電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第519号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139720.pdf
新旧対照表改正総務省

電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第519号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 373 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:41

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件(平成十七年総務省告示第千三百十二号)の一

    改正後

    1)○電波法施行規則第五十一条の九の六第一号 (3)及び (  部を改正する件 新旧対照表 一 (略) 3)二 施行規則第五十一条の九の六第一号 (の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。 Hz九〇五 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数Hz九三〇 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数Hz一、四五五 M Hzを超え一、四六五 M 以下の周波数 三 (略)

    改正前

     (傍線部分が改正部分) 一 (同上) 3)二 施行規則第五十一条の九の六第一号 (の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。 Hz八九一 M Hzを超え八九三 M 以下の周波数Hz九〇五 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数Hz一、四五三 M Hzを超え一、四六五 M 以下の周波数Hz一、四六八 M Hzを超え、一、四七七 M 以下の周波数 三 (同上)

← 一覧へ戻る