特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第505号)
告示番号 不明
原文
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特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表○平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)(傍線部分は改正部分)
改正案現行1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
無線設備の種別表無線設備の種別一~七(略)八証明規則第二条第一項第一号の十二の二に掲げ(略)別表第八十一~七(略)
表(略)
る無線設備九証明規則第二条第一項第一号の十三に掲げる無
別表第八八証明規則第二条第一項第一号の十三に掲げる無
別表第八線設備線設備十証明規則第二条第一項第一号の十四に掲げる無
別表第九九証明規則第二条第一項第一号の十四に掲げる無
別表第九線設備線設備十一証明規則第二条第一項第一号の十五に掲げる
別表第十十証明規則第二条第一項第一号の十五に掲げる無
別表第十無線設備線設備十二証明規則第二条第一項第二号に掲げる無線設
別表第十一十一証明規則第二条第一項第二号に掲げる無線設
別表第十一備備十三証明規則第二条第一項第二号の二に掲げる無
別表第十二十二証明規則第二条第一項第二号の二に掲げる無
別表第十二線設備線設備十四証明規則第二条第一項第三号に掲げる無線設
別表第十三十三証明規則第二条第一項第三号に掲げる無線設
別表第十三備備十五証明規則第二条第一項第三号の二に掲げる無別表第十四十四証明規則第二条第一項第三号の二に掲げる無別表第十四
線設備線設備十六証明規則第二条第一項第四号に掲げる無線設
別表第十五十五証明規則第二条第一項第四号に掲げる無線設
別表第十五備備十七証明規則第二条第一項第四号の二に掲げる無
別表第十六十六証明規則第二条第一項第四号の二に掲げる無
別表第十六線設備線設備十八証明規則第二条第一項第四号の四に掲げる無
別表第十七十七証明規則第二条第一項第四号の四に掲げる無
別表第十七線設備線設備十九証明規則第二条第一項第四号の五に掲げる無
別表第十八十八証明規則第二条第一項第四号の五に掲げる無
別表第十八線設備線設備二十証明規則第二条第一項第四号の六に掲げる無
別表第十八十九証明規則第二条第一項第四号の六に掲げる無
別表第十八線設備線設備二十一証明規則第二条第一項第五号に掲げる無線
別表第十九二十証明規則第二条第一項第五号に掲げる無線設
別表第十九設備備二十二証明規則第二条第一項第六号に掲げる無線
別表第二十二十一証明規則第二条第一項第六号に掲げる無線
別表第二十設備設備二十三証明規則第二条第一項第六号の二に掲げる
別表第二十二十二証明規則第二条第一項第六号の二に掲げる
別表第二十無線設備無線設備二十四証明規則第二条第一項第六号の三に掲げる
別表第二十二十三証明規則第二条第一項第六号の三に掲げる
別表第二十無線設備無線設備二十五証明規則第二条第一項第七号に掲げる無線
別表第二十一二十四証明規則第二条第一項第七号に掲げる無線
別表第二十一設備設備二十六証明規則第二条第一項第八号に掲げる無線
別表第二十二二十五証明規則第二条第一項第八号に掲げる無線
別表第二十二設備設備二十七証明規則第二条第一項第九号に掲げる無線
別表第二十三二十六証明規則第二条第一項第九号に掲げる無線
別表第二十三設備設備二十八証明規則第二条第一項第九号の二に掲げる
別表第二十四二十七証明規則第二条第一項第九号の二に掲げる
別表第二十四無線設備無線設備二二十八証明規則第二条第一項第十号に掲げる無線
別表第二十五別表第七十九二十九証明規則第二条第一項第十号の三に掲げる別表第二十六設備二十九証明規則第二条第一項第十号に掲げる無線
別表第二十五別表第七十九三十証明規則第二条第一項第十号の三に掲げる無別表第二十六設
三線設備三十一証明規則第二条第一項第十一号に掲げる無線設備三十二証明規則第二条第一項第十一号の二に掲げる無線設備
別表第二十七別表第七十九別表第二十八無線設備三十証明規則第二条第一項第十一号に掲げる無線設備三十一証明規則第二条第一項第十一号の二に掲げる無線設備
別表第二十七別表第七十九別表第二十八三十三証明規則第二条第一項第十一号の二の二に
別表第二十八三十二証明規則第二条第一項第十一号の二の二に
別表第二十八掲げる無線設備三十四証明規則第二条第一項第十一号の三に掲げる無線設備三十五証明規則第二条第一項第十一号の四に掲げる無線設備三十六証明規則第二条第一項第十一号の五に掲げる無線設備
別表第二十九別表第七十九別表第三十別表第七十九別表第三十一掲げる無線設備三十三証明規則第二条第一項第十一号の三に掲げる無線設備三十四証明規則第二条第一項第十一号の四に掲げる無線設備三十五証明規則第二条第一項第十一号の五に掲げる無線設備
別表第二十九別表第七十九別表第三十別表第七十九別表第三十一三十七証明規則第二条第一項第十一号の六に掲げ
別表第三十二三十六証明規則第二条第一項第十一号の六に掲げ
別表第三十二る無線設備る無線設備三十八証明規則第二条第一項第十一号の六の二に
別表第三十一三十七証明規則第二条第一項第十一号の六の二に
別表第三十一掲げる無線設備掲げる無線設備三十九証明規則第二条第一項第十一号の六の三に
別表第三十二三十八証明規則第二条第一項第十一号の六の三に
別表第三十二掲げる無線設備四十証明規則第二条第一項第十一号の七に掲げる無線設備四十一証明規則第二条第一項第十一号の八に掲げる無線設備四十二証明規則第二条第一項第十一号の九に掲げる無線設備
別表第二十九別表第七十九別表第三十別表第七十九別表第三十一掲げる無線設備三十九証明規則第二条第一項第十一号の七に掲げる無線設備四十証明規則第二条第一項第十一号の八に掲げる無線設備四十一証明規則第二条第一項第十一号の九に掲げる無線設備
別表第二十九別表第七十九別表第三十別表第七十九別表第三十一四十三証明規則第二条第一項第十一号の十に掲げ
別表第三十二四十二証明規則第二条第一項第十一号の十に掲げ別第三十二る無線設備る無線設備四十四証明規則第二条第一項第十一号の十の二に
別表第三十一四十三証明規則第二条第一項第十一号の十の二に
別表第三十一掲げる無線設備掲げる無線設備四十五証明規則第二条第一項第十一号の十の三に別表第三十二四十四証明規則第二条第一項第十一号の十の三に別表第三十二
四掲げる無線設備四十六証明規則第二条第一項第十一号の十一に掲げる無線設備四十七証明規則第二条第一項第十一号の十三に掲げる無線設備
別表第三十三別表第七十九別表第三十四掲げる無線設備四十五証明規則第二条第一項第十一号の十一に掲げる無線設備四十六証明規則第二条第一項第十一号の十三に掲げる無線設備
別表第三十三別表第七十九別表第三十四四十八証明規則第二条第一項第十二号に掲げる無
別表第三十五四十七証明規則第二条第一項第十二号に掲げる無
別表第三十五線設備線設備四十九証明規則第二条第一項第十三号に掲げる無
別表第三十六四十八証明規則第二条第一項第十三号に掲げる無
別表第三十六線設備線設備五十証明規則第二条第一項第十四号に掲げる無線
別表第三十七四十九証明規則第二条第一項第十四号に掲げる無
別表第三十七設備線設備五十一証明規則第二条第一項第十四号の二に掲げ
別表第三十八五十証明規則第二条第一項第十四号の二に掲げる
別表第三十八る無線設備無線設備五十二証明規則第二条第一項第十五号に掲げる無
別表第三十九五十一証明規則第二条第一項第十五号に掲げる無
別表第三十九線設備線設備五十三証明規則第二条第一項第十五号の二に掲げ
別表第三十九五十二証明規則第二条第一項第十五号の二に掲げ
別表第三十九る無線設備る無線設備五十四証明規則第二条第一項第十五号の三に掲げ
別表第三十九五十三証明規則第二条第一項第十五号の三に掲げ
別表第三十九る無線設備る無線設備五十五証明規則第二条第一項第十六号に掲げる無
別表第四十五十四証明規則第二条第一項第十六号に掲げる無
別表第四十線設備線設備五十六証明規則第二条第一項第十七号に掲げる無
別表第四十一五十五証明規則第二条第一項第十七号に掲げる無
別表第四十一線設備線設備五十七証明規則第二条第一項第十八号に掲げる無
別表第四十二五十六証明規則第二条第一項第十八号に掲げる無
別表第四十二線設備線設備五十八証明規則第二条第一項第十九号に掲げる無
