時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第526号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139756.pdf
告示改正総務省

時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第526号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 1,516 文字
取得日時
2026-08-19 10:40

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    ○総務省告示第五百二十六号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17

    (4)

    の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を

    次のように改正する。

    平成二十三年十二月十四日

    総務大臣 川端 達夫

    MHzMHzMHzMHz(1)第三項第一号 の表の注1中「八九五 以下」を「八九〇 以下、九四五 を超え九六〇 以下」(2)に改め、同項第二号 の表を次のように改める。

    周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

  2. 第2ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシMHz満(八六〇 以上八九〇MHz ベル以下の値MHz以下及び九四五 以上九六MHz〇 以下を除く。)

    MHzMHzkHz八六〇 以上八九〇 以下 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHzMHzデシベル以下の値。ただし、八一五 を超え八四五 以下及MHzMHzび九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)にあっkHzては、任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値とする。

    MHzMHzkHz九四五 以上九六〇 以下 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHzMHzデシベル以下の値。ただし、九四五 以上九六〇 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。

    MHzkHz一、〇〇〇 以上一二・七 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三〇GHz五 未満(一、四七五・九 デシベル以下の値

  3. 第3ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHz MHz以上一、五一〇・九 以Hz下、一、八四四・九 以上M MHz一、八七九・九 以下、一MHz、八八四・五 以上一、九MHz一九・六 以下、二、〇一MHzMHz〇 以上二、〇二五 以下MHz及び二、一一〇 以上二、MHz一七〇 以下を除く。)

    MHzkHz一、四七五・九 以上一、 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHz五一〇・九 以下MHzデシベル以下の値。ただし、一、四二七・九 を超え一、四MHz六二・九 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)であって、チャネル間MHzkHz隔が五 のものにあっては任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値、チャネル間隔MHzMHzMHzが一〇 、一五 又は二〇 のものにあっては任意の一、〇kHz〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三五デシベル以下

  4. 第4ページ原文のこのページ

    の値とする。

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHz一、八四四・九 以上一、MHz八七九・九 以下kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値
    MHz一、八八四・五 以上一、MHz九一九・六 以下kHz 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値
    MHz二、〇一〇 以上二、〇二MHz五 以下kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値
    MHz二、一一〇 以上二、一七MHz〇 以下kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値

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