端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第537号)
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第五百三十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫
第一項の表十三の項を次のように改める。
十三電波法第四条第三号に規定する無線局で四八ビット以上あって、電波法施行規則第四条の四第二項第五号に規定する七〇〇帯高度道路交通シスMHz テム(以下「七〇〇帯高度道路交通システMHz ム」という。)の無線局の無線設備
第二項の表三の項を次のように改める。
三テレメーター用等の特定小電力無線局の無
(1)
線設備テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(四〇〇帯の周波数の電波を使MHz 用するものに限る。)を使用するものにあ一頁
(3)
(2)
っては、受信機入力電圧が七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。
九一五・九以上九二九・七以下の周MHz MHz 波数の電波を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。
テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成年総務省令第号)附則第七条第一項に規定する九五〇・八MHz を超え九五七・六以下の周波数の電波MHz を使用する旧特定小電力無線局のものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に二頁
判定を行う。
(4)
データ伝送用の特定小電力無線局の無線設備(一、二〇〇帯の周波数の電波を使MHz 項二第用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が四・四七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。
の表に次のように加える。
十七〇〇帯高度道路交通システムの陸上移受信機入力電力が(-)五三デシベル(一ミMHz 動局の無線設備リワットを〇デシベルとする。)未満の場合に判定を行う。
第三項第四号を次のように改める。
4七〇〇帯高度道路交通システムの基地局の無線設備を使用する端末設備等MHz
第四項第一号中「構内無線局」を「七〇〇帯高度道路交通システムの無線局」に改める。
MHz
第五項第十三号を次のように改める。
13 七〇〇帯高度道路交通システムの無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備MHz 三頁