別表第四十三五十七証明規則第二条第一項第十九号に掲げる無
別表第四十三線設備線設備五十九証明規則第二条第一項第十九号の二に掲げ
別表第四十四五十八証明規則第二条第一項第十九号の二に掲げ
別表第四十四る無線設備る無線設備六十証明規則第二条第一項第十九号の二の二に掲別表第四十三五十九証明規則第二条第一項第十九号の二の二に別表第四十三
五げる無線設備掲げる無線設備六十一証明規則第二条第一項第十九号の二の三に
別表第四十四六十証明規則第二条第一項第十九号の二の三に掲
別表第四十四掲げる無線設備げる無線設備六十二証明規則第二条第一項第十九号の三に掲げ
別表第四十五六十一証明規則第二条第一項第十九号の三に掲げ
別表第四十五る無線設備る無線設備六十三証明規則第二条第一項第十九号の三の二に
別表第四十五六十二証明規則第二条第一項第十九号の三の二に
別表第四十五掲げる無線設備掲げる無線設備六十四証明規則第二条第一項第十九号の四に掲げ
別表第四十六六十三証明規則第二条第一項第十九号の四に掲げ
別表第四十六る無線設備る無線設備六十五証明規則第二条第一項第十九号の五に掲げ
別表第四十七六十四証明規則第二条第一項第十九号の五に掲げ
別表第四十七る無線設備る無線設備六十六証明規則第二条第一項第十九号の六に掲げ
別表第四十七六十五証明規則第二条第一項第十九号の六に掲げ
別表第四十七る無線設備る無線設備六十七証明規則第二条第一項第十九号の七に掲げ
別表第四十七六十六証明規則第二条第一項第十九号の七に掲げ
別表第四十七る無線設備る無線設備六十八証明規則第二条第一項第十九号の八に掲げ
別表第四十七六十七証明規則第二条第一項第十九号の八に掲げ
別表第四十七る無線設備る無線設備六十九証明規則第二条第一項第十九号の九に掲げ
別表第四十七六十八証明規則第二条第一項第十九号の九に掲げ
別表第四十七る無線設備る無線設備七十証明規則第二条第一項第十九号の十に掲げる
別表第四十七六十九証明規則第二条第一項第十九号の十に掲げ
別表第四十七無線設備る無線設備七十一証明規則第二条第一項第十九号の十一に掲
別表第四十七七十証明規則第二条第一項第十九号の十一に掲げ
別表第四十七げる無線設備る無線設備七十二証明規則第二条第一項第二十号に掲げる無
別表第四十八七十一証明規則第二条第一項第二十号に掲げる無
別表第四十八線設備線設備七十三証明規則第二条第一項第二十号の二に掲げ
別表第四十九七十二証明規則第二条第一項第二十号の二に掲げ
別表第四十九る無線設備る無線設備七十四証明規則第二条第一項第二十一号に掲げる
別表第五十七十三証明規則第二条第一項第二十一号に掲げる
別表第五十無線設備無線設備七十五証明規則第二条第一項第二十二号に掲げる別表第五十七十四証明規則第二条第一項第二十二号に掲げる別表第五十
無線設備無線設備七十六証明規則第二条第一項第二十三号に掲げる
別表第五十七十五証明規則第二条第一項第二十三号に掲げる
別表第五十無線設備無線設備七十七証明規則第二条第一項第二十三号の二に掲
別表第五十七十六証明規則第二条第一項第二十三号の二に掲
別表第五十げる無線設備げる無線設備七十八証明規則第二条第一項第二十三号の三に掲
別表第五十七十七証明規則第二条第一項第二十三号の三に掲
別表第五十げる無線設備げる無線設備七十九証明規則第二条第一項第二十四号に掲げる
別表第五十一七十八証明規則第二条第一項第二十四号に掲げる
別表第五十一無線設備無線設備八十証明規則第二条第一項第二十五号に掲げる無
別表第五十二七十九証明規則第二条第一項第二十五号に掲げる
別表第五十二線設備無線設備八十一証明規則第二条第一項第二十五号の二に掲
別表第五十二八十証明規則第二条第一項第二十五号の二に掲げ
別表第五十二げる無線設備る無線設備八十二証明規則第二条第一項第二十五号の三に掲
別表第五十二八十一証明規則第二条第一項第二十五号の三に掲
別表第五十二げる無線設備げる無線設備八十三証明規則第二条第一項第二十五号の四に掲
別表第五十三八十二証明規則第二条第一項第二十五号の四に掲
別表第五十三げる無線設備げる無線設備八十四証明規則第二条第一項第二十五号の五に掲
別表第五十三八十三証明規則第二条第一項第二十五号の五に掲
別表第五十三げる無線設備げる無線設備八十五証明規則第二条第一項第二十五号の六に掲
別表第五十三八十四証明規則第二条第一項第二十五号の六に掲
別表第五十三げる無線設備げる無線設備八十六証明規則第二条第一項第二十六号に掲げる
別表第五十四八十五証明規則第二条第一項第二十六号に掲げる
別表第五十四無線設備無線設備八十七証明規則第二条第一項第二十七号に掲げる
別表第五十五八十六証明規則第二条第一項第二十七号に掲げる
別表第五十五無線設備無線設備八十八証明規則第二条第一項第二十八号に掲げる
別表第五十六八十七証明規則第二条第一項第二十八号に掲げる
別表第五十六無線設備無線設備六八十八証明規則第二条第一項第二十八号の二に掲
別表第五十七別表第七十九八十九証明規則第二条第一項第二十八号の三に掲げ別表第五十八げる無線設備八十九証明規則第二条第一項第二十八号の二に掲
別表第五十七別表第七十九九十証明規則第二条第一項第二十八号の三に掲げ別表第五十八げる無線設備
七る無線設備る無線設備九十一証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる
別表第五十九九十証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる無
別表第五十九無線設備線設備九十二証明規則第二条第一項第三十号に掲げる無
別表第六十九十一証明規則第二条第一項第三十号に掲げる無
別表第六十線設備線設備九十三証明規則第二条第一項第三十号の二に掲げ
別表第六十一九十二証明規則第二条第一項第三十号の二に掲げ
別表第六十一る無線設備る無線設備九十四証明規則第二条第一項第三十一号に掲げる
別表第六十二九十三証明規則第二条第一項第三十一号に掲げる
別表第六十二無線設備無線設備九十五証明規則第二条第一項第三十一号の二に掲
別表第六十三九十四証明規則第二条第一項第三十一号の二に掲
別表第六十三げる無線設備げる無線設備九十六証明規則第二条第一項第三十一号の三に掲
別表第六十三九十五証明規則第二条第一項第三十一号の三に掲
別表第六十三げる無線設備げる無線設備九十七証明規則第二条第一項第三十一号の四に掲
別表第六十三九十六証明規則第二条第一項第三十一号の四に掲
別表第六十三げる無線設備げる無線設備九十八証明規則第二条第一項第三十二号に掲げる
別表第六十四九十七証明規則第二条第一項第三十二号に掲げる
別表第六十四無線設備無線設備九十九証明規則第二条第一項第三十三号に掲げる
別表第六十四九十八証明規則第二条第一項第三十三号に掲げる
別表第六十四無線設備無線設備百証明規則第二条第一項第三十三号の二に掲げる
別表第六十四九十九証明規則第二条第一項第三十三号の二に掲
別表第六十四無線設備げる無線設備百一証明規則第二条第一項第三十八号に掲げる無
別表第六十六百証明規則第二条第一項第三十八号に掲げる無線
別表第六十六線設備設備百二証明規則第二条第一項第三十九号に掲げる無
別表第六十七百一証明規則第二条第一項第三十九号に掲げる無
別表第六十七線設備線設備百三証明規則第二条第一項第四十号に掲げる無線
別表第六十七百二証明規則第二条第一項第四十号に掲げる無線
別表第六十七設備設備百四証明規則第二条第一項第四十一号に掲げる無
別表第六十八百三証明規則第二条第一項第四十一号に掲げる無
別表第六十八線設備線設備百五証明規則第二条第一項第四十二号に掲げる無別表第六十八百四証明規則第二条第一項第四十二号に掲げる無別表第六十八
八線設備線設備百六証明規則第二条第一項第四十三号に掲げる無
別表第六十八百五証明規則第二条第一項第四十三号に掲げる無
別表第六十八線設備線設備百七証明規則第二条第一項第四十四号に掲げる無
別表第六十八百六証明規則第二条第一項第四十四号に掲げる無
別表第六十八線設備線設備百八証明規則第二条第一項第四十五号に掲げる無
別表第六十八百七証明規則第二条第一項第四十五号に掲げる無
別表第六十八線設備線設備百九証明規則第二条第一項第四十六号に掲げる無
別表第六十九百八証明規則第二条第一項第四十六号に掲げる無
別表第六十九線設備線設備百十証明規則第二条第一項第四十七号に掲げる無
別表第七十百九証明規則第二条第一項第四十七号に掲げる無
別表第七十線設備線設備百十一証明規則第二条第一項第四十八号に掲げる
