簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第517号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139712/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139712.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 2 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を40件検出(例: 'Hz'))
○簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(平成六年郵政省告示第四百五号)の一部を改正する件 新旧対照表
改正後
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のように定める。 なお、昭和五十八年郵政省告示第四百十四号(無線操縦発振器を使用する簡易無線局及びパーソナル無線の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。 一~五 (略) Hz六 九二〇・五 M Hz以上九二三・五 M 以下の周波数の電波を使用する簡 易無線局 周波数空中線電力Hz ㈠ 占有周波数帯幅が二〇〇 k 以下〇・二五ワット以下のものHz 中心周波数が、九二〇・六 M 以上Hz九二三・四 M 以下の周波数であっHzて、九二〇・六 M Hzに一〇〇 k の整 数倍を加えたものHz㈡ 占有周波数帯幅が二〇〇 k を超Hzえ四〇〇 k の以下のものHz中心周波数が、九二〇・七 M 以上Hz九二三・三 M 以下の周波数であっHzて、九二〇・七 M Hzに一〇〇 k の整 数倍を加えたものHz㈢ 占有周波数帯幅が四〇〇 k を超Hzえ六〇〇 k の以下のものHz中心周波数が、九二〇・八 M 以上Hz九二三・二 M 以下の周波数であっ
改正前
(傍線部分は改正部分)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のように定める。 なお、昭和五十八年郵政省告示第四百十四号(無線操縦発振器を使用する簡易無線局及びパーソナル無線の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。 一~五 (同上) Hz六 九五二 M Hzを超え九五六・四M 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局 周波数空中線電力電波の型式Hz九五四・二 M 〇・二五ワット以N〇N、A一D、AX下N、H一D、R一D、J一D、F一D、F二D又はG一Dこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を25件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hzて、九二〇・六 M Hzに一〇〇 k の整 数倍を加えたものHz㈣ 占有周波数帯幅が六〇〇 k を超Hzえ八〇〇 k の以下のものHz中心周波数が、九二〇・九 M 以上Hz九二三・一 M 以下の周波数であっHzて、九二〇・九 M Hzに一〇〇 k の整 数倍を加えたものHz㈤ 占有周波数帯幅が八〇〇 k を超Hzえ一 M の以下のものHz中心周波数が、九二一 M 以上九二Hz三 M 以下の周波数であって、九二一 MHz Hzに一〇〇 k の整数倍を加えたもの 七 (略)
改正前
七 (略)