ーー、ーー表[同左][同左][同左]、915.9-928.1MHz占有周波数帯幅が916MHz以上928MHz以下の周波数であって 916MHz及び9帯の周波数の電200kHz以下の無線16MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの波を使用する無設備線設備、占有周波数帯幅が916.1MHz以上927.9MHz以下の周波数であって 916.1MH200kHzを超え400kz及び916.1MHzに100kHzの自然数倍を加えたものHz以下の無線設備占有周波数帯幅が916.2MHz以上927.8MHz以下の周波数であって 916.2MH、400kHzを超え600kz及び916.2MHzに100kHzの自然数倍を加えたものHz以下の無線設備、占有周波数帯幅が916.3MHz以上927.7MHz以下の周波数であって 916.3MH600kHzを超え800kz及び916.3MHzに100kHzの自然数倍を加えたものHz以下の無線設備占有周波数帯幅が916.4MHz以上927.6MHz以下の周波数であって 916.4MH、800kHzを超え1MHzz及び916.4MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの以下の無線設備、928.1-929.7MHz占有周波数帯幅が928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって 928.1帯の周波数の電100kHz以下の無線5MHz及び928.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの波を使用する無設備線設備、占有周波数帯幅が928.2MHz以上929.6MHz以下の周波数であって 928.2MH100kHzを超え200kz及び928.2MHzに100kHzの自然数倍を加えたものHz以下の無線設備、占有周波数帯幅が928.25MHz以上929.55MHz以下の周波数であって 928.2200kHzを超え300k5MHz及び928.25MHzに100kHzの自然数倍を加えたものHz以下の無線設備改正後
、連続する四の単位 928.3MHz以上929.5MHz以下の周波数であって 928.3MHチャネルを同時に z及び928.3MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの使用するもの、連続する五の単位 928.35MHz以上929.45MHz以下の周波数であって 928.3チャネルを同時に 5MHz及び928.35MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの使用するもの[略][略][略]~[別表9-2 11-3略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
、
占有周波数帯幅が928.3MHz以上929.5MHz以下の周波数であって 928.3MH300kHzを超え400kz及び928.3MHzに100kHzの自然数倍を加えたものHz以下の無線設備、占有周波数帯幅が928.35MHz以上929.45MHz以下の周波数であって 928.400kHzを超え500k35MHz及び928.35MHzに100kHzの自然数倍を加えたものHz以下の無線設備[同左][同左][同左]~[別表9-2 11-3同左]附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。