別表第七十一百十証明規則第二条第一項第四十八号に掲げる無
別表第七十一無線設備線設備百十二証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる
別表第七十二百十一証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる
別表第七十二無線設備無線設備百十三証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる
別表第七十三百十二証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる
別表第七十三無線設備無線設備百十四証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる
別表第七十四百十三証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる
別表第七十四無線設備無線設備百十五証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる
別表第七十五百十四証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる
別表第七十五無線設備無線設備百十六証明規則第二条第一項第五十七号に掲げる
別表第七十六百十五証明規則第二条第一項第五十七号に掲げる
別表第七十六無線設備無線設備百十七証明規則第二条第一項第五十八号に掲げる
別表第七十七百十六証明規則第二条第一項第五十八号に掲げる
別表第七十七無線設備無線設備百十八証明規則第二条第一項第五十九号に掲げる
別表第七十八百十七証明規則第二条第一項第五十九号に掲げる
別表第七十八無線設備無線設備百十九証明規則第二条第一項第六十号に掲げる無
別表第七十八百十八証明規則第二条第一項第六十号に掲げる無
別表第七十八線設備2(略)
線設備2(略)
九
別表第一~別表第六(略)
別表第一~別表第六(略)
別表第七証明規則第2条第1項第1号の 12 に掲げる無線設備の試
別表第七証明規則第2条第1項第1号の 12 に掲げる無線設備の試験方法一一般事項1試験場所の環境験方法一一般事項1試験場所の環境⑴技術基準適合証明における特性試験の場合⑴技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703 による常温及び常湿(以室内の温湿度は、JISZ 8703 による常温5~35℃の範下この別表において同じ。)の範囲内とする。
囲、常湿 45~85%(相対湿度)の範囲内とする。
⑵その他の場合⑵その他の場合⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差については振動試上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験及び振動試験及び温湿度試験を行う。詳細は各試験項目を参照。
験を行う。詳細は各試験項目を参照。
2電源電圧2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
電源は、定格電圧を供給する。
⑵その他の場合⑵その他の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次の外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおとおりとする。
ける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧のア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したとき変動が±1%以下であることが確認できた場合には、定格電圧のにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力みにより試験を行うこととし、電源電圧の変動幅が±10%以内電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となってお格電圧のみで測定する。
り、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試書に記載されている場合には、定格電圧及び当該特定の変動幅験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値の上限値及び下限値で試験を行う。
一〇試験周波数と試験項目⑴試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全3で測定する。
3試験周波数と試験項目試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、試験項目について試験を実施する。
全ての周波数)で全試験項目について測定する。
⑵試験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の予熱時間4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合工事設計書に予熱時間が必要である旨が指示されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。
は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。
測定器の較正等時間はとらない。
5測定器の精度と較正等⑴測定器は較正されたものを使用する。
⑴測定器は較正されたものを使用する。
⑵測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。
⑵測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。
45その他6ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の設定」等に記載されている設定ができるものに限る。
6その他⑴本試験方法は、アンテナ端子(試験用端子を含む。)のある⑴本試験方法はアンテナ端子(試験用端子を含む)のある設備設備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有すに適用する。
る設備に適用する。
⑵本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる通信の相手方がない状態で電波を送信する機能ア通信の相手方がない状態で電波を送信する機能機器に適用する。
アイ試験しようとする周波数を固定して送信する機能イ試験しようとする周波数を固定して送信する機能ウ試験しようとする変調方式を固定して送信する機能ウ試験しようとする変調方式を固定して送信する機能⑵試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを 50 ⑶試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを 50Ωとする。
一一試験装置としては、周波数計又はスペクトル分析器等、試験機器の周波数が測定できる測定器を用いる。
3測定操作手順試験機器試験装置2測定器の条件等振動試験1測定系統図二Ωとする。
二振動試験1測定系統図試験機器周波数カウンタ又はスペクトル分析器2測定操作手順⑴試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定す⑴試験機器を通常の装着状態と等しくするための取付治具等にる。
より、振動試験機の振動板に固定する。
⑵振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機⑵振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次に掲げる条件に器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、(ア)及び(イ)の条従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
