電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第510号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139686.pdf
新旧対照表改正総務省

電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第510号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,626 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:42

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

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  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件(平成十二年郵政省告示第七百四十四号)の一部を改正する件

    改正後

    新旧対照表

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。 次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
    無線局周波数
     電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)900MHzを超え915MHz以下1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下
     電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる無線局を通信の相手方とするもの945MHzを超え960MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(平成17年総務省告示第883号第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下
     (略)(略)

    改正前

     (傍線部分は改正部分)

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。 次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
    無線局周波数
    電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。) 1  ,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下
    電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる無線局を通信の相手方とするもの 1  ,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(平成十七年総務省告示第八百八十三号 第二項第二号(二)に掲げる区域に係るものを除く。) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下
    (略)(略)
  2. 第2ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間における改正後の平成十二年郵政省告示第七百四十四号(以下「新告示」という。)の表の規定の適用については、同表の右欄中「900 」とあるのは「901 」とする。MHzMHz

    2 この告示の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間における新告示の表の規定の適用については、同表の右欄中「 1,462.9MHz以下」とあるのは「1,462.9MHz以下(1,455.35MHzを超え1,462.9MHz以下(北海道総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総

    合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものに限る。)を除く。)」と、「 1,510.9MHz以下」とあるのは「 1,510.9MHz以下(1,503.35MHzを

    超え1,510.9MHz以下(北海道総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係

    るものに限る。)を除く。)」とする。

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