地方税法施行令第22条第9号に規定する収入金額を指定する件(平成23年総務省告示第379号)2011-08-10平成23年総務省告示第379号総務省総務省自治税務局都道府県税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000130444.pdf
告示新規制定総務省

地方税法施行令第22条第9号に規定する収入金額を指定する件(平成23年総務省告示第379号)

平成23年総務省告示第379号

告示日
平成23年8月10日(2011-08-10)
告示番号
平成23年総務省告示第379号
発出
総務省
所管課室
総務省自治税務局都道府県税課
本文
1 ページ / 228 文字
取得日時
2026-08-19T10:42:24+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000130444.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百七十九号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十二条第九号の規定により、同号に規定する収入金額を次のように指定し、公布の日の属する事業年度分の事業税から適用する。

平成二十三年八月十日原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十七号)第三十八条第一項に規定する原子力事業者(同項第一号に掲げる者に限る。)が原子力損害賠償支援機構から収納する同法第四十七条第一項第一号に規定する特別資金援助に係る資金交付の額総務大臣片山善博

← 一覧へ戻る