インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件(平成23年総務省告示第87号)2011-03-22平成23年総務省告示第87号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000107843.pdf
告示新規制定総務省

インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件(平成23年総務省告示第87号)

平成23年総務省告示第87号

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告示日
平成23年3月22日(2011-03-22)
告示番号
平成23年総務省告示第87号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
41 ページ / 15,422 文字
取得日時
2026-08-19 10:42

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項目表 4 ページ通常 37 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八十七号

    ()端末設備等規則 昭和六十年郵政省令第三十一号 第三十二条の七及び第三十四条の八の規定に基、ーッづき インタ ネ トプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件、を次のように定め 平成二十三年四月一日から適用する。

    、(なお 平成十一年郵政省告示第百六十二号 専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件)、を定める件 は 平成二十三年三月三十一日限り廃止する。

    平成二十三年三月二十二日

    ッ一 メタリ ク伝送路インタフェー総務大臣 片山 善博スの三・四キロヘルツ帯アナログ専用回線に接続される専、用通信回線設備等端末は 別表第一号の条件とする。

    ッ二 メタリ ク伝送路インタフェーーッスのインタ ネ トプロトコル電話端末及び専用通信回線、設備等端末は 別表第二号の条件とする。

    三 同軸インタフェーーッスのインタ ネ トプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は

    、

    別表第三号の条件とする。

    四 光伝送路インタフェーーッスのインタ ネ トプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端(末 映像伝送を目的とするものを除く。) 、は 別表第四号の条件とする。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    、五 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末は 別表第五号の条件とする。

    六 その他インタフェーーッスのインタ ネ トプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末、は 別表第六号の条件とする。

    別表第一号 メタリック伝送路インタフェースの 3 . 4 k H z 帯アナログ専用回線に接続される専

    用通信回線設備等端末

    周波数帯域送出電力、送出電流及び送出電圧等の条件

    4 kH zまでの送出電力平均レベルは-8 d B m 以下で、かつ、最大レベルは0 dB m以下。端末設備は、電気通信回線に直流の電圧を加えないこと。ただし、直流重畳が認められる場合にあっては次のとおりとする。

    送出電流45mA以下送出電圧(線間) 100V以下送出電圧(対地) 50V以下4 kH zから8 kH zまで- 20 dB m以下

  3. 第3ページ原文のこのページ

    不要送出レベル8 kH zから 12kH zまで- 40dB m以下1 2 k H z 以上の各4 k H z - 60 dB m以下帯域

    注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。

    2 送出電力及び不要送出レベルは、平衡 6 0 0 Ω のインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。

    3 送出電圧は、回路開放時にも適用する。4 送出電流は、回路短絡時の電流とする。

    5 パルス符号を送出する場合の m s 単位で表したパルス幅の数値は 2 0 以上とし、 m A単位で表した送出電流の数値はパルス幅の数値以下とする。

    別表第二号 メタリック伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用

    通信回線設備等端末インタフェースの種類送出電圧

    TTC標準JJ-50.10 110Ω の負荷抵抗に対して、6.9V(P-P)以下

    ITU-T勧告G. 9 6 1 (TCM方式 1 1 0 Ω の負荷抵抗に対して、 7 . 2 V(0-P)以下(

  4. 第4ページ原文のこのページ

    )

    孤立パルス中央値(時間軸方向))

    ITU-T勧告総送信電力は、 2 5 k H z から 1 3 8 k H zの周波数範囲にG. 992.1 おいて 12.5dB mを超えないこと。

    A nnex A周波数帯域電力制限マスク値G. 992.1 ( dB m/H z)

    A nnex C0 kH zを超え

    - 9 7 . 5 及び0~4 k H z 幅の電力G. 992.2 4 kH z未満最大値が+15dB rn A nnex AG. 992.2 4 kH zを超え(注1、注2)- 92.5+ 21.5× log (f/4)2A nnex C

