特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第505号)2011-12-09告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000156456.pdf
新旧対照表改正総務省

特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第505号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月9日(2011-12-09)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
35 ページ / 24,443 文字
対照表
23 ページ
取得日時
2026-08-19 10:42

本文(新旧対照表)

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対照表 23 ページ通常 12 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表

    ○平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)

    改正後

    1 特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲
    げる表に定める方法とする。
    無線設備の種別表
    一~七 (略)(略)
    八 証明規則第二条第一項第一号の十二の二に掲げ  る無線設備別表第八十
    九 証明規則第二条第一項第一号の十三に掲げる無  線設備別表第八
    十 証明規則第二条第一項第一号の十四に掲げる無  線設備別表第九
    十一 証明規則第二条第一項第一号の十五に掲げる  無線設備別表第十
    十二 証明規則第二条第一項第二号に掲げる無線設  備別表第十一
    十三 証明規則第二条第一項第二号の二に掲げる無  線設備別表第十二
    十四 証明規則第二条第一項第三号に掲げる無線設  備別表第十三
    十五 証明規則第二条第一項第三号の二に掲げる無 別表第十四

    改正前

           (傍線部分は改正部分)

    1 特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲
    げる表に定める方法とする。
    無線設備の種別表
    一~七 (略)(略)
    八 証明規則第二条第一項第一号の十三に掲げる無  線設備別表第八
    九 証明規則第二条第一項第一号の十四に掲げる無  線設備別表第九
    十 証明規則第二条第一項第一号の十五に掲げる無  線設備別表第十
    十一 証明規則第二条第一項第二号に掲げる無線設  備別表第十一
    十二 証明規則第二条第一項第二号の二に掲げる無  線設備別表第十二
    十三 証明規則第二条第一項第三号に掲げる無線設  備別表第十三
    十四 証明規則第二条第一項第三号の二に掲げる無 別表第十四
  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     線設備 十六 証明規則第二条第一項第四号に掲げる無線設 別表第十五  備

    十七 証明規則第二条第一項第四号の二に掲げる無  線設備 十八 証明規則第二条第一項第四号の四に掲げる無別表第十六 別表第十七
    線設備 十九 証明規則第二条第一項第四号の五に掲げる無線設備 二十 証明規則第二条第一項第四号の六に掲げる無線設備 二十一 証明規則第二条第一項第五号に掲げる無線設備別表第十八 別表第十八 別表第十九
    二十二 証明規則第二条第一項第六号に掲げる無線別表第二十
    設備
    二十三 証明規則第二条第一項第六号の二に掲げる  無線設備別表第二十
    二十四 証明規則第二条第一項第六号の三に掲げる  無線設備別表第二十
    二十五 証明規則第二条第一項第七号に掲げる無線  設備別表第二十一
    二十六 証明規則第二条第一項第八号に掲げる無線  設備別表第二十二
    二十七 証明規則第二条第一項第九号に掲げる無線  設備別表第二十三
    二十八 証明規則第二条第一項第九号の二に掲げる  無線設備別表第二十四
    二十九 証明規則第二条第一項第十号に掲げる無線  設別表第二十五 別表第七十九
    三十 証明規則第二条第一項第十号の三に掲げる無 別表第二十六

    改正前

     線設備 十五 証明規則第二条第一項第四号に掲げる無線設 別表第十五  備

    十六 証明規則第二条第一項第四号の二に掲げる無  線設備 十七 証明規則第二条第一項第四号の四に掲げる無別表第十六 別表第十七
    線設備 十八 証明規則第二条第一項第四号の五に掲げる無線設備 十九 証明規則第二条第一項第四号の六に掲げる無線設備 二十 証明規則第二条第一項第五号に掲げる無線設備別表第十八 別表第十八 別表第十九
    二十一 証明規則第二条第一項第六号に掲げる無線別表第二十
    設備
    二十二 証明規則第二条第一項第六号の二に掲げる  無線設備別表第二十
    二十三 証明規則第二条第一項第六号の三に掲げる  無線設備別表第二十
    二十四 証明規則第二条第一項第七号に掲げる無線  設備別表第二十一
    二十五 証明規則第二条第一項第八号に掲げる無線  設備別表第二十二
    二十六 証明規則第二条第一項第九号に掲げる無線  設備別表第二十三
    二十七 証明規則第二条第一項第九号の二に掲げる  無線設備別表第二十四
    二十八 証明規則第二条第一項第十号に掲げる無線  設備別表第二十五 別表第七十九

    二

    二十九 証明規則第二条第一項第十号の三に掲げる 別表第二十六
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    線設備 三十一 証明規則第二条第一項第十一号に掲げる無 別表第二十七線設備 別表第七十九

    三十二 証明規則第二条第一項第十一号の二に掲げ  る無線設備 三十三 証明規則第二条第一項第十一号の二の二に別表第二十八 別表第二十八
    掲げる無線設備 三十四 証明規則第二条第一項第十一号の三に掲げる無線設備 三十五 証明規則第二条第一項第十一号の四に掲げる無線設備 三十六 証明規則第二条第一項第十一号の五に掲げる無線設備別表第二十九 別表第七十九 別表第三十 別表第七十九 別表第三十一
    三十七 証明規則第二条第一項第十一号の六に掲げ別表第三十二
    る無線設備
    三十八 証明規則第二条第一項第十一号の六の二に  掲げる無線設備別表第三十一
    三十九 証明規則第二条第一項第十一号の六の三に  掲げる無線設備別表第三十二
    四十 証明規則第二条第一項第十一号の七に掲げる  無線設備別表第二十九 別表第七十九
    四十一 証明規則第二条第一項第十一号の八に掲げ  る無線設備別表第三十 別表第七十九
    四十二 証明規則第二条第一項第十一号の九に掲げ  る無線設備別表第三十一
    四十三 証明規則第二条第一項第十一号の十に掲げ  る無線設備別表第三十二
    四十四 証明規則第二条第一項第十一号の十の二に  掲げる無線設備別表第三十一
    四十五 証明規則第二条第一項第十一号の十の三に 別表第三十二

    改正前

     無線設備 三十 証明規則第二条第一項第十一号に掲げる無線 別表第二十七  設備 別表第七十九

    三十一 証明規則第二条第一項第十一号の二に掲げ  る無線設備 三十二 証明規則第二条第一項第十一号の二の二に別表第二十八 別表第二十八
    掲げる無線設備 三十三 証明規則第二条第一項第十一号の三に掲げる無線設備 三十四 証明規則第二条第一項第十一号の四に掲げる無線設備 三十五 証明規則第二条第一項第十一号の五に掲げる無線設備別表第二十九 別表第七十九 別表第三十 別表第七十九 別表第三十一
    三十六 証明規則第二条第一項第十一号の六に掲げ別表第三十二
    る無線設備
    三十七 証明規則第二条第一項第十一号の六の二に  掲げる無線設備別表第三十一
    三十八 証明規則第二条第一項第十一号の六の三に  掲げる無線設備別表第三十二
    三十九 証明規則第二条第一項第十一号の七に掲げ  る無線設備別表第二十九 別表第七十九
    四十 証明規則第二条第一項第十一号の八に掲げる  無線設備別表第三十 別表第七十九
    四十一 証明規則第二条第一項第十一号の九に掲げ  る無線設備別表第三十一
    四十二 証明規則第二条第一項第十一号の十に掲げ  る無線設備別第三十二
    四十三 証明規則第二条第一項第十一号の十の二に  掲げる無線設備別表第三十一

