告示改正総務省
MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第527号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139761/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139761.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百二十七号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の七ただし書の規定に基づき、平成五年郵政省告示第百二十三号(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
第一項第一号ホの表中「九一五 ㎒ 」を「九四〇 ㎒ 」に改め、同表一、四六五 ㎒ を超え一、五二五 ㎒以下の周波数を使用するものの項を削る。
(2)第一項第一号へ ただし書を削る。
第一項第二号ハ中「五五 ㎒ 」を「八〇 ㎒ 」に改め、「(一、四六五 ㎒ を超え一、四七七 ㎒ 以下の周波数の電波を使用するものにあっては四八 ㎒ 低いもの)」を削る。