    25.875kH z未満に準拠するADSL方式

    25.87 5kH zを超え - 34.5 138kH z未満138kH zを超え

    - 34.5- 48× log (f/ 138)2307kH z未満307kH zを超え

    - 90 1,221kH z未満

  5. 第5ページ原文のこのページ

    1,221 kH zを超え - 9 0 以下及び〔f、f+1MH z 1,630 kH z未満〕幅の窓をかけた電力最大値が(- 9 0 - 4 8 × l o g (f/ 1 2 2 1 )2+ 60) dB m 1,630 kH zを超え - 9 0 以下及び〔f、f+1MH z 11,04 0kH z未満 〕幅の窓をかけた電力最大値が

    - 50dB m 総送信電力及び電力制限マスク値は、 1 0 0 Ω 終端で測定した値とする。

    (注1) 0 k H z ~4 k H z の総合電力は6 0 0 Ω 終端で測定した値とする。

    (注2) d B r n とは1ピコワットを基準とする電力の対数表示であり+ 1 5 d B r n =- 7 5 d B m である。

    ITU-T勧告総送信電力は、 2 5 k H z から 1 , 1 0 4 k H z の周波数範囲G. 992.1 において 16.3dB mを超えないこと。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    A nnex H周波数帯域電力制限マスク値に準拠するSSDSL方式( dB m/H z)

    0 kH zを超え

    - 9 7 . 5 及び0~4 k H z 幅の電力4 kH z未満最大値が+ 15dB rn (注1、注2)

    4 kH zを超え

    - 92.5+ 21× log (f/4)2

    25.875kH z未満

    25.875kH zを超え - 36.51,104kH z未満1,104kH zを超え - 36.5- 36× log (f/ 1104)23,093kH z未満3,093 kH zを超え - 9 0 以下及び〔f、f+1MH z 4,545 kH z未満〕幅の窓をかけた電力最大値が(- 3 6 . 5 - 3 6 × l o g (f/ 1 1 0 42)+ 60) dB m 4,545 kH zを超え - 9 0 以下及び〔f、f+1MH z

  7. 第7ページ原文のこのページ

    11,04 0kH z未満 〕幅の窓をかけた電力最大値が

    - 50dB m 総送信電力及び電力制限マスク値は、 1 0 0 Ω 終端で測定した値とする。

    (注1) 0 k H z ~4 k H z の総合電力は6 0 0 Ω 終端で測定した値とする。

    (注2) d B r n とは1ピコワットを基準とする電力の対数表示であり+ 1 5 d B r n =- 7 5 d B mである。

    注 総送信電力とは送信信号の総合電力(時間平均)である。

    別表第三号 同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備

    等端末インタフェースの種類送出電圧

    ITU-T勧告送信電圧レベルは、送信する変調方式において以

    J. 112 下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベル

    A nnex Bは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における

  8. 第8ページ原文のこのページ

    に準拠するケーブルモデム平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d B以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK+ 58dB mV16QAM+ 55dB mVITU-T勧告送信電圧レベルは、送信する変調方式において以J. 112 下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルA nnex Cに準拠するケーブルモデムは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d B以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK+ 118dB μ V16QAM+ 115dB μ VITU-T勧告TDMAの場合J. 122 送信電圧レベルは、送信する変調方式において以に準拠するケーブルモデム下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベル

  9. 第9ページ原文のこのページ

    は 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d B以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK+ 58dB mV8QAM、 16QAM+ 55dB mV32QAM、 64QAM+ 54dB mVS-CDMAの場合送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d B以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK、8QAM+ 53dB mV、 1 6 QAM、 3 2 QA

  10. 第10ページ原文のこのページ

    M、 6 4 QAM、 1 2 8 QAM(TCM)

    ITU-T勧告TDMAの場合J. 122 送信電圧レベルは、送信する変調方式において以A nnex J下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルに準拠するケーブルモデムは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d B以内とする。変調方式送信電圧レベルQPSK+ 118dB μ V8QAM、 16QAM+ 115dB μ V32QAM、 64QAM+ 114dB μ VS-CDMAの場合送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における

