符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第525号)
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第五百二十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の三第一項第二号ハ及びニ、第四十九条の六の四第一項第二号ハ、ニ及びホ、第四十九条の六の五第一項第二号ロ、ハ及びニ並びに別表第三号17 (3)
の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百九十九号(符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫
第二項中「八九五以下、」を「八九〇以下、九〇〇を超え九六〇以下、」に改め、同項第MHz 一号アの表周波数の欄中「一、九一九・六以下」の下に「(一、九二〇を超え一、九二五以MHz MHz
(1)
下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」をMHz MHz MHz MHz MHz MHz 加え、同表不要発射の強度の許容値の欄中「一、四二七・九」を「九四五を超え九六〇以下、MHz MHz MHz
一、四二七・九」に改め、同イの表を次のように改める。
MHz
(1)
離調周波数
二、五〇〇以上三・五MHz kHz 不要発射の強度の許容値任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)四八・五デシベルMHz (一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又は任意の三〇の帯kHz 一頁
未満域幅における平均電力が空中線電力より次の式により求められる値だけ低い値
-[33.5+15×(|Δ f| 2.5)]
-デシベルΔ fは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(z)単位MHとする。
三・五以上任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)四八・五デシベル七・五未満(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又はMHz 任意の一 MHz の帯域幅における平均電力が空中線電力より次の式により求められる値だけ低い値
-[33.5+1×(|Δf| 3.5)]
-デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(z)単位MHとする。
七・五以上任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)四八・五デシベル八・五未満(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又は任意の一の帯域MHz MHz MHz MHz MHz MHz 幅における平均電力が空中線電力より次の式により求められる値だけ低い値二頁
-[37.5+10×(|Δ f| 7.5)]
-デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(z)単位MHとする。
kHz MHz MHz MHz MHz 八・五以上任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)四八・五デシベル一二・五未(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又は任意の一の帯域MHz 満幅における平均電力が空中線電力より四七・五デシベル低い値一二・五以九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におkHz kHz 上(八一五MHz ける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとするを超え八九〇。)以下の値MHz 以下の周波一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域幅kHz MHz kHz 数の電波を使における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと用する陸上移する。)以下の値動局に限る。三〇以上一、〇〇〇未満の周波数帯においては、任意の一〇〇のMHz MHz kHz )
帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八四・五以上一、九一九MHz GHz MHz 三頁
・六以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におMHz ける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯においては、任MHz 意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリkHz ワットを〇デシベルとする。)以下の値kHz MHz kHz MHz 一二・五以九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におMHz kHz 上(九〇〇MHz ける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとするを超え九六〇。)以下の値MHz 以下の周波一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域幅kHz MHz kHz 数の電波を使における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと用する陸上移する。)以下の値動局に限る。三〇以上一、〇〇〇未満(八六〇以上八九〇以下を除く。)のMHz MHz MHz MHz )
周波数帯においては、任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値八六〇以上八九〇以下の周波数帯においては、任意の一の帯域幅MHz MHz MHz 四頁
における平均電力が(-)三七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、四七五・九以上一、五一〇MHz MHz MHz ・九以下、一、八四四・九以上一、八七九・九以下、一、八八四・五以上一、九一九・六以下及び二、一一〇を超え二、一七〇MHz 以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一の帯域幅における平MHz 均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz MHz MHz GHz
一、四七五・九以上一、五一〇・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミMHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、八四四・九以上一、八七九・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミMHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz MHz MHz MHz
一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯においては、任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリkHz 五頁
ワットを〇デシベルとする。)以下の値
二、一一〇を超え二、一七〇以下の周波数帯においては、任意の三MHz MHz ・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワッMHz トを〇デシベルとする。)以下の値一二・五以九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におMHz kHz kHz kHz 上(一、四二ける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする七・九を超。)以下の値MHz え一、五一〇一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域幅kHz MHz kHz ・九以下又における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとMHz は一、七四九する。)以下の値・九を超え三〇以上一、〇〇〇未満(八六〇以上八九〇以下を除く。)のMHz MHz MHz MHz MHz
一、八七九・周波数帯においては、任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz 九以下の周)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz 波数の電波を八六〇以上八九〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四のMHz MHz MHz 使用する陸上帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシ移動局に限るベルとする。)以下の値六頁
。)
