端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第536号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139801/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139801.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成六年郵政省告示第七十二号)の一部を改正する
改正後
件 新旧対照表電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを次のように定め、平成六年四月一日から施行する。 一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備1~7 (略) 8 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六Hz条第四項第十号に規定する七〇〇 M 帯高度道路交通システムの陸上移 動局の無線設備を使用する端末設備 二 (略)
改正前
(傍線部分は改正部分)電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを次のように定め、平成六年四月一日から施行する。 一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備1~7 (略)Hz8 無線設備規則第四十九条の九第三号に規定する一九G帯の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備を使用する端末設備二(略)