ア全振幅3mm、設定可能な最低振動数(毎分 300 回以下。以(ア)全振幅3mm、最低振動数から毎分 500 回までの振動を上下「最低振動数」という。)から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間とする。振動数の掃引周下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合におい期は 10 分とし、振動数を掃引して最低振動数、毎分 500 回及て、加える振動については、最低振動数から毎分 500 回まび最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわで、毎分 500 回から最低振動数まで、最低振動数から毎分ち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。
500 回までの順に振動数を掃引するものとする。
(注)最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(たイ全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を(イ)全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動については、毎分 500 回から毎分 1,800 回上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間とする。振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して毎分 500 回、毎分 1,800 まで、毎分 1,800 回から毎分 500 回まで、毎分 500 回から毎回及び毎分 500 回の順序で振動数を変えるものとする。すな分 1,800 回までの順に振動数を掃引するものとする。
わち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。
だし毎分 300 回以下)とする。
⑶⑵の振動を加えた後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機⑶上記⑵の振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて試験機器器を動作させる。
⑷四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いを動作させる。⑷「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使⑵本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用一二用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。
されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。
三温湿度試験1測定系統図試験機器試験装置温湿度試験槽(恒温槽)
試験機器の状態2試験機器周波数カウンタ又はスペクトル分析器温湿度試験槽(恒温槽)
試験機器の状態2温湿度試験1測定系統図三⑴3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を⑴規定の温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態放置しているときは、試験機器を非動作状態(電源OFF)ととする。
する。
⑵3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確⑵規定の放置時間経過後(湿度試験にあっては常温常湿の状態認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用に戻した後)、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を状態で送信する。
3測定操作手順試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。
3測定操作手順機器の周波数を測定する。
4その他の条件⑴本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
て試験機器の周波数を測定する。
3その他本
一三⑴低温試験⑴低温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃、-範囲内で最低のもの)に設定する。
20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定すウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧電圧を加えて試験機器を動作させる。
を加えて試験機器を動作させる。
エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試この状態で1時間放置する。
(イ)この状態で1時間放置する。
る。
イいて試験機器の周波数を測定する。
験機器の周波数を測定する。
⑵高温試験⑵高温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、こ度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲の状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃、60℃の内で最高のもの)に、かつ、湿度を常湿に設定する。
うち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ常湿に設ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧電圧を加えて試験機器を動作させる。
を加えて試験機器を動作させる。
エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試この状態で1時間放置する。
(イ)この状態で1時間放置する。
定する。
イいて試験機器の周波数を測定する。
験機器の周波数を測定する。
⑶湿度試験⑶湿度試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、こ度を 35℃に、かつ、湿度を相対湿度 95%又は試験機器の仕様の状態で温湿度試験槽内の温度を 35℃に、相対湿度 95%又はの最高湿度に設定する。
イこの状態で4時間放置する。
試験機器の仕様の最高湿度に設定する。
(イ)この状態で4時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の
一四の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項2状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
電圧を加えて試験機器を動作させる。
エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試いて試験機器の周波数を測定する。
験機器の周波数を測定する。
4その他4その他の条件本試験項目は、常温、常湿の範囲内の環境下でのみ使用され⑵常温(5℃~35℃)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範る旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。
囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されてい⑴本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
るも場合には本試験項目は行わない。