    三

    四十四 証明規則第二条第一項第十一号の十の三に 別表第三十二
  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

     掲げる無線設備 四十六 証明規則第二条第一項第十一号の十一に掲 別表第三十三げる無線設備 別表第七十九

    四十七 証明規則第二条第一項第十一号の十三に掲  げる無線設備 四十八 証明規則第二条第一項第十二号に掲げる無別表第三十四 別表第三十五
    線設備 四十九 証明規則第二条第一項第十三号に掲げる無線設備 五十 証明規則第二条第一項第十四号に掲げる無線設備 五十一 証明規則第二条第一項第十四号の二に掲げる無線設備別表第三十六 別表第三十七 別表第三十八
    五十二 証明規則第二条第一項第十五号に掲げる無別表第三十九
    線設備
    五十三 証明規則第二条第一項第十五号の二に掲げ  る無線設備別表第三十九
    五十四 証明規則第二条第一項第十五号の三に掲げ  る無線設備別表第三十九
    五十五 証明規則第二条第一項第十六号に掲げる無  線設備別表第四十
    五十六 証明規則第二条第一項第十七号に掲げる無  線設備別表第四十一
    五十七 証明規則第二条第一項第十八号に掲げる無  線設備別表第四十二
    五十八 証明規則第二条第一項第十九号に掲げる無  線設備別表第四十三
    五十九 証明規則第二条第一項第十九号の二に掲げ  る無線設備別表第四十四
    六十 証明規則第二条第一項第十九号の二の二に掲 別表第四十三

    改正前

    掲げる無線設備 四十五 証明規則第二条第一項第十一号の十一に掲 別表第三十三げる無線設備 別表第七十九

    四十六 証明規則第二条第一項第十一号の十三に掲  げる無線設備 四十七 証明規則第二条第一項第十二号に掲げる無別表第三十四 別表第三十五
    線設備 四十八 証明規則第二条第一項第十三号に掲げる無線設備 四十九 証明規則第二条第一項第十四号に掲げる無線設備 五十 証明規則第二条第一項第十四号の二に掲げる無線設備別表第三十六 別表第三十七 別表第三十八
    五十一 証明規則第二条第一項第十五号に掲げる無別表第三十九
    線設備
    五十二 証明規則第二条第一項第十五号の二に掲げ  る無線設備別表第三十九
    五十三 証明規則第二条第一項第十五号の三に掲げ  る無線設備別表第三十九
    五十四 証明規則第二条第一項第十六号に掲げる無  線設備別表第四十
    五十五 証明規則第二条第一項第十七号に掲げる無  線設備別表第四十一
    五十六 証明規則第二条第一項第十八号に掲げる無  線設備別表第四十二
    五十七 証明規則第二条第一項第十九号に掲げる無  線設備別表第四十三
    五十八 証明規則第二条第一項第十九号の二に掲げ  る無線設備別表第四十四

    四

    五十九 証明規則第二条第一項第十九号の二の二に 別表第四十三
  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

    げる無線設備 六十一 証明規則第二条第一項第十九号の二の三に 別表第四十四掲げる無線設備

    六十二 証明規則第二条第一項第十九号の三に掲げ  る無線設備 六十三 証明規則第二条第一項第十九号の三の二に別表第四十五 別表第四十五
    掲げる無線設備 六十四 証明規則第二条第一項第十九号の四に掲げる無線設備 六十五 証明規則第二条第一項第十九号の五に掲げる無線設備 六十六 証明規則第二条第一項第十九号の六に掲げる無線設備別表第四十六 別表第四十七 別表第四十七
    六十七 証明規則第二条第一項第十九号の七に掲げ別表第四十七
    る無線設備
    六十八 証明規則第二条第一項第十九号の八に掲げ  る無線設備別表第四十七
    六十九 証明規則第二条第一項第十九号の九に掲げ  る無線設備別表第四十七
    七十 証明規則第二条第一項第十九号の十に掲げる  無線設備別表第四十七
    七十一 証明規則第二条第一項第十九号の十一に掲  げる無線設備別表第四十七
    七十二 証明規則第二条第一項第二十号に掲げる無  線設備別表第四十八
    七十三 証明規則第二条第一項第二十号の二に掲げ  る無線設備別表第四十九
    七十四 証明規則第二条第一項第二十一号に掲げる  無線設備別表第五十
    七十五 証明規則第二条第一項第二十二号に掲げる 別表第五十

    改正前

    掲げる無線設備 六十 証明規則第二条第一項第十九号の二の三に掲 別表第四十四げる無線設備

    六十一 証明規則第二条第一項第十九号の三に掲げ  る無線設備 六十二 証明規則第二条第一項第十九号の三の二に別表第四十五 別表第四十五
    掲げる無線設備 六十三 証明規則第二条第一項第十九号の四に掲げる無線設備 六十四 証明規則第二条第一項第十九号の五に掲げる無線設備 六十五 証明規則第二条第一項第十九号の六に掲げる無線設備別表第四十六 別表第四十七 別表第四十七
    六十六 証明規則第二条第一項第十九号の七に掲げ別表第四十七
    る無線設備
    六十七 証明規則第二条第一項第十九号の八に掲げ  る無線設備別表第四十七
    六十八 証明規則第二条第一項第十九号の九に掲げ  る無線設備別表第四十七
    六十九 証明規則第二条第一項第十九号の十に掲げ  る無線設備別表第四十七
    七十 証明規則第二条第一項第十九号の十一に掲げ  る無線設備別表第四十七
    七十一 証明規則第二条第一項第二十号に掲げる無  線設備別表第四十八
    七十二 証明規則第二条第一項第二十号の二に掲げ  る無線設備別表第四十九
    七十三 証明規則第二条第一項第二十一号に掲げる  無線設備別表第五十

    五

    七十四 証明規則第二条第一項第二十二号に掲げる 別表第五十
  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    無線設備 七十六 証明規則第二条第一項第二十三号に掲げる 別表第五十無線設備

