新旧対照表改正総務省
無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第522号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000139738.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成十六年総務省告示第八百五十九号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分)
改正案現行無線局事項書及び工事設計書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)の様式ごとにそれぞれ次の表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。別表第一号~別表第二十二号(略)別表第二十三号無線設備の規格コード無線局事項書及び工事設計書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)の様式ごとにそれぞれ次の表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。別表第一号~別表第二十二号(同上)別表第二十三号無線設備の規格コード項目コード項目(略)
(略)
(同上)
コード(同上)
設備規則第 49 条の7に規定する陸上移動MCA設備規則第 49 条の7に規定する陸上移動MCA局の無線設備局の無線設備設備規則第 49 条の7の3に規定する陸上DMCA2設備規則第 49 条の7の2に規定する陸上DMCA1移動局の無線設備移動局の無線設備(略)
(略)
設備規則第 49 条の7の3に規定する陸上DMCA2移動局の無線設備(同上)
(同上)