構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第518号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139715/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139715.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百十八号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十四条の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
「
(1)
kHz占有周波数帯幅が二〇〇 以下のものMHzMHzMHz九一六・八 、九一八 、九一九・二 、九二〇・四MHz MHz第二項の表中「九五四・二 」を
(2)
kHzkHz占有周波数帯幅が二〇〇 を超え四〇〇 以下のものMHz九二〇・五 又は九二〇・七MHz
(3)
kHzkHz占有周波数帯幅が四〇〇 を超え六〇〇 以下のもの九二〇・六MHz MHz、九二〇・六 又は九二〇・八MHz に改める。」