    七十七 証明規則第二条第一項第二十三号の二に掲  げる無線設備 七十八 証明規則第二条第一項第二十三号の三に掲別表第五十 別表第五十
    げる無線設備 七十九 証明規則第二条第一項第二十四号に掲げる無線設備 八十 証明規則第二条第一項第二十五号に掲げる無線設備 八十一 証明規則第二条第一項第二十五号の二に掲げる無線設備別表第五十一 別表第五十二 別表第五十二
    八十二 証明規則第二条第一項第二十五号の三に掲別表第五十二
    げる無線設備
    八十三 証明規則第二条第一項第二十五号の四に掲  げる無線設備別表第五十三
    八十四 証明規則第二条第一項第二十五号の五に掲  げる無線設備別表第五十三
    八十五 証明規則第二条第一項第二十五号の六に掲  げる無線設備別表第五十三
    八十六 証明規則第二条第一項第二十六号に掲げる  無線設備別表第五十四
    八十七 証明規則第二条第一項第二十七号に掲げる  無線設備別表第五十五
    八十八 証明規則第二条第一項第二十八号に掲げる  無線設備別表第五十六
    八十九 証明規則第二条第一項第二十八号の二に掲  げる無線設備別表第五十七 別表第七十九
    九十 証明規則第二条第一項第二十八号の三に掲げ 別表第五十八

    改正前

    無線設備 七十五 証明規則第二条第一項第二十三号に掲げる 別表第五十無線設備

    七十六 証明規則第二条第一項第二十三号の二に掲  げる無線設備 七十七 証明規則第二条第一項第二十三号の三に掲別表第五十 別表第五十
    げる無線設備 七十八 証明規則第二条第一項第二十四号に掲げる無線設備 七十九 証明規則第二条第一項第二十五号に掲げる無線設備 八十 証明規則第二条第一項第二十五号の二に掲げる無線設備別表第五十一 別表第五十二 別表第五十二
    八十一 証明規則第二条第一項第二十五号の三に掲別表第五十二
    げる無線設備
    八十二 証明規則第二条第一項第二十五号の四に掲  げる無線設備別表第五十三
    八十三 証明規則第二条第一項第二十五号の五に掲  げる無線設備別表第五十三
    八十四 証明規則第二条第一項第二十五号の六に掲  げる無線設備別表第五十三
    八十五 証明規則第二条第一項第二十六号に掲げる  無線設備別表第五十四
    八十六 証明規則第二条第一項第二十七号に掲げる  無線設備別表第五十五
    八十七 証明規則第二条第一項第二十八号に掲げる  無線設備別表第五十六
    八十八 証明規則第二条第一項第二十八号の二に掲  げる無線設備別表第五十七 別表第七十九

    六

    八十九証明規則第二条第一項第二十八号の三に掲げ 別表第五十八
  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

    る無線設備 九十一 証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる 別表第五十九無線設備

    九十二 証明規則第二条第一項第三十号に掲げる無  線設備 九十三 証明規則第二条第一項第三十号の二に掲げ別表第六十 別表第六十一
    る無線設備 九十四 証明規則第二条第一項第三十一号に掲げる無線設備 九十五 証明規則第二条第一項第三十一号の二に掲げる無線設備 九十六 証明規則第二条第一項第三十一号の三に掲げる無線設備別表第六十二 別表第六十三 別表第六十三
    九十七 証明規則第二条第一項第三十一号の四に掲別表第六十三
    げる無線設備
    九十八 証明規則第二条第一項第三十二号に掲げる  無線設備別表第六十四
    九十九 証明規則第二条第一項第三十三号に掲げる  無線設備別表第六十四
    百 証明規則第二条第一項第三十三号の二に掲げる  無線設備別表第六十四
    百一 証明規則第二条第一項第三十八号に掲げる無  線設備別表第六十六
    百二 証明規則第二条第一項第三十九号に掲げる無  線設備別表第六十七
    百三 証明規則第二条第一項第四十号に掲げる無線  設備別表第六十七
    百四 証明規則第二条第一項第四十一号に掲げる無  線設備別表第六十八
    百五 証明規則第二条第一項第四十二号に掲げる無 別表第六十八

    改正前

    る無線設備 九十 証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる無 別表第五十九線設備

    九十一 証明規則第二条第一項第三十号に掲げる無  線設備 九十二 証明規則第二条第一項第三十号の二に掲げ別表第六十 別表第六十一
    る無線設備 九十三 証明規則第二条第一項第三十一号に掲げる無線設備 九十四 証明規則第二条第一項第三十一号の二に掲げる無線設備 九十五 証明規則第二条第一項第三十一号の三に掲げる無線設備別表第六十二 別表第六十三 別表第六十三
    九十六 証明規則第二条第一項第三十一号の四に掲別表第六十三
    げる無線設備
    九十七 証明規則第二条第一項第三十二号に掲げる  無線設備別表第六十四
    九十八 証明規則第二条第一項第三十三号に掲げる  無線設備別表第六十四
    九十九 証明規則第二条第一項第三十三号の二に掲  げる無線設備別表第六十四
    百 証明規則第二条第一項第三十八号に掲げる無線  設備別表第六十六
    百一 証明規則第二条第一項第三十九号に掲げる無  線設備別表第六十七
    百二 証明規則第二条第一項第四十号に掲げる無線  設備別表第六十七
    百三 証明規則第二条第一項第四十一号に掲げる無  線設備別表第六十八

    七

    百四 証明規則第二条第一項第四十二号に掲げる無 別表第六十八
  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

    線設備百六 証明規則第二条第一項第四十三号に掲げる無 別表第六十八線設備

    百七 証明規則第二条第一項第四十四号に掲げる無  線設備百八 証明規則第二条第一項第四十五号に掲げる無別表第六十八 別表第六十八
    線設備百九 証明規則第二条第一項第四十六号に掲げる無線設備百十 証明規則第二条第一項第四十七号に掲げる無線設備百十一 証明規則第二条第一項第四十八号に掲げる無線設備別表第六十九 別表第七十 別表第七十一
    百十二 証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる別表第七十二
    無線設備
    百十三 証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる  無線設備別表第七十三
    百十四 証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる  無線設備別表第七十四
    百十五 証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる  無線設備別表第七十五
    百十六 証明規則第二条第一項第五十七号に掲げる  無線設備別表第七十六
    百十七 証明規則第二条第一項第五十八号に掲げる  無線設備別表第七十七
    百十八 証明規則第二条第一項第五十九号に掲げる  無線設備別表第七十八
    百十九 証明規則第二条第一項第六十号に掲げる無  線設備別表第七十八
    2 (略)

    改正前

    線設備百五 証明規則第二条第一項第四十三号に掲げる無 別表第六十八線設備

    百六 証明規則第二条第一項第四十四号に掲げる無  線設備百七 証明規則第二条第一項第四十五号に掲げる無別表第六十八 別表第六十八
    線設備百八 証明規則第二条第一項第四十六号に掲げる無線設備百九 証明規則第二条第一項第四十七号に掲げる無線設備百十 証明規則第二条第一項第四十八号に掲げる無線設備別表第六十九 別表第七十 別表第七十一
    百十一 証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる別表第七十二
    無線設備
    百十二 証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる  無線設備別表第七十三
    百十三 証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる  無線設備別表第七十四
    百十四 証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる  無線設備別表第七十五
    百十五 証明規則第二条第一項第五十七号に掲げる  無線設備別表第七十六
    百十六 証明規則第二条第一項第五十八号に掲げる  無線設備別表第七十七
    百十七 証明規則第二条第一項第五十九号に掲げる  無線設備別表第七十八
    百十八 証明規則第二条第一項第六十号に掲げる無  線設備別表第七十八