  11. 第11ページ原文のこのページ

    平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d B以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK、8QAM+ 113dB μ V、 1 6 QAM、 3 2 QAM、 6 4 QAM、 1 2 8 QAM(TCM)

    ITU-T勧告J. 222.1 TDMA(1チャネル)の場合送信電圧レベルは、送信する変調方式において以に準拠するケーブルモデム下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d B以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK+ 61dB mV8QAM、 16QAM+ 58dB mV

  12. 第12ページ原文のこのページ

    32QAM、 64QAM+ 57dB mVTDMA(2チャネル)の場合

    送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号1チャネルの帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 dB以内とする。

    変調方式QPSK送信電圧レベル+ 58dB mV8QAM、 16QAM+ 55dB mV32QAM、 64QAM+ 54dB mVTDMA(3又は4チャネル)の場合

    送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号1チャネルの帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許

  13. 第13ページ原文のこのページ

    容値は+2 dB以内とする。

    変調方式送信電圧レベル
    QPSK+ 55dB mV
    8QAM、 16QAM+ 52dB mV
    32QAM、 64QAM+ 51dB mV
    S-CDMA(1チャネル)の場合 送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d
    B以内とする。
    変調方式送信電圧レベル
    QPSK、8QAM、 1 6 QAM、 3 2 QAM、 6 4 QAM、 1 2 8 QAM(TCM)+ 56dB mV
  14. 第14ページ原文のこのページ

    S-CDMA(2~4チャネル)の場合送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号1チャネルの帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 dB以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK、8QAM+ 53dB mV、 1 6 QAM、 3 2 QAM、 6 4 QAM、 1 2 8 QAM(TCM)

    ITU-T勧告TDMA(1チャネル)の場合J. 222.1 送信電圧レベルは、送信する変調方式において以A nnex D下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルに準拠するケーブルモデムは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d

  15. 第15ページ原文のこのページ

    B以内とする。

    TDMA(3又は4チャネル)の場合

    変調方式送信電圧レベル
    QPSK+ 121dB μ V
    8QAM、 16QAM+ 118dB μ V
    32QAM、 64QAM+ 117dB μ V
    TDMA(2チャネル)の場合 送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号1チャネルの帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 dB以内とする。
    変調方式送信電圧レベル
    QPSK+ 118dB μ V
    8QAM、 16QAM+ 115dB μ V
    32QAM、 64QAM+ 114dB μ V
  16. 第16ページ原文のこのページ

    送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号1チャネルの帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 dB以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK+ 115dB μ V8QAM、 16QAM+ 112dB μ V32QAM、 64QAM+ 111dB μ VS-CDMA(1チャネル)の場合

    送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 d B以内とする。

    変調方式送信電圧レベル

  17. 第17ページ原文のこのページ

    QPSK、8QAM+ 116dB μ V、 1 6 QAM、 3 2 QAM、 6 4 QAM、 1 2 8 QAM(TCM)

    S-CDMA(2~4チャネル)の場合送信電圧レベルは、送信する変調方式において以下のレベルを超えないこと。なお、送信電圧レベルは 7 5 Ω 終端の条件で測定した送信信号1チャネルの帯域における平均レベルとし、送信電圧レベルの許容値は+2 dB以内とする。

    変調方式送信電圧レベルQPSK、8QAM+ 113dB μ V、 1 6 QAM、 3 2 QAM、 6 4 QAM、 1 2 8 QAM(TCM)

    別表第四号 光伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線

  18. 第18ページ原文のこのページ

    設備等端末

    伝送路速度光出力
    6.312M b/ s以下-7 d B m(平均レベル)以下
    6.312M b/ sを超え 155.52M b/ s以下 +3 d B m(平均レベル)以下
    TTC標準JT-G 957( 52M b/ s)適用伝送路コードI-0- 11d B m(平均レベル)以下
    TTC標準JT-G 957( 52M b/ s)適用伝送路コードL- 0.1+3 d B m(平均レベル)以下
    ITU-T勧告G. 957( 155M b/ s)アプリケーションコードI-1,S- 1.1,S- 1.2-8 d B m(平均レベル)以下
  19. 第19ページ原文のこのページ