使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一⑶使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されの範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、狭い方の条件を保った状態で広い方の条件のている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方試験を行う。
の条件の試験を行う。
⑴⑵⑶常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶ま⑷常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶まででに示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略の範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。
周波数の偏差1測定系統図四することができる。
四周波数の偏差1測定系統図波数分解能は、設備規則に規定する許容偏差(20kHz)の1/⑵周波数計の測定精度は、該当する周波数許容偏差より 10 倍以⑴周波数計としては、一般にカウンタ又はスペクトル分析器を使用する。
周10 以下とする。
上高い値とする。
試験機器擬似負荷 (減衰器)
周波数カウンタ又はスペクトル分析器試験機器擬似負荷 (減衰器)
周波数計2測定器の設定2測定器の条件等
一五測定値を MHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載する。
五占有周波数帯幅1測定系統図結果は、測定値を MHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率(10-6)の単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。
五占有周波数帯幅1測定系統図変調度計変調度計3試験機器の状態3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、連続送信状態とする。⑵変調状態は、無変調状態とする。
⑴試験周波数に設定して、連続送信する。⑵変調は、無変調とする。
4測定操作手順4測定操作手順周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて周波数を測定す周波数計により周波数を測定する。
試験結果の記載方法5る。
5試験結果の記載方法低周波発振器 (正弦波)
試験機器擬似負荷 (減衰器)
結合器スペクトル分析器コンピュータ低周波発振器 (正弦波)
試験機器擬似負荷(減衰器)
結合器スペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等⑴変調信号源2測定器の条件等⑴変調信号源低周波発振器は、電圧設定機能及び指示機能を有するものを低周波発振器を使用する。低周波発振器は出力の設定及び指使用し、発振周波数を 1,000Hz に設定する。
示機能を持ち、又周波数は 1,000Hz とする。
⑵スペクトル分析器を次のように設定する。
⑵スペクトル分析器は以下のように設定する。
中心周波数搬送波周波数中心周波数搬送周波数掃引周波数幅設備規則別表第二号に規定する許容値の2倍から 3.5 倍まで掃引周波数幅許容値の2~3.5 倍
一六析器雑音レベルより 50dB 以上高いレベル音レベルよりも 50dB 以上高いこと入力レベル搬送波レベルがスペクトル分入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑デオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度る許容値の3%以下分解能帯域幅設備規則別表第二号に規定す分解能帯域幅許容値の3%以下Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400 点以上データ点数 400 点以上振幅平均処理回数5回から 10 回まで。ただし、振幅平均処理回数5~10 回、ただしスペクトルスペクトルの振幅が変動しない場合には必要ない。
の振幅が変動しない場合には必要ない検波モードサンプル検波モードサンプル⑶スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部⑶スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータのコンピュータによって処理する。
3試験機器の状態によって処理する。
3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
⑴指定のチャネルに設定して、送信する。
⑵変調信号を十の項の表のとおりとする。
⑵変調信号は、規定(十項変調条件の表)のものとする。
⑶トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とし、ト⑶トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とするーン周波数は任意とする。
4測定操作手順(トーン周波数は任意)。
4測定操作手順⑴掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に⑴データの取り込み取り込む。
掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列全データの dB 値を電力次元の真数に変換する。
⑵真数変換変数に取り込む。
全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。
全データの電力総和を算出し、「全電力」とする。
⑶全電力の計算⑵⑶
一七全データの電力総和を求め「全電力」として記憶する。
⑷下限周波数の計算(ア)最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限⑷界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。
値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。
最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値⑸上限周波数の計算が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限(ア)最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。
値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。
(イ)その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。
⑸(イ)その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。
5試験結果の記載方法試験結果の記載方法5占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差と占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差として算出し、kHz 単位で記載する。
して求め、kHz の単位で記載する。
別表第一の測定方法による。ただし、不要発射測定時の変調条件
別表第一の測定方法による。ただし、スプリアス発射の強度の測を十の項の表のとおりとする。なお、スプリアス発射の強度の測定定については、隣接チャネル漏えい電力についての測定方法で代えについては、隣接チャネル漏えい電力についての測定で代えることることができる。
スプリアス発射又は不要発射の強度六6その他変調入力調整器がある場合は、それを最大利得とする。
六スプリアス発射又は不要発射の強度ができる。
七空中線電力の偏差1測定系統図低周波発振器(正弦波)
試験機器擬似負荷(減衰器)
高周波電力計試験機器擬似負荷(減衰器)
高周波電力計七空中線電力の偏差1測定系統図