    八

    2 (略)
  9. 第9ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第一~別表第六 (略) 別表第七 証明規則第2条第1項第1号の 12 に掲げる無線設備の試

    験方法 一 一般事項
    室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温及び常湿(以⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差については振動試験及び温湿度試験を行う。詳細は各試験項目を参照。
    1 試験場所の環境⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合  下この別表において同じ。)の範囲内とする。 ⑵ その他の場合
    2 電源電圧
    外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
    ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合
    外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格
    ⑵ その他の場合
    電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次の
    とおりとする。
    ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したとき
    における試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定
    イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試
    格電圧のみで測定する。
    験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている
    場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値

    改正前

    別表第一~別表第六 (略) 別表第七 証明規則第2条第1項第1号の 12 に掲げる無線設備の試

    験方法 一 一般事項
    室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温5~35℃の範囲、常湿 45~85%(相対湿度)の範囲内とする。 上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験及び振動試
    1 試験場所の環境⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合⑵ その他の場合  験を行う。詳細は各試験項目を参照。
    2 電源電圧
    ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合   電源は、定格電圧を供給する。
    電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、
    ⑵ その他の場合
    外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の
    変動が±1%以下であることが確認できた場合には、定格電圧の
    みにより試験を行うこととし、電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となってお
    り、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合には、定格電圧及び当該特定の変動幅

    九

    の上限値及び下限値で試験を行う。
  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

       で測定する。 3 試験周波数と試験項目

     試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、
    全ての周波数)で全試験項目について測定する。
     4  予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載は、記載された予熱時間経過後、測定する。  5  測定器の較正等されている場合
    ⑴ 測定器は較正されたものを使用する。
    ⑵ 測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。
    ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の
    「測定器の設定」等に記載されている設定がる。できるものに限
    6 その他
    ⑴ 本試験方法は、アンテナ端子(試験用端子を含む。)のある  設備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有す
    る設備に適用する。
     通信の相手方がない状態で電波を送信する機能 イ 試験しようとする周波数を固定して送信する機能
     ア
    ウ 試験しようとする変調方式を固定して送信する機能
    ⑵ 試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを 50

    改正前

     3  試験周波数と試験項目

    ⑴ 試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全⑵ 試験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の
    試験項目について試験を実施する。
    3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。 工事設計書に予熱時間が必要である旨が指示されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱
    4 予熱時間  時間はとらない。 5 測定器の精度と較正等
    ⑴ 測定器は較正されたものを使用する。
    ⑵ 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。
       6
     その他
    ⑴ 本試験方法はアンテナ端子(試験用端子を含む)のある設備
    に適用する。
    ⑵ 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる
    機器に適用する。
    ア 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能 イ 試験しようとする周波数を固定して送信する機能
    ウ 試験しようとする変調方式を固定して送信する機能

    一〇

     ⑶ 試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを 50Ωとする。
  11. 第11ページ原文のこのページ

    改正後

       Ωとする。 二 振動試験

    1 測定系統図周波数カウンタ試験機器又はスペクトル分析器
     2 測定操作手順  ⑴ 試験機器を取付治具等により振動試験機の   る。振動板に固定す
    ⑵ 振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機
    器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次に掲げる条件に
    従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
    下「最低振動数」という。)から毎分 500 回までの振動を上
    ア 全振幅3mm、設定可能な最低振動数(毎分300 回以下。以
    下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動については、最低振動数から毎分 500 回ま
    で、毎分 500 回から最低振動数まで、最低振動数から毎分500 回までの順に振動数を掃引するものとする。
    イ 全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800回までの振動を
    上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合にお
    いて、加える振動については、毎分 500 回から毎分 1,800 回まで、毎分 1,800 回から毎分 500 回まで、毎分 500 回から毎
    分 1,800 回までの順に振動数を掃引するものとする。

    改正前

     二  振動試験

    1 測定系統図試験機器試験装置
     試験装置としては、周波数計又はスペクトル分析器等、試験機⑴ 試験機器を通常の装着状態と等しくするための取付治具等に
    2 測定器の条件等  器の周波数が測定できる測定器を用いる。 3 測定操作手順   より、振動試験機の振動板に固定する。
    ⑵ 振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機
    器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、(ア)及び(イ)の条
    件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
    (ア)全振幅3mm、最低振動数から毎分 500 回までの振動を上  下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間とする。振動数の掃引周
    期は 10 分とし、振動数を掃引して最低振動数、毎分 500 回及び最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわ
    ち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。 (注)最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(た
    (イ)全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を
    だし毎分 300 回以下)とする。
    上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間とする。振動数の掃引
    周期は 10 分とし、振動数を掃引して毎分 500 回、毎分 1,800 回及び毎分 500 回の順序で振動数を変えるものとする。すな

    一一

    わち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。
  12. 第12ページ原文のこのページ

    改正後

    ⑶ ⑵の振動を加えた後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機  器を動作させる。

    ⑷ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用い
      て試験機器の周波数を測定する。 3 その他
      試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。
     本  三  温湿度試験 1 測定系統図
    周波数カウンタ
    試験機器又はスペクトル分析器
    温湿度試験槽(恒温槽)  2
    ⑴ 3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を
     試験機器の状態
    温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態
    とする。
    ⑵ 3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確  認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用
    状態で送信する。
    3 測定操作手順

    改正前

    ⑶ 上記⑵の振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

    ⑷ 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験
      機器の周波数を測定する。 4 その他の条件
    ⑵ 本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用  されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合
      ⑴ 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。    には、本試験項目は行わない。 三 温湿度試験  1 測定系統図
    試験機器試験装置        2
    温湿度試験槽(恒温槽)
    ⑴ 規定の温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で
     試験機器の状態
    放置しているときは、試験機器を非動作状態(電源OFF)と
    する。
    ⑵ 規定の放置時間経過後(湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後)、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を
    試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

    一二

    3 測定操作手順
  13. 第13ページ原文のこのページ

    改正後

    ⑴ 低温試験  ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温

    度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の
    範囲内で最低のもの)に設定する。  イ
    ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源 エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用
     この状態で1時間放置する。   電圧を加えて試験機器を動作させる。   いて試験機器の周波数を測定する。 ⑵ 高温試験
    ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温
    度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲
    内で最高のもの)に、かつ、湿度を常湿に設定する。
    ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源
     イ  この状態で1時間放置する。
    電圧を加えて試験機器を動作させる。
    エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用
    いて試験機器の周波数を測定する。
    ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温
    ⑶ 湿度試験
    度を 35℃に、かつ、湿度を相対湿度 95%又は試験機器の仕様
    の最高湿度に設定する。
    イ この状態で4時間放置する。
    ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿

    改正前

    ⑴ 低温試験   (ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、こ

    の状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃、-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定す
    る。
    (ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試
      (イ)この状態で1時間放置する。   を加えて試験機器を動作させる。   験機器の周波数を測定する。 ⑵ 高温試験
    (ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、こ
    の状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃、60℃の
    うち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ常湿に設
    定する。
    (ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧
    (イ)この状態で1時間放置する。
    を加えて試験機器を動作させる。
    (エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試
    験機器の周波数を測定する。
    (ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、こ
    ⑶ 湿度試験
    の状態で温湿度試験槽内の温度を 35℃に、相対湿度 95%又は
    試験機器の仕様の最高湿度に設定する。
    (イ)この状態で4時間放置する。

    一三

    (ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の
  14. 第14ページ原文のこのページ

    改正後

    の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

    エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用
       いて試験機器の周波数を測定する。 4 その他
     本試験項目は、常温、常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。  使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿
     ⑴  ⑵
    の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載され
    ている場合には、狭い方の条件を保った状態で広い方の条件の
    ⑶ 常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶ま
    試験を行う。
    でに示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略
    することができる。
    四 周波数の偏差
    1 測定系統図擬似負荷周波数カウンタ又はスペクトル
    試験機器(減衰器) 分析器
    2 測定器の設定
    波数分解能は、設備規則に規定する許容偏差(20kHz)の1/
      周
    10 以下とする。

    改正前

    状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

    (エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試
       験機器の周波数を測定する。 4 その他の条件
    ⑵ 常温(5℃~35℃)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範  囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されてい⑶ 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一  方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿
    ⑴ 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。  るも場合には本試験項目は行わない。
    の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載され
    ている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方
    ⑷ 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶まで
    の条件の試験を行う。
    の範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。
     四  周波数の偏差
    1 測定系統図擬似負荷
    試験機器(減衰器) 周波数計
    ⑴ 周波数計としては、一般にカウンタ又はスペクトル分析器を
    2 測定器の条件等
    ⑵ 周波数計の測定精度は、該当する周波数許容偏差より 10 倍以
    使用する。

    一四

    上高い値とする。
  15. 第15ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'MHz'))

    改正後

    3 試験機器の状態  ⑴ 試験周波数に設定して、連続送信状態とする。  ⑵ 変調状態は、無変調状態とする。 4 測定操作手順   周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて周波数を測定す   る。 5 試験結果の記載方法   測定値を MHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に  対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載す  る。 五 占有周波数帯幅 1 測定系統図変調度計低周波発振器(正弦波) 試験機器擬似負荷(減衰器) 結合器スペクトル分析器コンピュータ 2 測定器の設定等  ⑴ 変調信号源    低周波発振器は、電圧設定機能及び指示機能を有するものを   使用し、発振周波数を 1,000Hz に設定する。  ⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。 中心周波数 搬送波周波数掃引周波数幅 設備規則別表第二号に規定する許容値の2倍から 3.5 倍まで

    改正前

     3 試験機器の状態   ⑴ 試験周波数に設定して、連続送信する。   ⑵ 変調は、無変調とする。  4 測定操作手順    周波数計により周波数を測定する。  5  試験結果の記載方法    結果は、測定値を MHz 単位で記載するとともに、測定値の割当   周波数に対する偏差を百万分率(10-6)の単位で(+)又は(-)   の符号をつけて記載する。 五 占有周波数帯幅  1 測定系統図変調度計低周波発振器(正弦波) 試験機器擬似負荷(減衰器) 結合器スペクトル分析器コンピュータ  2 測定器の条件等   ⑴ 変調信号源低周波発振器を使用する。低周波発振器は出力の設定及び指    示機能を持ち、又周波数は 1,000Hz とする。   ⑵ スペクトル分析器は以下のように設定する。 中心周波数 搬送周波数掃引周波数 幅許容値の2~3.5 倍一五

  16. 第16ページ原文のこのページ

    改正後

    分解能帯域幅 設備規則別表第二号に規定する許容値の3%以下

    ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度入力レベル 搬送波レベルがスペクトル分
    Y軸スケール 10dB/Div
    析器雑音レベルより 50dB 以上振幅平均処理回数 5回から 10 回まで。ただし、スペクトルの振幅が変動しない場合には必要ない。
    高いレベルデータ点数 400 点以上
    検波モード サンプル
    ⑶ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部
      のコンピュータによって処理する。 3 試験機器の状態
    ⑴ 試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
    ⑵ 変調信号を十の項の表のとおりとする。
    ⑶ トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とし、ト
      ーン周波数は任意とする。 4 測定操作手順
    ⑴ 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に
    取り込む。
     全データの dB 値を電力次元の真数に変換する。
     ⑵  ⑶
     全データの電力総和を算出し、「全電力」とする。

    改正前

    分解能帯域幅 許容値の3%以下  ビ

     デオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度入力レベル 搬送波がスペクトル分析器雑
    Y軸スケール 10dB/Div
    音レベルよりも 50dB 以上高い振幅平均処理回数 5~10 回、ただしスペクトルの振幅が変動しない場合には
    ことデータ点数 400 点以上必要ない
    検波モード サンプル
    ⑶ スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータ
      によって処理する。 3 試験機器の状態
    ⑵ 変調信号は、規定(十項 変調条件の表)のものとする。
    ⑴ 指定のチャネルに設定して、送信する。
    ⑶ トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とする
      (トーン周波数は任意)。 4 測定操作手順
    掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列
    ⑴ データの取り込み
     変数に取り込む。 ⑵ 真数変換
    全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。

    一六

    ⑶ 全電力の計算
  17. 第17ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'kHz'))

    改正後

     ⑷  最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値    が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限    界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。   ⑸  最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値    が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限    界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。   5  試験結果の記載方法    占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差と   して算出し、kHz 単位で記載する。  6 その他   変調入力調整器がある場合は、それを最大利得とする。 六 スプリアス発射又は不要発射の強度   別表第一の測定方法による。ただし、不要発射測定時の変調条件を十の項の表のとおりとする。なお、スプリアス発射の強度の測定については、隣接チャネル漏えい電力についての測定で代えること  ができる。 七 空中線電力の偏差  1 測定系統図低周波擬似負荷高周波発振器(正弦波) 試験機器(減衰器) 電力計

    改正前

    全データの電力総和を求め「全電力」として記憶する。   ⑷ 下限周波数の計算(ア)最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。 (イ)その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。   ⑸ 上限周波数の計算(ア)最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。 (イ)その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。  5 試験結果の記載方法    占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差と   して求め、kHz の単位で記載する。   六  スプリアス発射又は不要発射の強度   別表第一の測定方法による。ただし、スプリアス発射の強度の測  定については、隣接チャネル漏えい電力についての測定方法で代え  ることができる。 七 空中線電力の偏差  1 測定系統図擬似負荷高周波試験機器(減衰器) 電力計一七