    ITU-T勧告0 dB m(平均レベル)以下G. 957( 155M b/ s)

    アプリケーションコードL- 1.1,L- 1.2,L- 1.3 ITU-T勧告

    -8 d B m(平均レベル)以下G. 957( 622M b/ s)

    アプリケーションコードI-4,S- 4.1,S- 4.2ITU-T勧告+2 d B m(平均レベル)以下G. 957( 622M b/ s)

    アプリケーションコードL- 4.1,L- 4.2,L- 4.3 ITU-T勧告

    -3 d B m(平均レベル)以下G. 957( 2.488G b/ s)

    アプリケーションコードI- 16

  20. 第20ページ原文のこのページ

    ITU-T勧告0 dB m(平均レベル)以下G. 957( 2.488G b/ s)

    アプリケーションコードS- 16.1,S- 16.2 ITU-T勧告+3 d B m(平均レベル)以下G. 957( 2.488G b/ s)

    アプリケーションコードL- 16.1,L- 16.2,L- 16.3ISO標準 8802-3

    - 14dB m(平均レベル)以下S ection26 ( 100BASE-FX)

    ISO標準 8802-30 dB m(平均レベル)以下S ection38.3 ( 1000BASE-SX)

    ISO標準 8802-3

    -3 dB m(平均レベル)以下S ection38.4

  21. 第21ページ原文のこのページ

    ( 1000BASE-LX)

    ATM-F orum

    - 14dB m(平均レベル)以下

    af- phy- 0062

    ( 155M b/ s)

    別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末

    第1 無線設備規則第 49条の6の3、第 49条の6の4に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288メガチップ若しくは毎秒3.6864メガチップ又は第 49条の6の5に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288メガチップの無線設備を使用する端末設備の電気的条件等1 基本的機能

    ⑴ 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

    ⑵ 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。

    ⑶ 通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。

    2 発信時の制限機能

    ⑴ 発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの応答が確認できないときは、選択信号送出終了後2分以内にチャネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。

  22. 第22ページ原文のこのページ

    ⑵ 自動再発信(応答のない相手に対して引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下

    同じ。)を行う場合にあっては、その回数は3回以下であること。なお、最初の発信から3

    分を超えた場合には別の発信とみなすものとする。

    ⑶ ⑵の規定は、火災、盗難その他の非常の場合には、適用しない。

    3 送信タイミング

    ⑴ 制御チャネルにおける送信は、無線設備規則第 49条の6の3、第 49条の6の4又は第 49条の6の5の伝送設備(以下第1において「伝送設備」という。)から受信したスロットに同期させ、かつ、受信スロットの受信が終了した時点から不規則な遅延の後に送信を開始するものであること。

    ⑵ 通信チャネルにおける送信は、伝送設備から受信したフレームに同期させ、かつ、その開

    始時点と受信したフレームとの偏差は ± 1マイクロ秒の範囲であること。

    4 ランダムアクセス制御

    ⑴ 無線設備規則第 49条の6の3又は第 49条の6の4の端末設備

    ア 制御チャネル上で、上りメッセージを送出後、 160ミリ秒以上 1,360ミリ秒以下の伝送設

    備から指定された時間内にその信号の受信を確認した信号(以下「確認信号」という。)

