告示改正総務省
端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第536号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139800/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139800.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百三十六号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
第一項第八号を次のように改める。
8 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第十号に規定すMHzる七〇〇 帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備