時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第526号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139757.pdf
新旧対照表改正総務省

時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第526号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
5 ページ / 3,506 文字
取得日時
2026-08-19T10:40:57+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000139757.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十一年総務省告示第二百四十七号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)

改正案現行一・二(同上)三(同上)

1(同上)

一・二(略)三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。

(同上)

(1)

基地局の送信装置

(1)

未満一頁以を超え八を超え一、五一〇・以下の周波数帯Hz Hz Hz Hz Hz Hz (表同上)注1注1基地局が使用する周波数帯(八六〇 M 以下、五、一、四七五・九 M 以下、一、八四四・九 M 九五 M 九 M 下及び二、一一〇 M をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 M の周波数帯に限り適用する。

を超え二、一七〇 M を超え一、八七九・九 M Hz Hz Hz Hz を超え八九〇 M 以下、五、一、四七五・Hz 以下及び二、一一〇 M 以下の周波数帯をいう。以下この項において同未満の周波数帯に限り適用する。

を超え二、をHz 以下、一、八四四・九 M Hz を超え一、五一〇・九 M Hz Hz 以下、九四五 M 九 M 超え一、八七九・九 M 一七〇 M じ。)の端から一〇 M Hz Hz Hz を超え九六〇 M Hz Hz (表略)注1基地局が使用する周波数帯(八六〇 M

不要発射の強度の許容値任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k (同上)(同上)周波数

(1)

(2)

の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz 未満任意の一〇 k Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k 不要発射の強度の許容値Hz Hz 任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値未満任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 周波数(略)陸上移動局の送信装置

(1)

(2)

Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k 二頁Hz の帯域幅任意の一〇〇 k における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz Hz 以上一、〇〇〇 M 未以上八九五 M 三〇 M 満(八六〇 M 以下を除く。)

Hz Hz Hz 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz Hz Hz 以上一、〇〇〇 M 三〇 M 満(八六〇 M 以下及び九四五 M 〇 M 未以上八九〇 M 以上九六以下を除く。)

Hz Hz Hz 2・3(同上)

(同上)

(2)

2(同上)

2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。

2・3(略)

(略)

(2)

Hz の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、八一五 M を超え八五〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)にあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値とする。

Hz Hz Hz 以下任意の一、〇〇〇 k Hz 以上八九五 M Hz 八六〇 M 三頁Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz Hz Hz 以上一二・七未満(一、四七五・九 M 以下、五 G 以上一、五一〇・九 M 一、八四四・九 M 以上一、Hz Hz

一、〇〇〇 M Hz Hz Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、八一五 M を以下及び九超え八四五 M 〇〇 M を超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)にあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が (-)四〇デシベル以下の値とする。

Hz Hz Hz Hz Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、九四五 M 以上九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。

Hz Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値以Hz 以上八九〇 M Hz 八六〇 M 下以Hz 以上九六〇 M Hz 九四五 M 下Hz Hz Hz 以上一二・七未満(一、四七五・九 M 以下、

一、〇〇〇 M 五 G 以上一、五一〇・九 M 一、八四四・九 M 以上一、Hz Hz

四頁Hz の帯任意の一、〇〇〇 k 域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、一、四二を超え一、四六七・九 M 二・九 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)であって、チャネル間隔がのものにあっては任五 M 意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値、チャネル間隔が一又は二〇〇 M のものにあっては任意の帯域幅、一五 M MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz の一、〇〇〇 k における平均電力が(-)三五デシベル以下の値とする。

以上一、Hz 以下及び二、以上二、一七〇 M Hz 以下、一、八以上一、九一九・以Hz 以下、二、〇一〇 M 以下Hz Hz Hz Hz 八七九・九 M 八四・五 M 六 M 上二、〇二五 M 一一〇 M 以下を除く。)一、四七五・九 M 五一〇・九 M Hz Hz Hz Hz の帯任意の一、〇〇〇 k 域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、一、四二七・を超え一、四六二・九 M 九 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)であって、チャネル間隔が五 M のものにあっては任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値、チャネル間、一五 M 隔が一〇 M 又はのものにあっては二〇 M の帯任意の一、〇〇〇 k 域幅における平均電力が(-)三五デシベル以下の値とする。

Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 以上一、Hz Hz

一、四七五・九 M 五一〇・九 M 以下Hz 以下及び二、以上二、一七〇 M Hz 以下、一、八以上一、九一九・以以下、二、〇一〇 M Hz Hz Hz 八七九・九 M 八四・五 M 六 M 上二、〇二五 M 一一〇 M 以下を除く。)

Hz Hz

Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz の帯域幅任意の三〇〇 k における平均電力が(-)四一デシベル以下の値以上一、Hz Hz

一、八四四・九 M 八七九・九 M 以下以上一、Hz Hz

一、八八四・五 M 九一九・六 M 以下Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値以上二、〇二Hz

二、〇一〇 M 以下Hz 五 M 以上二、一七Hz

二、一一〇 M 以下Hz 〇 M Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz 任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値以上一、Hz Hz

一、八四四・九 M 八七九・九 M 以下以上一、Hz Hz

一、八八四・五 M 九一九・六 M 以下以上二、〇二以上二、一七Hz

二、〇一〇 M 五 M 以下Hz Hz

二、一一〇 M 〇 M 以下Hz 3・4(略)

四~七(略)

3・4(同上)

四~七(同上)

五頁

← 一覧へ戻る