    を伝送設備から受信した場合は、制御チャネルにおける送信を完了すること。確認信号を

  23. 第23ページ原文のこのページ

    受信できなかった場合は、0スロットから 16スロットの不規則な遅延時間の後に、確認信

    号を受信するまで伝送設備に信号を再度送出するものとする。この場合において、再度送

    出する回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、 15回を超えないこと。

    イ アにおいて確認信号を受信できなかった場合は、0スロットから 16スロットの不規則な

    遅延時間の後に、アの動作を行うこととする。この場合において、再びアの動作を行う回

    数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、 14回を超えないこと。ただし、不規

    則な遅延時間の最大値については、伝送設備から指示があった場合において、この限りでない。⑵ 無線設備規則第 49条の6の5の端末設備

    ア 制御チャネル上で、上りメッセージを送出後、 213ミリ秒以上 6,587ミリ秒以下の伝送設

    備から指定された時間内に確認信号を伝送設備から受信した場合は、制御チャネルにおけ

    る送信を完了すること。確認信号を受信できなかった場合は、213ミリ秒以上 6,587ミリ秒

    以下の不規則な遅延時間の後に、確認信号を受信するまで伝送設備に信号を再度送出するものとする。この場合において、再度送出する回数は、伝送設備から指示される回数を超

    えず、かつ、 15回を超えないこと。

    イ アにおいて確認信号を受信できなかった場合は、213ミリ秒以上 6,587ミリ秒以下の不規

  24. 第24ページ原文のこのページ

    則な遅延時間の後に、アの動作を行うこととする。この場合において、再びアの動作を行

    う回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、 14回を超えないこと。ただし、

    不規則な遅延時間の最大値については、伝送設備から指示があった場合において、この限

    りでない。

    5 位置登録制御

    ⑴ 無線設備規則第 49条の6の3又は第 49条の6の5の端末設備

    伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、この限りでない。

    ⑵ 無線設備規則第 49条の6の4の端末設備

    伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の

    登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者

    が当該端末を操作した場合は、この限りでない。

    6 受信レベル通知機能

    ⑴ 無線設備規則第 49条の6の3又は第 49条の6の4の端末設備

    伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された制御チャネル

  25. 第25ページ原文のこのページ

    の受信レベルについて検出を行い、当該端末の周辺の伝送設備の受信レベルが伝送設備から

    指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。

    ⑵ 無線設備規則第 49条の6の5の端末設備

    ア 伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された制御チャネ

    ルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとにその結果を伝送設備に通

    知すること。

    イ 通話チャネルの受信レベルと端末の周辺の伝送設備の制御チャネルの最大受信レベルが伝送設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。

    7 送信停止指示に従う機能

    伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出

    し、送信を停止する機能を有すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、確認をす

    る信号の送出は不要とする。

    8 端末固有情報の変更を防止する機能

    ⑴ 無線設備規則第 49条の6の3の端末設備

    ア 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。

  26. 第26ページ原文のこのページ

    イ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

    ウ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。

    ⑵ 無線設備規則第 49条の6の4又は第 49条の6の5の端末設備

    ア 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。

    イ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

    ウ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。

    9 その他

    端末設備等規則第 22条第2号、第 23条及び第 26条から第 28条までに規定する機能と同等の機

    能を備えること。

    第2 無線設備規則第 49条の6の4又は第 49条の6の5に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒

    3.84メガチップの無線設備を使用する端末設備の電気的条件等

    1 基本的機能

    ⑴ 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

  27. 第27ページ原文のこのページ

    ⑵ 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。

    ⑶ 通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。

    2 発信時の制限機能

    ⑴ 発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの応答が確認できないときは、選択信号送出終了後2分以内にチャネルを切断する信号を送

    出し、送信を停止するものであること。

    ⑵ 自動再発信を行う場合にあっては、その回数は3回以下であること。なお、最初の発信から3分を超えた場合には別の発信とみなすものとする。⑶ ⑵の規定は、火災、盗難その他の非常の場合には、適用しない。

