告示廃止総務省
郵政大臣が別に告示する受信機入力電圧の値を定める件及びデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局の無線設備で電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件を廃止する件(平成23年総務省告示第529号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139768/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139768.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百二十九号
電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百六十二号)の施行に伴い、次に掲げる告示は廃止する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
一 平成五年郵政省告示第百二十七号(郵政大臣が別に告示する受信機入力電圧の値を定める件)
二 平成六年郵政省告示第五百九十二号(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局の無線設備で電
力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を
識別する条件を定める件)