新旧対照表改正総務省
端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第536号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139801.pdf
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○端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成六年郵政省告示第七十二号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの規定に基づき、端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを次のように定め、平成六年四月一日から施行する。一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する接続の請求を拒めないものを次のように定め、平成六年四月一日から施行する。一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する帯の周波数のHz 端末設備1~7(略)8無線設備規則第四十九条の九第三号に規定する一九 G 端末設備1~7(略)8電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六一頁電波を使用する構内無線局の無線設備を使用する端末設備(略)
二帯高度道路交通システムの陸上移Hz 条第四項第十号に規定する七〇〇 M 動局の無線設備を使用する端末設備二(略)