    3 送信タイミング

    ⑴ 制御チャネルにおける送信は、無線設備規則第 49条の6の4又は第 49条の6の5の伝送設

    備(以下第2において「伝送設備」という。)から受信したスロットに同期させ、かつ、伝

    送設備から指定されたアクセススロットにおいて送信を開始するものであること。

    ⑵ 通信チャネルにおける送信は、伝送設備から受信したフレームに同期させ、かつ、その開

    始時点から 1,024チップに相当する遅延時間の後に送信を開始するものとし、その送信の開

    始時点の偏差は ± 1.5チップの範囲であること。

  28. 第28ページ原文のこのページ

    4 ランダムアクセス制御

    ⑴ 制御チャネルにおける送信は、伝送設備から指定された条件に基づく信号を送出後、 7,68 0チップ又は 12,800チップの伝送設備から指定された時間後に送信許可信号を受信した場合は、当該信号を受信してから 7,680チップ後に情報の送信を行うこと。

    ⑵ ⑴において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信で

    きなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場合において、再び⑴の動作を行

    う回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、 64回を超えないこと。

    5 位置登録制御伝送設備からの位置情報が、端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の

    登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が

    当該端末を操作した場合は、この限りでない。

    6 受信レベル通知機能

    伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定されたチャネルの受信

    レベルについて検出を行い、当該端末の周辺の伝送設備の受信レベルが伝送設備から指定され

    た条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。

    7 送信停止指示に従う機能

  29. 第29ページ原文のこのページ

    伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出

    し、送信を停止する機能を有すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、確認をす

    る信号の送出は不要とする。

    8 端末固有情報の変更を防止する機能

    ⑴ 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶

    する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。

    ⑵ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

    ⑶ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。

    9 その他

    端末設備等規則第 22条第2号、第 23条及び第 26条から第 28条までに規定する機能と同等の機

    能を備えること。

    第3 無線設備規則第 49条の6の6に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒 3.84メガチップ又は

    毎秒 7.68メガチップの無線設備を使用する端末設備の電気的条件等

    1 基本的機能

    ⑴ 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

  30. 第30ページ原文のこのページ

    ⑵ 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。

    ⑶ 通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。

    2 発信時の制限機能

    ⑴ 発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの応答が確認できないときは、選択信号送出終了後2分以内にチャネルを切断する信号を送

    出し、送信を停止するものであること。

    ⑵ 自動再発信を行う場合にあっては、その回数は3回以下であること。なお、最初の発信から3分を超えた場合には別の発信とみなすものとする。⑶ ⑵の規定は、火災、盗難その他の非常の場合には、適用しない。

    3 送信タイミング

    ⑴ 制御チャネルにおける送信は、無線設備規則第 49条の6の6の伝送設備(以下第3におい

    て「伝送設備」という。)から受信したスロットに同期させ、かつ、伝送設備から指定され

    たアクセススロットにおいて送信を開始するものであること。

    ⑵ 通信チャネルにおける送信は、伝送設備から受信したフレームに同期させ、かつ、その開

    始時点と受信したフレームとの偏差は0から+3チップの範囲であること。

    4 ランダムアクセス制御

  31. 第31ページ原文のこのページ

    ⑴ 制御チャネル上で、上りメッセージを送出後、 100ミリ秒以上 8,000ミリ秒以下の伝送設備

    から指定された時間内に確認信号を伝送設備から受信した場合は、制御チャネルにおける送

    信を完了すること。

    ⑵ ⑴において確認信号を受信できなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場

    合において、再び⑴の動作を行う回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、7

    回を超えないこと。

    5 送信停止指示に従う機能伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を有すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、確認をす