一八2測定器の条件2測定器の条件等⑴高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を⑴高周波電力計の型式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等基本とする。
による熱電変換型とする。
⑵減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与⑵減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作を与える値とすえる値とする。
3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
⑵変調状態を十の項の表のとおりとする。
4測定操作手順る。
3試験機器の状態⑴試験周波数に設定する。
⑵変調は、無変調とする。
4測定操作手順⑴高周波電力計の零点調整を行う。
⑴高周波電力計の零調を行う。
⑵送信する。
⑵送信する。
⑶高周波電力計を用いて平均電力を測定する。
⑶平均電力を測定する。
5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法空中線電力の絶対値を mW 単位で、工事設計書に記載されている結果は、空中線電力の絶対値を mW 単位で、定格(工事設計書に空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載記載されている)の空中線電力に対する偏差を(%)単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。
試験機器擬似負荷(減衰変調度計低周波発振器(正弦試験機器の状態2八周波数偏移1測定系統図試験機器擬似負荷(減衰変調度計低周波発振器(正弦試験機器の状態2する。
八周波数偏移1測定系統図⑴試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
⑴指定のチャネルに設定して、送信する。
⑵変調信号を十の項の表のとおりとする。
⑵変調信号は、規定(十項変調条件の表)のものとする。
⑶トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とし、ト⑶トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とするーン周波数は任意とする。
3測定操作手順(トーン周波数は任意)。
3測定操作手順
搬送波周波数からの周波数偏移について、+及び-側の測定を搬送波周波数からの周波数偏移について、(+)と(-)側の行う。
4試験結果の記載方法測定をする。
4試験結果の記載方法周波数偏移の最大値について、+及び-側を kHz 単位で記載す周波数偏移の最大値について、(+)と(-)側を kHz 単位でる。
九隣接チャネル漏えい電力1測定系統図記載する。
九隣接チャネル漏洩電力1測定系統図変調度計変調度計低周波発振器 (正弦波)
試験機器擬似負荷(減衰器)
結合器スペクトル分析器コンピュータ低周波発振器 (正弦波)
試験機器擬似負荷(減衰器)
結合器スペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等2測定器の条件等⑴低周波発振器は、電圧設定機能及び指示機能を有するものを⑴低周波発振器の周波数を、1,000Hz に設定する。発振器は、使用し、発振周波数を 1,000Hz に設定する。
電圧設定機能及び指示機能をもつこと。
⑵スペクトル分析器を次のように設定する。
⑵スペクトル分析器を以下のように設定する。
中心周波数4に示す周波数中心周波数操作手順の項で示す。
掃引周波数幅周波数偏移が±40kHz 以内の掃引周波数幅規定帯域幅一九分解能帯域幅設備規則第 49 条の 16 に規定分解能帯域幅規定帯域幅の 0.5~2.5%デオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度する帯域の 0.5~2.5%Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div 場合は 300kHz、周波数偏移が± 40kHz を超える場合は500kHz、ステレオ伝送方式の場合は 500kHz
二〇入力レベル最大のダイナミックレンジと入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値デ-タ点数 400 点以上掃引モード連続掃引検波モードサンプルなる値デ-タ点数 400 点以上掃引モード連続掃引検波モードサンプル振幅平均処理回数スペクトラムの変動が無くな振幅平均処理回数スペクトラムの変動が無くなる程度の回数る程度の回数⑶スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部⑶スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータ⑴試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
⑴試験周波数に設定して、送信する。
⑵変調信号を十の項の表のとおりとする。
⑵トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とするトーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とし、ト⑶変調信号は、規定(十項変調条件の表)のものとする。
(トーン周波数は任意)。
⑶のコンピュータによって処理する。
3試験機器の状態によって処理する。
3試験機器の状態測定操作手順⑴搬送波電力の測定4ーン周波数は任意とする。
4測定操作手順⑴搬送波電力の測定ア試験機器を十の項の表のとおりの変調状態とする。
(ア)試験機器の変調を断とする。ただし、変調断が困難な機器スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。
(イ)スペクトル分析器の中心周波数を搬送周波数とする。
はそのままでよい。
イウ単掃引を行い、変調波のスペクトル図を描く。
(ウ)単掃引を行い、搬送波のスペクトル図を描く。
エ全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(エ)全データをコンピュータの配列変数に取り込む。
オデータ点ごとに電力次元の真数に変換し、全データの総和(オ)データ点ごとに電力真数に変換し、全データの総和を求めを算出して、これをPC とする。
⑵上側隣接チャネル電力の測定「PC 」dB とする。
⑵上側隣接チャネル電力の測定ア試験機器を十の項の表のとおりの変調状態とする。
(ア)試験機器を規定(十変調条件)の変調状態とする。
二一イスペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数及びチャ(イ)スペクトル分析器の中心周波数を搬送周波数及びチャネルネル間隔の和とする。
チャネル間隔を次のとおりとする。
間隔の和とする。チャネル間隔はタイプにより、周波数偏移±40kHz 以内のも(ア) 周波数偏移が±40kHz 以内の場合は 250kHz のは 250kHz、周波数偏移±40kHz を超えるもの及びステレオウ)単掃引を行い、上側隣接チャネルのスペクトル図を描く。
((ウ) ステレオ伝送方式の場合は 500kHz ウ単掃引を行い、上側隣接チャネルのスペクトル図を描く。
エ測定する帯域内のデータ点の値をコンピュータの配列変数(エ)全データをコンピュータの配列変数に取り込む。
(イ) 周波数偏移が±40kHz を超える場合は 500kHz 伝送方式のものは 500kHz とする。
オ)隣接チャネル漏洩電力を測定し、これをPU とする。
(下側隣接チャネル電力の測定⑶オ隣接チャネル漏えい電力を測定して、データ点ごとに電力次元の真数に変換し、全データの総和を算出して、これをPU とする。
⑶下側隣接チャネル電力の測定に取り込む。
測定する帯域を次のとおりとする。
(ア) 周波数偏移が±40kHz 以内の場合は±55kHz (イ) 周波数偏移が±40kHz を超える場合は±165kHz (ウ) ステレオ伝送方式の場合は±125kHz アスペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数及びチャ(ア)スペクトル分析器の中心周波数を搬送周波数及びチャネルネル間隔の差とする。
