特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第546号)
○総務省告示第五百四十六号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十六日 第二項中「又は工事…
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○総務省告示第五百四十六号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十六日 第二項中「又は工事…
○平成 15 年総務省告示第 460 号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照条文(傍線部分は改正部分) 改正案現行1(略) 2その他の文字等1(同上) 2その他の文字等登録証明機関が一の技術基準適合証明ごとに十けた以下のアラビア数字登録証明機関が…
○総務省告示第五百十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫「表中電…
一頁 ○電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件(平成十二年郵政省告示第七百四十四号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三…
○総務省告示第五百十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改…
○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分) 改正案現行Hz Hz を超え八九五 M 以下、一、七四九・九 M を超え…
○総務省告示第五百十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十年総務省告示第七百十四号)の一部を次のように変更する。 平成二十三年十二月十四日第2の第2表中710-730 陸上移動電気通信業務用J46A J74B J73A …
○周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)の一部を変更する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行第1総則1~8(略) 第2周波数割当表1~7(略) 周波数割当表第1表(略)第2表 27.5MHz-10000MHz 国内分配(MHz)(4) (略) 710-730 …
○総務省告示第五百十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。 平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項…
○総務省告示第五百十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第二項の規定に基づき、特定公示局を次のとおり告示する。 平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫電波法第七十一条の二第二項の特定公示局は、九〇〇を超え九一五以下の周波数の電波を使用MHz MHz する電気…
○総務省告示第五百十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日 第一項第…
○特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(平成元年郵政省告示第四十二号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に(同上) 改正案現行帯の周波数の電波を使用する無線設備Hz 1・2…
○総務省告示第五百十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日 第六項を次のように改める。 総務大臣…
○簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(平成六年郵政省告示第四百五号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のように定める。 現行電…
○総務省告示第五百十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十四条の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日 第二項の表中「九…
○構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号)の一部を改正する件(傍線部分は改正部分) 改正案現行構内無線局に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、次(同上) に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとす…
○総務省告示第五百十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号及び並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。…
部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分) 並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件(平成十七年総務省告示第千三百十二号)の一3) 及び (1) ○電波法施行規則第五十一条の九の六第一号 (改正案現行の総務大臣が別に告示する周波数3) 二施行規則第五十一条の九の六…
○総務省告示第五百二十号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第一項の規定に基づき、平成二年郵政省告示第七百十九号(陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号を定める件)の全部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日1M…
○陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号を定める(件平成二年郵政省告示第七百十九号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分) 1MCA陸上移動通信用1MCA陸上移動通信用改正案現行記号及び記号に対応する周波数は、次の表1及び表2に掲げるとおりとし…
○総務省告示第五百二十一号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日…
○工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件(平成五年郵政省告示第四百七号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分) 改正案現行特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号…
○総務省告示第五百二十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、 別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第3並びに別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局…
○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成十六年総務省告示第八百五十九号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分) 改正案現行無線局事項書及び工事設計書の各欄の記…
○総務省告示第五百二十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2から第4まで及び第6並びに別表第二号の三第1及び第3の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コ…
○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件(平成十六年総務省告示第八百六十号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行 別表第一号無線局の目的コード 別表第一号無線局の目的コード…
○総務省告示第五百二十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号、第二項 第五号及び第三項第五号並びに別表第三号17 (1) の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定め…
一頁 ○携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第四百五十三号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正案現行一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1…
○総務省告示第五百二十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の三第一項第二号ハ及びニ、第四十九条の六の四第一項第二号ハ、ニ及びホ、第四十九条の六の五第一項第二号ロ、ハ及びニ並びに別表第三号17 (3) の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百…
○符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件(平成十七年総務省告示第千二百九十九号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正案現行Hz Hz Hz …
○総務省告示第五百二十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17 (4) の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元…
○時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十一年総務省告示第二百四十七号)の一部を…
○総務省告示第五百二十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の七ただし書の規定に基づき、平成五年郵政省告示第百二十三号(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日 第…
○MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件(平成五年郵政省告示第百二十三号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分) 改正案現行一送信装置の条件1MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置…
○総務省告示第五百二十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇帯高度道路交通システムの無線局に使用すMHz る無線設備の技術的条件を次のように定める。 平成二十三年十二月十四日一…
○総務省告示第五百二十九号電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百六十二号)の施行に伴い、次に掲げる告示は廃止する。 平成二十三年十二月十四日一平成五年郵政省告示第百二十七号(郵政大臣が別に告示する受信機入力電圧の値を定める件) 二平成六年郵政省告示第五百九…
○総務省告示第五百三十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の九第一号ニ並びに第二号イ及びホの規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百七号(構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定め…
○構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成二十年総務省告示第四百七号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十無線設…
○総務省告示第五百三十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のよ…
○特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成元年郵政省告示第四十九号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九…