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八四四・九以上一、八七九MHz MHz GHz MHz MHz MHz MHz ・九以下、一、八八四・五以上一、九一九・六以下及び二、一一〇を超え二、一七〇以下を除く。)の周波数帯においては、任意のMHz 一の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットをMHz 〇デシベルとする。)以下の値
一、八四四・九以上一、八七九・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミMHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯においては、任MHz MHz MHz MHz 意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリkHz ワットを〇デシベルとする。)以下の値
二、一一〇を超え二、一七〇以下の周波数帯においては、任意の三MHz MHz ・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワッMHz トを〇デシベルとする。)以下の値一二・五以九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におMHz kHz kHz kHz 上(一、九二ける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする七頁
〇を超え二。)以下の値MHz 、一七〇以一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域幅MHz kHz MHz kHz 下の周波数のにおける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと電波を使用すする。)以下の値る陸上移動局三〇以上一、〇〇〇未満(九二五以上九六〇以下を除く。)のMHz MHz MHz MHz に限る。)
周波数帯においては、任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九二五以上九三五以下の周波数帯においては、九二五以上九三五MHz 以下の二〇〇間隔の周波数五十一波において一〇〇の帯域幅におkHz MHz kHz MHz ける平均電力が(-)六七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該五十一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミkHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値九三五を超え九六〇以下の周波数帯においては、九三五・二以上九六〇以下の二〇〇間隔の周波数百二十五波において一〇〇の帯kHz MHz kHz MHz MHz MHz MHz 域幅における平均電力が(-)七九デシベル(一ミリワットを〇デシベ八頁
MHz MHz ルとする。)以下の値。ただし、当該百二十五波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシkHz ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz MHz
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八〇五以上一、八八〇以下及び一、八八四・五以上一、九一九・六以下(一、九二〇を超MHz え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八MHz 四・五以上一、九一五・七以下)を除く。)の周波数帯においてはMHz 、任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリMHz ワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、八〇五以上一、八八〇以下の周波数帯においては、一、八〇五MHz 以上一、八八〇以下の二〇〇間隔の周波数三百七十六波においてMHz kHz 一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル(一ミリワッkHz トを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十六波の周波数のうち任意の五波については、一の帯域幅における平均電力が(-MHz )三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz GHz
第二項第一号イの表に次の注を加える。
(1)
九頁
注一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯にあっては、任意の三〇〇のkHz MHz 帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯において任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベkHz MHz MHz MHz MHz MHz ルとする。)以下の値であること。
第二項第一号アの表二、二五〇を超えるものの項を次のように改める。
kHz
(3)
二、二五〇九以上一五〇未満の周波数帯にあっては、任意の一の帯域幅におkHz kHz kHz kHz を超えるものける平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五〇以上三〇未満の周波数帯にあっては、任意の一〇の帯域幅kHz MHz kHz における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値三〇以上一、〇〇〇未満の周波数帯にあっては、任意の一〇〇のMHz MHz kHz 帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一〇頁
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八四・五以上一、九一九MHz MHz MHz MHz GHz ・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八四・五以上一、九一五・七以下)をMHz 除く。)の周波数帯においては、任意の一の帯域幅における平均電力MHz が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz
第二項第一号アの表に次の注を加える。
(3)
MHz MHz MHz 注一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯にあっては、任意の三〇〇のkHz MHz 帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯において任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベkHz ルとする。)以下の値であること。
第二項第一号イAの表を次のように改める。
(3)
(ア)
離調周波数不要発射の強度の許容値
一、二五〇を超え二、二五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が六kHz kHz 〇以下kHz デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下一一頁MHz MHz
二、二五〇を超え、同時に任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz kHz この表において同じ。)以下の値送信される隣接しない二若し-)一三デシベル以下の値くは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波のうち最も低い搬送波の周波数と最も高い搬送波の周波数の差(単位)と三・五の積の周波数以MHz下同時に送信される隣接しない1九以上一五〇未満kHz kHz 二若しくは三の搬送波又は隣任意の一の帯域幅における平均電力が(-)
kHz 接する二の搬送波及びこれら三六デシベル以下の値と隣接しない一の搬送波のう2一五〇以上三〇未満kHz MHz ち最も低い搬送波の周波数と任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-kHz 最も高い搬送波の周波数の差)三六デシベル以下の値一二頁
(単位)と三・五の積の周3三〇以上一、〇〇〇未満MHz MHz 波数を超えるもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz
-)三六デシベル以下の値MHz MHz MHz GHz 4一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八MHz 四・五以上一、九一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波をMHz MHz 使用する場合にあっては一、八八四・五以上M Hz
一、九一五・七以下)を除く。)
MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力kHz が(-)三〇デシベル以下の値
第二項第一号イAの表の注に次のように加える。
(3)
(ア)
3一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯にあっては、任意の三〇MHz MHz 〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルkHz とする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇を超え一、九二五以下のMHz MHz 周波数の電波を使用する場合にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七MHz MHz 以下の周波数帯において任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デkHz 一三頁
シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
第二項第一号イBの表九・三七五を超えるものの項を次のように改める。
MHz 九・三七五を超えるもの1九以上一五〇未満kHz kHz MHz
(3)
(ア)
任意の一の帯域幅における平均電力が(-)
kHz 三六デシベル以下の値2一五〇以上三〇未満kHz MHz 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六デシベル以下の値3三〇以上一、〇〇〇未満MHz MHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz
-)三六デシベル以下の値4一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八MHz 四・五以上一、九一九・六以下(一、九二〇MHz MHz GHz MHz を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用MHz する場合にあっては一、八八四・五以上一、九MHz 一五・七以下)を除く。)
MHz 一四頁
第二項第一号イBの表の注を次のように改める。
(3)
(ア)
任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力kHz が(-)三〇デシベル以下の値注1離調周波数は、隣接する二の搬送波の周波数の中間の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。
2一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯にあっては、任意の三〇MHz MHz 〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルkHz とする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇を超え一、九二五以下のMHz MHz 周波数の電波を使用する場合にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七MHz MHz 以下の周波数帯において任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デkHz シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
第二項第一号イCの表一二・五を超えるものの項を次のように改める。
MHz 一二・五を超えるもの1九以上一五〇未満kHz kHz MHz
(3)
(ア)
任意の一の帯域幅における平均電力が(-)
kHz 三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五頁
2一五〇以上三〇未満kHz MHz 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値3三〇以上一、〇〇〇未満MHz MHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz
-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値4一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八MHz 四・五以上一、九一九・六以下(一、九二〇MHz MHz GHz MHz を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用MHz する場合にあっては一、八八四・五以上一、九MHz 一五・七以下)を除く。)
MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力kHz が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一六頁
第二項第一号イCの表の注を次のように改める。
(3)
(ア)
注1離調周波数は、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。
2一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯にあっては、任意の三〇MHz MHz Hz 〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇を超え一、九二五以下のMHz MHz 周波数の電波を使用する場合にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七MHz MHz 以下の周波数帯において任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デkHz シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
第二項第一号イの表を次のように改める。
(3)
(イ)
拡散符号速度離調周波数不要発射の強度の許容値毎秒一・二二八八一、二五〇を超え一、任意の三〇の帯域幅における平均電kHz kHz メガチップ九八〇以下kHz 力が空中線電力より四二デシベル以上低い値又は任意の一、二三〇の帯域kHz 幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす一七頁
る。)以下の値
一、九八〇を超え二、任意の三〇の帯域幅における平均電kHz kHz 二五〇以下kHz 力が空中線電力より五〇デシベル以上低い値又は任意の一、二三〇の帯域kHz 幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
二、二五〇を超え四kHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 以下平均電力が次の式により求められる値以下の値
-[13+1×(|Δf| 2.25)]
-デシベル1ミリワットを0デシベル()
とする。
Δf、は搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数単(z)位MHとする。
一八頁
四を超えるものMHz 九以上一五〇未満の周波数帯におkHz kHz いては任意の一の帯域幅における平kHz 均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五〇以上三〇未満の周波数帯にMHz kHz おいては任意の一〇の帯域幅におけkHz る平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値三〇以上一、〇〇〇未満(九二五MHz MHz MHz 以上九六〇以下を除く。)の周波MHz 数帯においては任意の一〇〇の帯域kHz 幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一九頁
MHz MHz 九二五以上九三五以下の周波数帯MHz においては、九二五以上九三五以MHz 下の二〇〇間隔の周波数五十一波にkHz おいて一〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該五十一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇のk Hz 帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九三五を超え九六〇以下の周波数MHz MHz 帯においては、九三五・二以上九六MHz 〇以下の二〇〇間隔の周波数百二MHz kHz 十五波において一〇〇の帯域幅におkHz ける平均電力が(-)七九デシベル(二〇頁
一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値。ただし、当該百二十五波のうち任意の五波については、一〇〇 k Hz の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(MHz MHz MHz GHz
一、八〇五以上一、八八〇以下及び一、八八四・五以上一、九一九・MHz 六以下(一、九二〇を超え一、九MHz MHz 二五以下の周波数の電波を使用するMHz 場合にあっては一、八八四・五以上M Hz
一、九一五・七以下)を除く。)のMHz 周波数帯においては、任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三〇デシベル(一ミリワットを〇デ二一頁
シベルとする。)以下の値kHz MHz
一、八〇五以上一、八八〇以下のMHz 周波数帯においては、一、八〇五以MHz 上一、八八〇以下の二〇〇間隔のMHz 周波数三百七十六波において一〇〇 k Hz の帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十六波の周波数のうち任意の五波については、一、〇〇〇の帯域幅kHz における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値毎秒三・六八六四二、五〇〇を超え二、任意の三〇の帯域幅における平均電kHz kHz メガチップ七〇〇以下kHz 力が(-)一四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値二二頁
