七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件(平成23年総務省告示第528号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139765.pdf
告示新規制定総務省

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件(平成23年総務省告示第528号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 438 文字
取得日時
2026-08-19T10:40:48+09:00

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○総務省告示第五百二十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇帯高度道路交通システムの無線局に使用すMHz る無線設備の技術的条件を次のように定める。

平成二十三年十二月十四日一七〇〇帯高度道路交通システムの基地局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとすMHz 総務大臣川端達夫る。

任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、一〇・五ミリ秒以下であること。

二七〇〇帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりMHz とする。

1キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。

2任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。

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