    る信号の送出は不要とする。

    6 端末固有情報の変更を防止する機能

    ⑴ 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶

    する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。

    ⑵ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

    ⑶ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができ

    ないこと。

  32. 第32ページ原文のこのページ

    7 その他

    端末設備等規則第 22条から第 24条まで及び第 26条から第 28条までに規定する機能と同等の機

    能を備えること。

    第4 無線設備規則第 49条の6の9に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等

    1 基本的機能

    ⑴ 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

    ⑵ 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。

    ⑶ 通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。2 発信時の制限機能

    発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの

    応答が確認できないときは、選択信号送出終了後2分以内にチャネルを切断する信号を送出し

    、送信を停止するものであること。

    3 送信タイミング

    無線設備規則第 49条の6の9の伝送設備(以下第4において「伝送設備」という。)から受

    信したフレームに同期させ、かつ、伝送設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始

    するものとし、その送信の開始時点の偏差は ± 130ナノ秒の範囲であること。

  33. 第33ページ原文のこのページ

    4 ランダムアクセス制御

    ⑴ 伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、 13サブフレー

    ム以内の伝送設備から指定された時間内に送信許可信号を伝送設備から受信した場合は、送

    信許可信号を受信した時点から、伝送設備から指定された6サブフレーム又は7サブフレー

    ム後に情報の送信を行うこと。

    ⑵ ⑴において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信で

    きなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場合において、再び⑴の動作を行う回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、200回を超えないこと。5 タイムアラインメント制御

    伝送設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を有すること。

    6 位置登録制御

    伝送設備からの位置情報が、端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の

    登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が

    当該端末を操作した場合は、この限りでない。

    7 送信停止指示に従う機能

    伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出

  34. 第34ページ原文のこのページ

    し、送信を停止する機能を有すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、確認をす

    る信号の送出は不要とする。

    8 受信レベル通知機能

    伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された参照信号の受信

    レベルについて検出を行い、当該端末の周辺の伝送設備の受信レベルが伝送設備から指定され

    た条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。

    9 端末固有情報の変更を防止する機能⑴ 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。

    ⑵ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

    ⑶ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができ

    ないこと。

    10 その他

    端末設備等規則第 22条第2号、第 23条及び第 26条から第 28条までに規定する機能と同等の機

    能を備えること。

    第5 無線設備規則第 49条の 28に規定する方式のうち送信バースト長が5ミリ秒の無線設備を使用

  35. 第35ページ原文のこのページ

    する端末設備の電気的条件等

    1 基本的機能

    ⑴ 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

    ⑵ 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。

    ⑶ 通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。

    2 発信時の制限機能

    発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの応答が確認できないときは、送信を停止するものであること。3 送信タイミング

    ⑴ 制御チャネルにおける送信は、無線設備規則第 49条の 28の伝送設備(以下第5において「

    伝送設備」という。)から受信したスロットに同期させ、かつ、伝送設備から指定されたア

    クセススロットにおいて送信を開始するものであること。

    ⑵ 通信チャネルにおける送信は、伝送設備から受信したフレームに同期させ、かつ、その開

    始時点と受信したフレームとの偏差は ± (T b/ 32)/4の範囲であること。

    (注) T bとは、有効シンボル長である。

    4 ランダムアクセス制御

  36. 第36ページ原文のこのページ

    制御チャネル上で、上り信号を送出後、伝送設備から指定された時間内に確認信号を伝送設

    備から受信した場合は、制御チャネルにおける送信を完了すること。

    5 送信停止指示に従う機能

    伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出

    し、送信を停止する機能を有すること。

    6 その他

    端末設備等規則第 22条から第 24条まで、第 26条及び第 27条に規定する機能と同等の機能を備えること。第6 無線設備規則第 49条の 29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等

    1 基本的機能

    ⑴ 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

    ⑵ 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。

    ⑶ 通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。

    2 発信時の制限機能

    発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの

    応答が確認できないときは、送信を停止するものであること。

  37. 第37ページ原文のこのページ

    3 送信タイミング

    ⑴ 制御チャネルにおける標準送信タイミングは、無線設備規則第 49条の 29の伝送設備(以下

    第6において「伝送設備」という。)からの制御信号を受信した時点から 2.5ミリ秒以上 97.5ミリ秒以下であること。

    ⑵ 通信チャネルにおける標準送信タイミングは、伝送設備からの通信用スロットを確定させ

    、かつ、次の時間の経過後に送信を開始するものとする。ただし、伝送設備からの通信チャ

    ネルを指定する信号を受信した後に送信を行う場合にあっては、指定された通信チャネルが空き状態であるとの判定を行った後に行うものであること。ア フルレートにあっては、 2.5ミリ秒