二、七〇〇を超え三・任意の三〇の帯域幅における平均電kHz kHz 五以下(三・〇八を力が次の式により求められる値以下のMHz MHz 除く。)
値
-[14+15×(|Δ f| 2.7)]
-デシベル1ミリワットを0デシベル()
とする。
Δf、は搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数単(z)位MHとする。
三・〇八MHz 三・八四の帯域幅における平均電力MHz が空中線電力より三三デシベル以上低い値三・五を超え七・五MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 以下平均電力が次の式により求められる値以下の値
-[13+1×(|Δ f| 3.5)]
-デ二三頁
シベル1ミリワットを0デシベルと()
する。
Δ f、は搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数単(z)位MHとする。
七・五を超え八・五MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 以下(八・〇八を除く平均電力が次の式により求められる値MHz 。)
以下の値
-[17+10×(|Δf| 7.5)]
-デシベル1ミリワットを0デシベル()
とする。
Δf、は搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数単(z)位MHとする。
八・〇八MHz 三・八四の帯域幅における平均電力MHz が空中線電力より四三デシベル以上低二四頁
い値八・五を超え一二・五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz kHz MHz 以下平均電力が(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一二・五を超えるもの九以上一五〇未満の周波数帯におkHz kHz MHz いては、任意の一の帯域幅におけるkHz 平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五〇以上三〇未満の周波数帯にkHz MHz おいては、任意の一〇の帯域幅におkHz ける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値三〇以上一、〇〇〇未満(九二五MHz MHz 二五頁
MHz 以上九六〇以下を除く。)の周波MHz 数帯においては、任意の一〇〇の帯k Hz 域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九二五以上九三五以下の周波数帯MHz においては、九二五以上九三五以MHz MHz MHz 下の二〇〇間隔の周波数五十一波にkHz おいて一〇〇の帯域幅における平均kHz 電力が(-)六七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該五十一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇のk Hz 帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値二六頁
九三五を超え九六〇以下の周波数MHz MHz 帯においては、九三五・二以上九六MHz 〇以下の二〇〇間隔の周波数百二kHz MHz 十五波において一〇〇の帯域幅におkHz ける平均電力が(-)七九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値。ただし、当該百二十五波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(
一、八〇五以上一、八八〇以下及MHz MHz MHz GHz び一、八八四・五以上一、九一九・MHz 六以下(一、九二〇を超え一、九MHz MHz 二五以下の周波数の電波を使用するMHz 二七頁
場合にあっては一、八八四・五以上M Hz
一、九一五・七以下)を除く。)のMHz 周波数帯においては、任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、八〇五以上一、八八〇以下のMHz 周波数帯においては、一、八〇五以MHz 上一、八八〇以下の二〇〇間隔のMHz kHz MHz 周波数三百七十六波において一〇〇 k Hz の帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十六波の周波数のうち任意の五波については、一、〇〇〇の帯域幅kHz における平均電力が(-)三〇デシベ二八頁
第二項第一号イの表の注を次のように改める。
(3)
(イ)
ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注1離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。
2一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯にあっては、任意の三〇〇MHz MHz
(1)
kHzるの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす。)以下の値であること。ただし、一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯において任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一kHz ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
MHz MHz MHz MHz MHz
第二項第二号の表中「八九五」を「八九〇以下及び九〇〇を超え九六〇以下」に改める。
第三項第一号イの表一二・五以上の項を次のように改める。
MHz MHz MHz 一二・五以九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におMHz kHz kHz 上ける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値二九頁kHz MHz
一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域幅kHz MHz kHz における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値三〇以上一、〇〇〇未満の周波数帯においては、任意の一〇〇のMHz kHz 帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八四・五以上一、九一九MHz MHz ・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八四・五以上一、九一五・七以下)をMHz 除く。)の周波数帯においては、任意の一の帯域幅における平均電力MHz が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz GHz MHz MHz MHz
第三項第一号イの表に次の注を加える。
(1)
注一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯にあっては、任意の三〇〇のkHz 帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯において任MHz MHz MHz MHz MHz 三〇頁
意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベkHz ルとする。)以下の値であること。
第三項第一号イの表二五・〇以上の項を次のように改める。
MHz
(2)
二五・〇九以上一五〇未満の周波数帯において、任意の一の帯域幅におけるMHz kHz kHz kHz 以上平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五〇以上三〇未満の周波数帯において、任意の一〇の帯域幅におkHz MHz kHz ける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。
)以下の値三〇以上一、〇〇〇未満の周波数帯において、任意の一〇〇の帯域kHz MHz 幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八四・五以上一、九一九・MHz GHz 六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用すMHz る場合にあっては一、八八四・五以上一、九一五・七以下)を除く。
MHz MHz MHz MHz MHz MHz )の周波数帯において、任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三MHz 三一頁
〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
第三項第一号イの表に次の注を加える。
(2)
MHz MHz MHz 注一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯にあっては、任意の三〇〇のkHz MHz 帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以MHz MHz 下の値であること。ただし、一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯において任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベkHz ルとする。)以下の値であること。
三二頁