簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第517号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139712.pdf
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○簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(平成六年郵政省告示第四百五号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のように定める。
現行電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のように定める。
N〇N、A一D、AXN、H一D、R一D、J一D、F一D、F二D又はG一Dなお、昭和五十八年郵政省告示第四百十四号(無線操縦発振器を使用する簡易無線局及びパーソナル無線の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。一~五(同上)六九五二 M 無線局周波数以下の周波数の電波を使用する簡易を超え九五六・四 M 電波の型式Hz Hz 空中線電力〇・二五ワット以Hz 九五四・二 M 下なお、昭和五十八年郵政省告示第四百十四号(無線操縦発振器を使用する簡易無線局及びパーソナル無線の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。一~五(略)六九二〇・五 M 以下の周波数の電波を使用する簡以上九二三・五 M Hz Hz 空中線電力〇・二五ワット以下以下Hz 易無線局周波数 ㈠ 占有周波数帯幅が二〇〇 k のものHz 以上以下の周波数であっの整に一〇〇 k Hz Hz 九二三・四 M て、九二〇・六 M 数倍を加えたものHz 中心周波数が、九二〇・六 M Hz Hz 以上以下の周波数であっの整に一〇〇 k Hz 中心周波数が、九二〇・七 M Hz 九二三・三 M て、九二〇・七 M 数倍を加えたものを超Hz ㈡ 占有周波数帯幅が二〇〇 k の以下のものHz え四〇〇 k Hz 中心周波数が、九二〇・八 M 以上以下の周波数であっHz 九二三・二 M を超Hz ㈢ 占有周波数帯幅が四〇〇 k の以下のものHz え六〇〇 k
の七(略)
七(略)
を超以上九二以下の周波数であって、九二一の整数倍を加えたもHz に一〇〇 k Hz Hz ㈤ 占有周波数帯幅が八〇〇 k の以下のもの中心周波数が、九二一 M え一 M Hz Hz 三 M MHz の整Hz に一〇〇 k Hz て、九二〇・六 M 数倍を加えたものを超Hz ㈣ 占有周波数帯幅が六〇〇 k の以下のものHz え八〇〇 k Hz Hz 以上以下の周波数であっの整に一〇〇 k 中心周波数が、九二〇・九 M Hz Hz 九二三・一 M て、九二〇・九 M 数倍を加えたもの