新旧対照表改正総務省
別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第533号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139788/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139788.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件(平成元年郵政省告示第五十号)の一部を改正する件 新旧対照表
改正後
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一6の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び号注 3 周波数の許容偏差を次のように定める。 次の表の左欄に掲げる周波数帯の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。 周波数帯 周波数の許容偏差 (略) (略) 915.9MHz 以上 929.7MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 20(10-6) (略) (略) 改正前
(傍線部分は改正部分)
(同上) (同上)周波数帯 周波数の許容偏差 ( 同上)( 同上)95 0.8MHzを超え957.6MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備(移動体識別用を除く。)20(10-6) ( 同上)( 同上)