告示新規制定総務省
特定公示局を定める件(平成23年総務省告示第515号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139701/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139701.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第二項の規定に基づき、特定公示局を次のとおり告示する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
MHzMHz電波法第七十一条の二第二項の特定公示局は、九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局とする。