  18. 第18ページ原文のこのページ

    改正後

    2 測定器の条件  ⑴ 高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を

    ⑵ 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与
    基本とする。 える値とする。
    ⑴ 試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
    3 試験機器の状態⑵ 変調状態を十の項の表のとおりとする。 4 測定操作手順⑴ 高周波電力計の零点調整を行う。 ⑵ 送信する。
    ⑶ 高周波電力計を用いて平均電力を測定する。
    5 試験結果の記載方法
     空中線電力の絶対値を mW 単位で、工事設計書に記載されている空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載
      する。 八 周波数偏移
    1 測定系統図
    低周波発振器試験機器擬似負荷(正弦(減衰  2変調度計
    ⑴ 試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
     試験機器の状態
    ⑶ トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とし、ト
    ⑵ 変調信号を十の項の表のとおりとする。
    ーン周波数は任意とする。
    3 測定操作手順

    改正前

    2 測定器の条件等  ⑴ 高周波電力計の型式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等

    ⑵ 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作を与える値とす
    による熱電変換型とする。 る。
    3 試験機器の状態⑴ 試験周波数に設定する。 ⑵ 変調は、無変調とする。 4 測定操作手順⑴ 高周波電力計の零調を行う。 ⑵ 送信する。
    ⑶ 平均電力を測定する。
    5 試験結果の記載方法
     結果は、空中線電力の絶対値を mW 単位で、定格(工事設計書に記載されている)の空中線電力に対する偏差を(%)単位で
      (+)又は(-)の符号をつけて記載する。 八 周波数偏移
    1 測定系統図
    低周波発振器試験機器擬似負荷(正弦(減衰  2変調度計
     試験機器の状態⑴ 指定のチャネルに設定して、送信する。
    ⑵ 変調信号は、規定(十項 変調条件の表)のものとする。 ⑶ トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とする
    (トーン周波数は任意)。

    一八

    3 測定操作手順
  19. 第19ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'kHz'))

    改正後

       搬送波周波数からの周波数偏移について、+及び-側の測定を   行う。  4 試験結果の記載方法    周波数偏移の最大値について、+及び-側を kHz 単位で記載す   る。 九 隣接チャネル漏えい電力  1 測定系統図変調度計低周波発振器(正弦波) 試験機器擬似負荷(減衰器) 結合器スペクトル分析器コンピュータ 2 測定器の設定等   ⑴ 低周波発振器は、電圧設定機能及び指示機能を有するものを    使用し、発振周波数を 1,000Hz に設定する。   ⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。 中心周波数 4に示す周波数掃引周波数幅 周波数偏移が±40kHz 以内の場合は 300kHz、周波数偏移が± 40kHz を超える場合は500kHz、ステレオ伝送方式の場合は 500kHz 分解能帯域幅 設備規則第 49 条の 16 に規定する帯域の 0.5~2.5%ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div

    改正前

       搬送波周波数からの周波数偏移について、(+)と(-)側の   測定をする。  4 試験結果の記載方法    周波数偏移の最大値について、(+)と(-)側を kHz 単位で   記載する。 九 隣接チャネル漏洩電力  1 測定系統図変調度計低周波発振器(正弦波) 試験機器擬似負荷(減衰器) 結合器スペクトル分析器コンピュータ  2 測定器の条件等   ⑴ 低周波発振器の周波数を、1,000Hz に設定する。発振器は、    電圧設定機能及び指示機能をもつこと。   ⑵ スペクトル分析器を以下のように設定する。 中心周波数 操作手順の項で示す。 掃引周波数幅 規定帯域幅分解能帯域幅 規定帯域幅の 0.5~2.5%  ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 一九

  20. 第20ページ原文のこのページ

    改正後

    入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    デ-タ点数 400 点以上掃引モード 連続掃引検波モード サンプル
       振幅平均処理回数 スペクトラムの変動が無くな⑶ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部⑴ 試験周波数に設定して、連続送信状態とする。
    る程度の回数のコンピュータによって処理する。 3 試験機器の状態
    ⑵ 変調信号を十の項の表のとおりとする。  ⑶
     トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とし、ト
    ーン周波数は任意とする。
    4 測定操作手順  ⑴ 搬送波電力の測定
    ア 試験機器を十の項の表のとおりの変調状態とする。
     スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。
     イ
    ウ 単掃引を行い、変調波のスペクトル図を描く。 エ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
    オ データ点ごとに電力次元の真数に変換し、全データの総和
    を算出して、これをPC とする。
    ⑵ 上側隣接チャネル電力の測定
    ア 試験機器を十の項の表のとおりの変調状態とする。

    改正前

    入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    デ-タ点数 400 点以上掃引モード 連続掃引検波モード サンプル
       振幅平均処理回数 スペクトラムの変動が無くな⑶ スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータ
    る程度の回数によって処理する。 3 試験機器の状態  ⑴ 試験周波数に設定して、送信する。
    ⑵ トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とする
    (トーン周波数は任意)。
    ⑶ 変調信号は、規定(十項 変調条件の表)のものとする。
     4  測定操作手順⑴ 搬送波電力の測定
    (ア)試験機器の変調を断とする。ただし、変調断が困難な機器
    (イ)スペクトル分析器の中心周波数を搬送周波数とする。
    はそのままでよい。
    (ウ)単掃引を行い、搬送波のスペクトル図を描く。 (エ)全データをコンピュータの配列変数に取り込む。
    (オ)データ点ごとに電力真数に変換し、全データの総和を求め
    「PC 」dB とする。
    ⑵ 上側隣接チャネル電力の測定

    二〇

    (ア)試験機器を規定(十 変調条件)の変調状態とする。
  21. 第21ページ原文のこのページ

    改正後

    イ スペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数及びチャ  ネル間隔の和とする。

    (ア) 周波数偏移が±40kHz 以内の場合は 250kHz (イ) 周波数偏移が±40kHz を超える場合は 500kHz
    チャネル間隔を次のとおりとする。
    ウ 単掃引を行い、上側隣接チャネルのスペクトル図を描く。 エ 測定する帯域内のデータ点の値をコンピュータの配列変数   (ア) 周波数偏移が±40kHz 以内の場合は±55kHz
    (ウ) ステレオ伝送方式の場合は 500kHz に取り込む。  測定する帯域を次のとおりとする。
    (イ) 周波数偏移が±40kHz を超える場合は±165kHz
    (ウ) ステレオ伝送方式の場合は±125kHz
    オ 隣接チャネル漏えい電力を測定して、データ点ごとに電力して、これをPU
    次元の真数に変換し、全データの総和を算出
      とする。 ⑶ 下側隣接チャネル電力の測定
    ア スペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数及びチャ
    イ ⑵のウからオまでと同じ操作手順で算出し、これをPL とす
    ネル間隔の差とする。
       る。 5 試験結果の記載方法
    ⑴ 上側隣接チャネル漏えい電力(比) 10log(PU /PC)
    次式で算出し、dB 単位で記載する。
    ⑵ 下側隣接チャネル漏えい電力(比) 10log(PL /PC)