間隔の差とする。
イ⑵のウからオまでと同じ操作手順で算出し、これをPL とす(イ)上の⑵の(ウ)から(オ)と同じ操作手順で全データの総和をる。
5試験結果の記載方法求め、これをPL とする。
5試験結果の記載方法次式で算出し、dB 単位で記載する。
⑴上側隣接チャネル漏えい電力(比) 10log(PU /PC)⑵下側隣接チャネル漏えい電力(比) 10log(PL /PC)
結果は、上側隣接チャネル漏洩電力(比)を 10log(PU /PC)
下側隣接チャネル漏洩電力(比)を 10log(PL /PC)
二二を dB の単位で記載する。
その他⑴スペクトル分析器の掃引周波数幅を下側の隣接チャネル測定範囲から上側の隣接チャネル測定範囲まで設定して、1掃引で測定することもできる。
⑵4の搬送波周波数を割当周波数とする。
⑶4⑴、⑵及び⑶測定時におけるスペクトル分析器の分解能帯域幅及びビデオ帯域幅を同じ値とする。
6十変調条件十変調条件
二三占有周波数帯幅・周波数偏移・隣接チャネル変調信号源基準周波数偏移漏えい電力測定時の変調入力変調条件スプリアス領域占有周波数帯変調条件変調入力定時の変調入力種名機における不要発幅・周波数偏射の強度・空中移・隣接チャネ線電力測定時のル漏えい電力測基準周波数偏移変調信号源種名機特定ラジオマイク正弦波±5kHz 基準周波数偏移基準周波数偏移特定ラジオマイク正弦波±5kHz 基準周波数偏移の入力周波数偏移 40kHz 以内1kHz の入力と同じの入力から 36dB 周波数偏移 40kHz 以内1kHz から 36dB 増加増加特定ラジオマイク正弦波±2.4kHz 基準周波数偏移基準周波数偏移特定ラジオマイク正弦波±2.4kHz 基準周波数偏移の入力周波数偏移 40kHz 超1kHz の入力と同じの入力から 36dB 周波数偏移 40kHz 超1kHz から 36dB 増加増加特定ラジオマイク正弦波1kHz ±28.5kHz 基準周波数偏移基準周波数偏移特定ラジオマイク正弦波1kHz ±28.5kHz 基準周波数偏移の入力ステレオ伝送方式(L及びR入の入力と同じの入力から 25dB ステレオ伝送方式(L及びR入から 25dB 増加力に逆相同レベルの信号を同時に加える。)
増加力に逆相同レベルの信号を同時に加える)
別表第八~別表第七十九(略)別表第八十証明規則第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備
別表第八~別表第七十九(略)
の試験方法一一般事項1試験場所の環境⑴技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703 による常温及び常湿(以
下この別表において同じ。)の範囲内とする。
⑵その他の場合⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差については振動試験及び温湿度試験を行う。詳細は各試験項目を参照。
2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
⑵その他の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。
ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧のみで測定する。
イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。
3試験周波数と試験項目試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定する。
4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合二四
は、記載された予熱時間経過後、測定する。
5測定器の較正等⑴測定器は較正されたものを使用する。
⑵測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。
ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の設定」等に記載されている設定ができるものに限る。
6その他⑴本試験方法は、アンテナ端子(試験用端子を含む。)のある設備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備に適用する。
ア試験しようとする周波数を固定して送信する機能イ試験しようとする変調方式を固定して送信する機能ウ連続送信状態又は一定周期かつ同一バースト長の継続的バースト状態で送信する機能エ標準符号化試験信号(ITU‐T勧告O.150 による9段PN符号等。以下この別表において同じ。)により変調する機能⑵試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ω とする。
二振動試験1測定系統図試験機器周波数カウンタ又はスペクトル分析器2測定操作手順二五
⑴試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。
⑵振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次に掲げる条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
ア全振幅3mm、設定可能な最低振動数(毎分 300 回以下。以下「最低振動数」という。)から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動については、最低振動数から毎分 500 回まで、毎分 500 回から最低振動数まで、最低振動数から毎分500 回までの順に振動数を掃引するものとする。
イ全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動については、毎分 500 回から毎分 1,800 回まで、毎分 1,800 回から毎分 500 回まで、毎分 500 回から毎分 1,800 回までの順に振動数を掃引するものとする。
⑶⑵の振動を加えた後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
⑷四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて試験機器の周波数を測定する。
3その他本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。
三温湿度試験1測定系統図二六
試験機器周波数カウンタ又はスペクトル分析器温湿度試験槽(恒温槽)
2試験機器の状態⑴3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とする。
⑵3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。
3測定操作手順⑴低温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。
イこの状態で1時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて試験機器の周波数を測定する。
⑵高温試験二七
ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)に、かつ、湿度を常湿に設定する。
イこの状態で1時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて試験機器の周波数を測定する。
⑶湿度試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を 35℃に、かつ、湿度を相対湿度 95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。
イこの状態で4時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて試験機器の周波数を測定する。
