時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第526号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139756.pdf
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○総務省告示第五百二十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17 (4)
の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
第三項第一号の表の注1中「八九五以下」を「八九〇以下、九四五を超え九六〇以下」
MHz MHz MHz MHz に改め、同項第二号の表を次のように改める。
(1)
(2)
総務大臣川端達夫周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満kHz MHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベルkHz (一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベkHz ル以下の値一頁
三〇以上一、〇〇〇未任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシMHz MHz kHz 満(八六〇以上八九〇MHz MHz ベル以下の値以下及び九四五以上九六MHz 〇以下を除く。)
MHz 八六〇以上八九〇以下任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHz MHz kHz デシベル以下の値。ただし、八一五を超え八四五以下及MHz MHz び九〇〇を超え九一五以下の周波数の電波を使用する陸MHz MHz 上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)にあっては、任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )四〇デシベル以下の値とする。
九四五以上九六〇以下任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHz MHz デシベル以下の値。ただし、九四五以上九六〇以下の周MHz MHz 波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。
一、〇〇〇以上一二・七任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三〇MHz 五未満(一、四七五・九デシベル以下の値GHz 二頁kHz kHz
MHz 以上一、五一〇・九以MHz 下、一、八四四・九以上M Hz
一、八七九・九以下、一MHz 、八八四・五以上一、九MHz 一九・六以下、二、〇一MHz 〇以上二、〇二五以下MHz MHz 及び二、一一〇以上二、MHz 一七〇以下を除く。)
MHz
一、四七五・九以上一、任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇kHz MHz 五一〇・九以下MHz デシベル以下の値。ただし、一、四二七・九を超え一、四MHz 六二・九以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯MHz 無線通信の中継を行うものを除く。)であって、チャネル間MHz MHz 隔が五のものにあっては任意の一、〇〇〇の帯域幅におkHz ける平均電力が(-)三〇デシベル以下の値、チャネル間隔が一〇、一五又は二〇のものにあっては任意の一、〇MHz MHz 〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三五デシベル以下kHz 三頁
の値とする。
kHz kHz kHz MHz MHz MHz MHz
一、八四四・九以上一、任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇八七九・九以下MHz デシベル以下の値
一、八八四・五以上一、任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシkHz 九一九・六以下MHz ベル以下の値
二、〇一〇以上二、〇二任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇五以下MHz デシベル以下の値
二、一一〇以上二、一七任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇〇以下MHz デシベル以下の値四頁