電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第519号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139719.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第519号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 297 文字
取得日時
2026-08-19 10:41

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百十九号

( 3)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号 の規定( 1)に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号 及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

第二項を次のように改める。

( 3)二 施行規則第五十一条の九の六第一号 の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。

MHzMHz九〇五 を超え九一五 以下の周波数MHzMHz九三〇 を超え九四〇 以下の周波数MHzMHz一、四五五 を超え一、四六五 以下の周波数

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