平成29年総務省告示第36号
平成29年総務省告示第36号
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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
本文の一部に抽出の乱れがあります(別紙の表・数式など)。該当箇所は原文 PDF で確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三十六号
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第九条第四項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定め、第二種指定電気通信設備接続料規則及び電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五号)の施行の日(平成二十九年二月十五日)から施行する。
平成二十九年二月十五日
総務大臣 山本 早苗
本則に次の一条を加える。
(移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値)
第三条 規則第九条第四項に規定する移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値は、次の表の左欄に掲げる接続料を算定する事業者の別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により算定した値とする。
接続料を算定する事業者 算定の方法
株式会社NTTドコモ次の方法により算定したβ𝛽𝛽=∑𝑑𝑑∈ds(𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑥𝑥����)(𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑚𝑚�����)2𝑑𝑑∈ds(𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑚𝑚�����)∑の前取引日の前取引日𝑥𝑥𝑑𝑑 − 𝑥𝑥𝑑𝑑𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑=𝑥𝑥𝑑𝑑𝛥𝛥𝑥𝑥����=∑ds の要素数𝑑𝑑∈ds𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑の前取引日の前取引日𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝑚𝑚𝑑𝑑𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑=𝑚𝑚𝑑𝑑の要素数𝑑𝑑∈ds𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑∑=𝛥𝛥𝑚𝑚�����:当該βを算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業ds ds 年度(以下「期待自己資本利益率算定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日:株式会社NTTドコモの東京証券取引所における株価の取引𝑥𝑥𝑑𝑑日の最終価格(取引日から期待自己資本利益率算定年度の最終日までの期間において株式併合又は株式分割が行われた場合𝑑𝑑には、期待自己資本利益率算定年度の最終日における一株当たりの価格となるよう調整した最終価格)
:東証株価指数の取引日の最終価格株式会社NTTドコモ以外𝑚𝑚𝑑𝑑次の方法により算定したβ𝑑𝑑の電気通信事業者𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛1 + (1 − 𝑇𝑇)𝐸𝐸 ⋅ 𝛽𝛽0𝛽𝛽 =𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛01 + (1 − 𝑇𝑇0)𝐸𝐸0:事業者の期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債(有利子負債から現金及び預金を減じたもの又は0のいずれ𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛か高い方。以下同じ。)
:事業者の期待自己資本利益率算定年度における純資産𝐸𝐸:事業者の期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率𝑇𝑇:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 :株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度におけ𝐸𝐸0 る純資産:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度におけ𝑇𝑇0 る法定実効税率:前項に掲げる株式会社NTTドコモのβ
2 前項の算定に用いる、資産、負債及び純資産の額は、それぞれ第二種指定電気通信設備接続会計𝛽𝛽0 規則(平成二十三年総務省令第二十四号)に基づき整理された貸借対照表に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。この場合において、有利子負債の額に含める勘定科目は、社債、借入金及びリース債務のいずれかに該当することが客観的に認められるものに限る。