工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第521号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139732.pdf
新旧対照表改正総務省

工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第521号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 855 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:41

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件(平成五年郵政省告示第四百七号)の一部を改正する件 新旧対照表

    改正後

     特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十号の二、第十一号、第十一号の二の二から第十一号の四まで、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三、第十一号の二 十五、第十一号の二十六、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、 第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、 第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号から第五十二号の三まで、第五十四号から第五十四号の三まで、第五十六号及び第六十三号に掲げる無線設備

    改正前

           (傍線部分が改正部分)  特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十号、第十一号、第十一号の二の二から第十一号の四まで、 第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三、第十一号の二十五、 第十一号の二十六、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号から第五十二号の三まで、 第五十四号から第五十四号の三まで及び第五十六号に掲げる無線設備

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