    改正前

    (イ)スペクトル分析器の中心周波数を搬送周波数及びチャネル  間隔の和とする。

    チャネル間隔はタイプにより、周波数偏移±40kHz 以内のものは 250kHz、周波数偏移±40kHz を超えるもの及びステレオ
    伝送方式のものは 500kHz とする。
    ウ)単掃引を行い、上側隣接チャネルのスペクトル図を描く。 (エ)全データをコンピュータの配列変数に取り込む。
     (      (
    オ)隣接チャネル漏洩電力を測定し、これをPU とする。
      ⑶  下側隣接チャネル電力の測定
    (ア)スペクトル分析器の中心周波数を搬送周波数及びチャネル
    (イ)上の⑵の(ウ)から(オ)と同じ操作手順で全データの総和を
    間隔の差とする。
       求め、これをPL とする。 5 試験結果の記載方法
    結果は、上側隣接チャネル漏洩電力(比)を 10log(PU /
    PC)
    下側隣接チャネル漏洩電力(比)を 10log(PL /

    二一

    PC)
  22. 第22ページ原文のこのページ

    改正後

     6  その他

    ⑴ スペクトル分析器の掃引周波数幅を下側の隣接チャネル測定  範囲から上側の隣接チャネル測定範囲まで設定して、1掃引で
    測定することもできる。
    ⑶ 4⑴、⑵及び⑶測定時におけるスペクトル分析器の分解能帯
     ⑵ 4の搬送波周波数を割当周波数とする。   域幅及びビデオ帯域幅を同じ値とする。 十 変調条件

    改正前

      を dB の単位で記載する。 十 変調条件二二

  23. 第23ページ原文のこのページ

    改正後

    変調条件スプリアス領域占有周波数帯基準周波における不要発幅・周波数偏

    変調信号源数偏移射の強度・空中線電力測定時の    機種名変調入力移・隣接チャネル漏えい電力測定時の変調入力
    特定ラジオマイク正弦波±5kHz 基準周波数偏移周波数偏移 40kHz 以内  1kHz の入力と同じ特定ラジオマイク正弦波±2.4kHz 基準周波数偏移周波数偏移 40kHz 超  1kHz の入力と同じ基準周波数偏移の入力から 36dB 増加基準周波数偏移の入力から 36dB 増加
    特定ラジオマイク正弦波1kHz ±28.5kHz 基準周波数偏移基準周波数偏移
    ステレオ伝送方式(L及びR入の入力と同じ力に逆相同レの入力から 25dB 増加
    ベルの信号を同時に加え
    る。)
    別表第八~別表第七十九 (略)
    別表第八十 証明規則第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備
    の試験方法
    一 一般事項
    1 試験場所の環境  ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合
    室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温及び常湿(以

    改正前

    変調条件占有周波数帯幅・周波数偏移・隣接チャネル

    漏えい電力測定時の変調入力
    変調信号源 基準周波数偏移   機種名
    基準周波数偏移の入力から 36dB 増加基準周波数偏移の入力から 36dB 増加
    特定ラジオマイク    正弦波    ±5kHz 周波数偏移 40kHz 以内  1kHz 特定ラジオマイク    正弦波   ±2.4kHz 周波数偏移 40kHz 超  1kHz
    基準周波数偏移の入力
    特定ラジオマイク正弦波1kHz ±28.5kHz
    から 25dB 増加
    ステレオ伝送方式(L及びR入力に逆相同レ
    ベルの信号を同時に加え
    る)

    二三

    別表第八~別表第七十九 (略)
  24. 第24ページ原文のこのページ

    下この別表において同じ。)の範囲内とする。

    ⑵ その他の場合

    ⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差については振動試

    験及び温湿度試験を行う。詳細は各試験項目を参照。

    2 電源電圧

    ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合

    外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

    ⑵ その他の場合

    外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格

    電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。

    ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力

    電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定

    格電圧のみで測定する。

    イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試

    験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている

    場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。

    3 試験周波数と試験項目

    試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3

    波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、

    全ての周波数)で全試験項目について測定する。

    4 予熱時間

    工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合二四

  25. 第25ページ原文のこのページ

    は、記載された予熱時間経過後、測定する。

    5 測定器の較正等

    ⑴ 測定器は較正されたものを使用する。

    ⑵ 測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。

    ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分

    解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の

    「測定器の設定」等に記載されている設定ができるものに限

    る。

    6 その他

    ⑴ 本試験方法は、アンテナ端子(試験用端子を含む。)のある

    設備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有す

    る設備に適用する。

    ア 試験しようとする周波数を固定して送信する機能

    イ 試験しようとする変調方式を固定して送信する機能

    ウ 連続送信状態又は一定周期かつ同一バースト長の継続的バースト状態で送信する機能

    エ 標準符号化試験信号(ITU‐T勧告O.150 による9段PN符号等。以下この別表において同じ。)により変調する機能

    ⑵ 試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ω とする。

    二 振動試験

    1 測定系統図周波数カウンタ試験機器又はスペクトル分析器

    2 測定操作手順二五

  26. 第26ページ原文のこのページ

    ⑴ 試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定す

    る。

    ⑵ 振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機

    器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次に掲げる条件に

    従い、振動条件の設定順序は任意でよい。

    ア 全振幅3mm、設定可能な最低振動数(毎分 300 回以下。以下「最低振動数」という。)から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動については、最低振動数から毎分 500 回まで、毎分 500 回から最低振動数まで、最低振動数から毎分500 回までの順に振動数を掃引するものとする。

    イ 全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動については、毎分 500 回から毎分 1,800 回まで、毎分 1,800 回から毎分 500 回まで、毎分 500 回から毎分 1,800 回までの順に振動数を掃引するものとする。

    ⑶ ⑵の振動を加えた後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機

    器を動作させる。

    ⑷ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用い

    て試験機器の周波数を測定する。

    3 その他

    本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使

    用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

    三 温湿度試験

    1 測定系統図二六

  27. 第27ページ原文のこのページ

    周波数カウンタ試験機器又はスペクトル分析器

    温湿度試験槽(恒温槽)