4その他⑴本試験項目は、常温、常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。
⑵使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、狭い方の条件を保った状態で広い方の条件の試験を行う。
二八
⑶常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶までに示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略することができる。
四周波数の偏差1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
周波数カウンタ又はスペクトル分析器2測定器の設定周波数分解能は、設備規則に規定する許容偏差(20kHz)の1/10 以下とする。
3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
⑵変調状態は、無変調状態とする。
4測定操作手順周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて周波数を測定する。
5試験結果の記載方法測定値を MHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載する。
6その他⑴変調を停止できない無線設備の場合は、標準符号化試験信号により変調をかけ、連続送信状態として測定する。
⑵連続送信状態にできない無線設備の場合は、バースト周期及びバースト時間を一定にして、ゲート機能を有する周波数カウンタを用いるほか、波形解析器を用いることができる。
二九
五占有周波数帯幅1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等⑴スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅工事設計書に記載した占有周波数帯幅の許容値の2倍から 3.5 倍まで分解能帯域幅工事設計書に記載した占有周波数帯幅の許容値の3%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルより 50dB 以上高いレベルデ-タ点数 400 点以上掃引時間測定確度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当たり1バーストが入ること)
掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。
3試験機器の状態三〇
⑴試験周波数に設定して送信する。
⑵パターン発生器から、変調信号の符号速度と同じ速度の標準符号化試験信号を入力する。
4測定操作手順⑴掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
⑵全データの dB 値を電力次元の真数に変換する。
⑶全データの電力総和を算出し、「全電力」とする。
⑷最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。
⑸最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。
5試験結果の記載方法⑴占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差として算出し、kHz 単位で記載する。
⑵許容値も合わせて記載する。
6その他⑴変調入力調整器がある場合は、それを最大利得とする。
⑵3⑵において、標準符号化試験信号を発生させる機能を内蔵する場合は、その信号を用いることができる。
六スプリアス発射又は不要発射の強度
別表第一の測定方法による。
七空中線電力の偏差1測定系統図三一
パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
高周波電力計2測定器の条件⑴高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を基本とする。
⑵減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与える値とする。
3試験機器の状態⑴試験周波数に設定する。
⑵パターン発生器から、変調信号の符号速度と同じ速度の標準符号化試験信号を入力する。
⑶連続送信にできない場合は、継続的バースト送信状態とする。
4測定操作手順⑴高周波電力計の零点調整を行う。
⑵送信する。
⑶高周波電力計の値を測定値とする。ただし、バースト波の場合はバースト時間率を一定にして送信し、繰り返しバースト波電力(PB)を十分長い時間にわたり高周波電力計で測定する。
1バースト区間の平均電力(P)を次式で算出する。P=PB×(T/B)
T:バースト繰り返し周期B:バースト長(電波を発射している時間)
5試験結果の記載方法三二
空中線電力の絶対値を mW 単位で、工事設計書に記載されている空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載する。
6その他3⑵において標準符号化試験信号を発生させる機能を内蔵する場合は、その信号を用いることができる。
八隣接チャネル漏えい電力1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等⑴スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数4に示す周波数掃引周波数幅4に示す周波数分解能帯域幅 288kHz の 0.5~2.5%ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベルミキサの直線領域の最大付近デ-タ点数 400 点以上掃引時間測定確度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当たり1バーストが入ること)
掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。
三三
3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して送信する。⑵パターン発生器から、変調信号の符号速度と同じ速度の標準符号化試験信号を入力する。
4測定操作手順⑴搬送波電力の測定ア試験機器を3⑵のとおりの変調状態とする。
イスペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。
ウ掃引周波数幅を 500kHz として単掃引を行い、搬送波のスペクトル図を描く。
エ全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
オデータ点ごとに電力次元の真数に変換し、全データの総和を算出して、これをPC とする。
⑵上側隣接チャネル電力の測定アスペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数及び500kHz の和とする。
イ掃引周波数幅を 500kHz として単掃引を行い、上側隣接チャネルのスペクトル図を描く。
ウ中心周波数±144kHz の帯域内のデータ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
エ隣接チャネル漏えい電力を測定し、これをPU とする。
⑶下側隣接チャネル電力の測定アスペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数及び500kHz の差とする。
イ⑵のイからエまでと同じ操作手順で中心周波数±144kHz の帯域内の全データの総和を算出し、これをPL とする。
三四
5試験結果の記載方法次式で算出し、dB 単位で記載する。⑴上側隣接チャネル漏えい電力(比) 10log(PU /PC)⑵下側隣接チャネル漏えい電力(比) 10log(PL /PC)
6その他⑴4の搬送波周波数を割当周波数とする。
⑵3⑵において標準符号化試験信号を発生させる機能を内蔵する場合は、その信号を用いることができる。
⑶4⑴、⑵及び⑶の測定時におけるスペクトル分析器の分解能帯域幅及びビデオ帯域幅を同じ値とする。
三五