別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第533号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139787.pdf
告示改正総務省

別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第533号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 237 文字
取得日時
2026-08-19 10:40

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百三十三号

36無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 の規定に基づき、平成元年郵政省告示第五十号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

表中「950.8 MHzを超え

957.6 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 移動体識別用を除(く

。

)」を「915.9 MHz以上

929.7 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備」に改める。

← 一覧へ戻る