    2 試験機器の状態

    ⑴ 3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を

    温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とする。

    ⑵ 3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確

    認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用

    状態で送信する。

    3 測定操作手順

    ⑴ 低温試験

    ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温

    度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の

    範囲内で最低のもの)に設定する。

    イ この状態で1時間放置する。

    ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源

    電圧を加えて試験機器を動作させる。

    エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用

    いて試験機器の周波数を測定する。

    ⑵ 高温試験二七

  28. 第28ページ原文のこのページ

    ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温

    度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲

    内で最高のもの)に、かつ、湿度を常湿に設定する。

    イ この状態で1時間放置する。

    ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源

    電圧を加えて試験機器を動作させる。

    エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用

    いて試験機器の周波数を測定する。

    ⑶ 湿度試験

    ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温

    度を 35℃に、かつ、湿度を相対湿度 95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

    イ この状態で4時間放置する。

    ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項2

    ⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

    エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用

    いて試験機器の周波数を測定する。

    4 その他

    ⑴ 本試験項目は、常温、常湿の範囲内の環境下でのみ使用され

    る旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

    ⑵ 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一

    方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載され

    ている場合には、狭い方の条件を保った状態で広い方の条件の

    試験を行う。

    二八

  29. 第29ページ原文のこのページ

    ⑶ 常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶までに示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略

    することができる。

    四 周波数の偏差

    1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

    周波数カウンタ又はスペクトル分析器

    2 測定器の設定

    周波数分解能は、設備規則に規定する許容偏差(20kHz)の1/10 以下とする。

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験周波数に設定して、連続送信状態とする。

    ⑵ 変調状態は、無変調状態とする。

    4 測定操作手順

    周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて周波数を測定す

    る。

    5 試験結果の記載方法

    測定値を MHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に

    対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載す

    る。

    6 その他

    ⑴ 変調を停止できない無線設備の場合は、標準符号化試験信号により変調をかけ、連続送信状態として測定する。

    ⑵ 連続送信状態にできない無線設備の場合は、バースト周期及

    びバースト時間を一定にして、ゲート機能を有する周波数カウ

    ンタを用いるほか、波形解析器を用いることができる。

    二九

  30. 第30ページ原文のこのページ

    五 占有周波数帯幅

    1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

    スペクトル分析器コンピュータ

    2 測定器の設定等

    ⑴ スペクトル分析器を次のように設定する。

    中心周波数 搬送波周波数掃引周波数幅 工事設計書に記載した占有周波数帯幅の許容値の2倍から 3.5 倍まで分解能帯域幅 工事設計書に記載した占有周波数帯幅の許容値の3%以下ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルより 50dB 以上高いレベルデ-タ点数 400 点以上掃引時間 測定確度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当たり1バーストが入ること)

    掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク

    ⑵ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

    3 試験機器の状態三〇

  31. 第31ページ原文のこのページ

    ⑴ 試験周波数に設定して送信する。

    ⑵ パターン発生器から、変調信号の符号速度と同じ速度の標準

    符号化試験信号を入力する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に

    取り込む。

    ⑵ 全データの dB 値を電力次元の真数に変換する。

    ⑶ 全データの電力総和を算出し、「全電力」とする。

    ⑷ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値

    が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限

    界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

    ⑸ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値

    が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限

    界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

    5 試験結果の記載方法

    ⑴ 占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差として算出し、kHz 単位で記載する。

    ⑵ 許容値も合わせて記載する。

    6 その他

    ⑴ 変調入力調整器がある場合は、それを最大利得とする。

    ⑵ 3⑵において、標準符号化試験信号を発生させる機能を内蔵

    する場合は、その信号を用いることができる。

    六 スプリアス発射又は不要発射の強度

    別表第一の測定方法による。

    七 空中線電力の偏差

    1 測定系統図三一

  32. 第32ページ原文のこのページ

    パターン試験機器擬似負荷高周波発生器(減衰器)

    電力計

    2 測定器の条件⑴ 高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を

    基本とする。

    ⑵ 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与

    える値とする。

    3 試験機器の状態⑴ 試験周波数に設定する。

    ⑵ パターン発生器から、変調信号の符号速度と同じ速度の標準

    符号化試験信号を入力する。

    ⑶ 連続送信にできない場合は、継続的バースト送信状態とす

    る。

    4 測定操作手順⑴ 高周波電力計の零点調整を行う。

    ⑵ 送信する。

    ⑶ 高周波電力計の値を測定値とする。ただし、バースト波の場

    合はバースト時間率を一定にして送信し、繰り返しバースト波

    電力(PB)を十分長い時間にわたり高周波電力計で測定する。

    1バースト区間の平均電力(P)を次式で算出する。

    P=PB×(T/B)

    T:バースト繰り返し周期B:バースト長(電波を発射している時間)

    5 試験結果の記載方法三二

  33. 第33ページ原文のこのページ

    空中線電力の絶対値を mW 単位で、工事設計書に記載されている

    空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載

    する。

    6 その他

    3⑵において標準符号化試験信号を発生させる機能を内蔵する

    場合は、その信号を用いることができる。

    八 隣接チャネル漏えい電力

    1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

    スペクトル分析器コンピュータ

    2 測定器の設定等

    ⑴ スペクトル分析器を次のように設定する。

    中心周波数 4に示す周波数掃引周波数幅 4に示す周波数分解能帯域幅 288kHz の 0.5~2.5%ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル ミキサの直線領域の最大付近デ-タ点数 400 点以上掃引時間 測定確度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当たり1バーストが入ること)

    掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク

    ⑵ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

    三三

  34. 第34ページ原文のこのページ

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験周波数に設定して送信する。

    ⑵ パターン発生器から、変調信号の符号速度と同じ速度の標準

    符号化試験信号を入力する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 搬送波電力の測定

    ア 試験機器を3⑵のとおりの変調状態とする。

    イ スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。

    ウ 掃引周波数幅を 500kHz として単掃引を行い、搬送波のスペ

    クトル図を描く。

    エ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

    オ データ点ごとに電力次元の真数に変換し、全データの総和を算出して、これをPC とする。

    ⑵ 上側隣接チャネル電力の測定

    ア スペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数及び500kHz の和とする。

    イ 掃引周波数幅を 500kHz として単掃引を行い、上側隣接チャ

    ネルのスペクトル図を描く。

    ウ 中心周波数±144kHz の帯域内のデータ点の値をコンピュー

    タの配列変数に取り込む。

    エ 隣接チャネル漏えい電力を測定し、これをPU とする。

    ⑶ 下側隣接チャネル電力の測定

    ア スペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数及び500kHz の差とする。

    イ ⑵のイからエまでと同じ操作手順で中心周波数±144kHz の

    帯域内の全データの総和を算出し、これをPL とする。

    三四

  35. 第35ページ原文のこのページ

    5 試験結果の記載方法

    次式で算出し、dB 単位で記載する。

    ⑴ 上側隣接チャネル漏えい電力(比) 10log(PU /PC)

    ⑵ 下側隣接チャネル漏えい電力(比) 10log(PL /PC)

    6 その他⑴ 4の搬送波周波数を割当周波数とする。

    ⑵ 3⑵において標準符号化試験信号を発生させる機能を内蔵す

    る場合は、その信号を用いることができる。

    ⑶ 4⑴、⑵及び⑶の測定時におけるスペクトル分析器の分解能

    帯域幅及びビデオ帯域幅を同じ値とする。

    三五

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