簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第517号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139711/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139711.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百十七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
第六項を次のように改める。
MHzMHz六 九二〇・五 以上九二三・五 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局周波数空中線電力kHz㈠ 占有周波数帯幅が二〇〇 以下のもの〇・二五ワットMHzMHz中心周波数が、九二〇・六 以上九二三・四 以下の周MHzkHz波数であって、九二〇・六 に一〇〇 の整数倍を加えたものkHzkHz㈡ 占有周波数帯幅が二〇〇 を超え四〇〇 以下のものMHzMHz中心周波数が、九二〇・七 以上九二三・三 以下の周MHzkHz波数であって、九二〇・七 に一〇〇 の整数倍を加えたものkHzkHz㈢ 占有周波数帯幅が四〇〇 を超え六〇〇 以下のものMHzMHz中心周波数が、九二〇・八 以上九二三・二 以下の周MHzkHz波数であって、九二〇・八 に一〇〇 の整数倍を加えたものkHzkHz㈣ 占有周波数帯幅が六〇〇 を超え八〇〇 以下のものMHzMHz中心周波数が、九二〇・九 以上九二三・一 以下の周MHzkHz波数であって、九二〇・九 に一〇〇 の整数倍を加えたものkHzMHz㈤ 占有周波数帯幅が八〇〇 を超え一 以下のものMHzMHz中心周波数が、九二一 以上九二三 以下の周波数であMHzkHzって、九二一 に一〇〇 の整数倍を加えたもの