七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件(平成23年総務省告示第528号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139765/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139765.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百二十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第二項第二号MHz並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を次のように定める。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
MHz一 七〇〇 帯高度道路交通システムの基地局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとす
る。
任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、一〇・五ミリ秒以下であること。
MHz二 七〇〇 帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
1 キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が(-)五三デシベル(
一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであ
ること。
2 任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信
バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。