昭和35年郵政省告示第1017号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第339号)2011-07-12告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000121621.pdf
新旧対照表改正総務省

昭和35年郵政省告示第1017号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第339号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正した告示(題名からの推定)

  • 昭和35年郵政省告示第1017号この告示は当サイトに収録がありません
告示日
平成23年7月12日(2011-07-12)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
2 ページ / 1,150 文字
取得日時
2026-08-19 10:42

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるもの

の範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の改正案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)

改正案現行

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の二及び第三十八条の三の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を次のように定める。

一 時計、業務書類等の備付けの省略

一 (同上)

次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けなければ

ならない時計、無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定

する業務書類のうち同表の下欄に掲げるものの備付けを省略することができる。

無線局の種別省略できる時計、業務書類等の範囲無線局の種別省略できる時計、業務書類等の範囲

一~二 (略)

(略)

一~二 (略)

(略)

三海岸局であつて、船舶局の局名録及び海上移動業務識三海岸局であつて、

(一)

海上移動業務において使用され設備規則第九条の別の割当表設備規則第九条のるアルファベット順又は番号順の二第一項に規定す二第一項に規定す局の呼出符号又は識別信号の表る選択呼出装置のる選択呼出装置の

(二)

海岸局の局名録及び船舶局の局みにより呼出しをみにより呼出しを名録行うもの行うもの注 (略)

注 (同上)

二 (略)

二 (同上)

三 時計、業務書類等の共用

三 (同上)

次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けなければ

ならない時計、無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定

する業務書類のうち同表の下欄に掲げるものを共用することができ

る。

無線局の種別共用できる時計、業務書類等の範囲無線局の種別共用できる時計、業務書類等の範囲

一無線設備の全部を

(一)

時計一無線設備の全部を

(一)

時計共用する無線局

(二)

業務日誌⑴、⑵共用する無線局

(二)

業務日誌⑴、⑵

(三)

船舶局の局名録及び海上移動業

(三)

海上移動業務において使用され務識別の割当表るアルファベット順又は番号順の

(四)

海岸局及び特別業務の局の局名

(四)

局の呼出符号又は識別信号の表海岸局の局名録及び船舶局の局録名録

二~五 (略)

(略)

二~五 (略)

(略)

六同一の船舶を設置

(一)

時計⑶六同一の船舶を設置

(一)

時計⑶場所とする船舶局

(二)

無線業務日誌⑷場所とする船舶局

(二)

無線業務日誌⑷と船舶地球局

(三)

船舶局の局名録及び海上移動業と船舶地球局

(三)

海岸局の局名録

(四)(五)

務識別の割当表海岸局及び特別業務の局の局名録海上移動業務及び海上移動衛星

(四)

海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧業務で使用する便覧注 一~七 (略)

注 一~七 (略)

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