    イ ハーフレートにあっては、 7.5ミリ秒

    ウ クォーターレートにあっては、 17.5ミリ秒

    ⑶ 送信タイミングの許容偏差は、標準送信タイミングに対して ± 208ナノ秒の範囲であること。

    4 ランダムアクセス制御

    ⑴ 通信チャネルの指定の要求をする信号の送信は、伝送設備からの制御信号に同期して行うものであること。

  38. 第38ページ原文のこのページ

    ⑵ 通信チャネルの指定の要求をする信号を送信した後、伝送設備から 1.2秒以内に通信チャ

    ネルを指定する信号を受信した場合は、指定された通信チャネルを使用して情報の送信を行

    うものであること。

    ⑶ 伝送設備からの通信チャネルを指定する信号が受信できなかった場合又は通信チャネルを

    指定する信号を受信した後に指定された通信チャネルが空き状態でないとの判定を行った場

    合にあっては、不規則な遅延時間の後に⑴以降の動作を行うものとする。ただし、この動作の回数は 10回を超えてはならない。

    5 タイムアラインメント制御伝送設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を有すること。

    6 送信停止指示に従う機能

    伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出

    し、送信を停止する機能を有すること。

    7 端末固有情報の変更を防止する機能

    ⑴ 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶

    する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。

    ⑵ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

  39. 第39ページ原文のこのページ

    ⑶ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。

    8 その他端末設備等規則第 22条から第 24条まで及び第 26条から第 28条までに規定する機能と同等の機

    能を備えること。

    別表第六号 その他インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設

    備等端末インタフェースの種類ITU-T勧告電気的条件等端末設備の送出電圧は、3~7 k Ω の負荷抵抗に対

    V. 28 して 1 5V以下

    ITU-T勧告端末設備の送信側出力端子間における開放電圧は、

    V. 10/V. 11 12V以下

    ITU-T勧告端末設備の送出電圧は、 1 0 0 Ω の負荷抵抗に対して 3

    G. 703( 1.544M b/ s)

    .7V(0-P)以下

    ISO標準 8802-3端末設備の送出電圧は、 7 3 Ω / 8 3 Ω の負荷抵抗に対

    S ection7して 1,315mV(0-P)以下

  40. 第40ページ原文のこのページ

    (AUI)

    ISO標準 8802-3端末設備の送出電圧は、 1 0 0 Ω の負荷抵抗に対して 6 S ection14 .2V(P-P)以下( 10BASE-T)

    ISO標準 8802-3端末設備の送出電圧は、 1 0 0 Ω の負荷抵抗に対して 2 S ection25 .1V(P-P)以下( 100BASE-TX)

    ISO標準 8802-3S ection40 端末設備の送出電圧は、 1 0 0 Ω の負荷抵抗に対して 6.2V(P-P)以下( 1000BASE-T)

    TTC標準端末設備の送出電圧は、 1 0 0 Ω の負荷抵抗に対して 3 JT-I 432.5( 25M b/ s)

    .4V(P-P)以下ITU-T勧告連続する1のパターンの信号を3 k H z の帯域幅で測G. 703( 45M b/ s)

    定して、次の条件を満足すること。

    22,368kH z: + 5.7dB m以下4 4 , 7 3 6 k H z : 2 2 , 3 6 8 k H z の送出電力より 2 0 d B以

  41. 第41ページ原文のこのページ

    下

    負荷インピーダンス 75Ω

    TTC標準JT-I 430,JT-I 430a端末設備の送出電圧は、 5 0 Ω の負荷抵抗に対して 0.8625V(0-P)以下、 4 0 0 Ω の負荷抵抗に対して 2 .025V(0-P)以下
    TTC標準JT-I 431,JT-I 431a端末設備の送出電圧は、 1 0 0 Ω の負荷抵抗に対して 4 .32V(0-P)以下

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