無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第522号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139737.pdf
告示改正総務省

無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第522号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 346 文字
取得日時
2026-08-19 10:41

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百二十二号

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、

別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第3並びに別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

「49設備規則第 条の7の2に規定する陸上移動局の無線設備DMCA1

別表第二十三号中49設備規則第 条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備DMCA2を」

「49設備規則第 条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備 DMCA2に改める。」

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