○総務省告示第五百三十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第五号ニの規定に基づき、九二〇・五以上九二三・五以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の送信時間制限MHz MHz 装置及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。 なお、平…
○総務省告示第五百三十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成36 元年郵政省告示第五十号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫…
○別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件(平成元年郵政省告示第五十号)の一部を改正する件新旧対照表改正案無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一(同上) 6の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び号注 3 周波数の…
○総務省告示第五百三十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成34 二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日 第一項の表を…
○構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(平成二十三年総務省告示第五百七号)の一部を改正する件新旧対照表制定案(傍線部分は改正部分) 参考無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一 4の規定に基づき、構内無線局等の無線設備に指定する周波…
○総務省告示第五百三十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第の規定に基づき、平成28 十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日表十…
○別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件(平成十八年総務省告示第六百五十九号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二 8の規定に基づき、別に定める特定小電力無…
○総務省告示第五百三十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日…
○端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成六年郵政省告示第七十二号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の電気通信事業法施行規則(昭和六…
○総務省告示第五百三十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十二月…
○端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成六年郵政省告示第四百二十四号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則…
○総務省告示第五百三十八号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を (3) 次のように改正する。 平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫 第一…
○特性試験の試験方法を定める件(平成十六年総務省告示第八十八号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分)改正案現行1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上…
○総務省告示第五百三十九号特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第二十九条第二項の規定に基づき、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) 第九条の三第一号に規定するパーソナル無線による当該周波数の使用の期限を平成…
○総務省告示第五百四十号特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)別表2の項、3の項及び4の項の規定に基づき、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の三第一号に規定するパーソナル無線による当該周波数の使用の期…
○総務省告示第五百四十一号特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)別表1の項ロの規定に基づき、撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用され (1) ているものを次のように定める。 平成二十三年十二月十四日撤去無線設備…
○総務省告示第五百七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、構内無線局34 等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を次のように定める。 なお、平成二十二年総務省告示第二百十二号(構内無線局、特定小電力無線局及び超広帯域無線システムの…
○総務省告示第五百五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を (3) 次のように改正する。 平成二十三年十二月九日 第一項の表中百十八の項を百…
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表○平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)(傍線部分は改正部分) 改正案現行1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以…
○総務省告示第四百五十九号施設等所在市町村調整交付金交付要綱(昭和四十五年自治省告示第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 平成二十三年十月二十八日総務大臣川端達夫 附則第二項中「 附則平成年度分18 」を「平成年度分23 」に改める。 この要綱は、告示の日から施行する。
○総務省告示第三百七十九号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十二条第九号の規定により、同号に規定する収入金額を次のように指定し、公布の日の属する事業年度分の事業税から適用する。 平成二十三年八月十日原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十七号)第三十八条…
○総務省告示第三百三十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の二第一項及び第三十八条の三第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにそ…
○昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の改正案新旧対照条文(傍線部分は改正部分) 現行改正案電波法施行規則(昭和二十五年電波監理…
○総務省告示第二百三十二号放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行に伴い、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 平成二十三年六月二十九日総務大臣片山善博 第二条第一項の表以外の部分中「一般放送事業者」を…
政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案新旧対照条文 ○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号) 改正案現行(傍線の部分は改正部分) (政見放送の回数等) (政見放送の回数等) 第二条候補者届出政党(法第八十六条第一項の規定による届出を第二条候補者…
○総務省告示第二百二十五号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、電波の規正に関する通報を送信する無線局の運用に関する事項を次のように告示する。 なお、平成四年郵政省告示第三百九十三号(電波の規正通報を送信する無線局の運用に関する件) 、…
○総務省告示第百九十四号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。…
○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案(傍線部分は改正部分) 改正案現行 別表第一号~別表第二十二号(略) 別表第一…
○総務省告示第百九十五号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百六十二条の二ただし書の規定に基づき、平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を次のように改正する。 …
○平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行無線局運用規則第二百六十二条の二ただし書の総務大臣が別に告無線局運用規則第二百六十二条の二ただし書の総務大…
○総務省告示第百八十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十七第五項において準用する同法第三十九条の三第二項の規定により、電波有効利用促進センターとして指定した社団法人電波産業会から名称の変更の届出があったので、同法第百二条の十七第五項において準用する同法第三十九条…
○総務省告示第八十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第十六条及び第三十六条の規定に基づき、同規則の規定によることが著しく不合理なアナログ電話端末、又は自営電気通信設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの及び別に告示する…
○総務省告示第八十七号端末設備等規則昭和六十年郵政省令第三十一号第三十二条の七及び第三十四条の八の規定に基() づきインタネトプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件ーッ、を次のように定め平成二十三年四月一日から適用する、。 なお平成十一年郵政省告示…
○総務省告示第八十八号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の九及び第三十六条の規定に基づき、同規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル電話端末、又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるもの及び別に告示する…
○総務省告示第八十九号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の七及び第三十六条の規定に基づき、同規則の規定によることが著しく不合理な総合デジタル通信端末、又は自営電気通信設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるもの及び別に告示する条件を次のように定め、平…
○総務省告示第六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の二ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する措置を次のとおり定める。 平成二十三年三月一日無線設備必要な措置に代えることができる措置一実験試験局(アルゴスシステムデータ伝電池を取り外すこ…
○総務省告示第五十五号昭和四十七年郵政省告示第四百二号(現に免許を受けている無線局を廃止したうえ当該無線局の無線設備をそのまま継続使用することとして免許を受けた無線局のうち従前の無線局の無線検査簿をそのまま継続して使用する無線局を定める件)は、平成二十三年二月二十八日限り、廃止す…
○総務省告示第二十七号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第六項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 平成二十三年一月二十一日総務大臣片山善博 第八条第四項中「手話通訳士をいう。」の下に「以下同じ。」…
政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案新旧対照条文 ○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号) 改正案現行(傍線の部分は改正部分) (録音及び録画の方法等) 第八条(略) (録音及び録画の方法等) 第八条(略) 2衆議院名簿届出政党等等の政見の録…
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