soumu:0001201232011-06-29告示番号 不明総務省自治行政局選挙部管理課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000120123.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000120123

告示番号 不明

告示日
平成23年6月29日(2011-06-29)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
本文
14 ページ / 17,121 文字
取得日時
2026-08-19 10:42

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政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案新旧対照条文

○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)

(傍線の部分は改正部分)

改正案現行

(政見放送の回数等)

(政見放送の回数等)

第二条 候補者届出政党(法第八十六条第一項の規定による届出を第二条 候補者届出政党(法第八十六条第一項の規定による届出を

した政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が衆議院小選挙 した政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が衆議院小選挙

区選出議員の選挙において日本放送協会の放送設備及び基幹放送 区選出議員の選挙において日本放送協会の放送設備及び一般放送

事業者(法第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。 事業者

以下同じ。)の放送設備により行うことができる政見放送の回数の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる届出候補者の数の区分に応じ、同表に は、次の表の上欄に掲げる届出候補者の数の区分に応じ、同表に

定める回数とする。

定める回数とする。

日本 放 送 協会の 放送 設備 基幹放送事業者の放送設日本 放送 協会の 放送 設備 一般放送事業者の放送設

届出候補者の数備によるテレビジョン放届出候補者の数備によるテレビジョン放テレビジョン放送の回数 ラジオ放送の回数 送及びラジオ放送の回数テレビジョン放送の回数 ラジオ放送の回数 送及びラジオ放送の回数

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

2 (略)

2 (略)

3 前項の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が北関東選挙3 前項の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が北関東選挙

区(法別表第二に掲げる選挙区のうち北関東をいう。以下同じ。) 区(法別表第二に掲げる選挙区のうち北関東をいう。以下同じ。)

及び東京都選挙区(法別表第二に掲げる選挙区のうち東京都をい及び東京都選挙区(法別表第二に掲げる選挙区のうち東京都をい

う。以下同じ。)における衆議院比例代表選出議員の選挙においう。以下同じ。)における衆議院比例代表選出議員の選挙におい

て日本放送協会の放送設備及び基幹放送事業者の放送設備により て日本放送協会の放送設備及び一般放送事業者の放送設備により

行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる衆議 行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、同表に定める回数とする。

院名簿登載者の数の区分に応じ、同表に定める回数とする。

日本 放 送 協会の 放送 設備 基幹放送事業者の放送設日本 放送 協会の 放送設備 一般放送事業者の放送設衆議院名簿搭載者の数備によるテレビジョン放衆議院名簿搭載者の数備によるテレビジョン放テレビジョン放送の回数 ラジオ放送の回数 送の回数テレビジョン放送の回数 ラジオ放送の回数 送の回数(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

4 (略)

4 (略)

5 候補者(参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙 5 候補者(参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙における候補者をいう。以下同じ。)がそれぞれの選挙においてにおける候補者をいう。以下同じ。)がそれぞれの選挙において行うことができる政見放送の回数は、テレビジョン放送及びラジ 行うことができる政見放送の回数は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて八回(日本放送協会の放送設備及び基幹放送事業オ放送を通じて八回(日本放送協会の放送設備及び一般放送事業者の放送設備によりそれぞれ四回)とする。6 (略)

者の放送設備によりそれぞれ四回)とする。6 (略)

7 候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる基幹7 候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる一般放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことが 放送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別表第一で定める基幹放送事業者の中 できる政見放送の回数は、別表第一で定める一般放送事業者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。 から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。

8 衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区におい8 衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送 て政見放送を行うことができる一般放送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別 事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別表第二で定める基幹放送事業者の中から中央選挙管理会が定める 表第二で定める一般放送事業者の中から中央選挙管理会が定める。

。

9 天災、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、衆議院名簿届9 天災、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、衆議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多いことその他やむを得ない事 出政党等又は候補者の数が著しく多いことその他やむを得ない事情が生じたときは、日本放送協会及び基幹放送事業者は、前各項 情が生じたときは、日本放送協会及び一般放送事業者は、前各項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理 の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会。以下同じ。)と協議の上議員の選挙については中央選挙管理会。以下同じ。)と協議の上、政見放送の回数を少なくすることができる。

、政見放送の回数を少なくすることができる。

(政見放送の時間)

(政見放送の時間)

第三条 政見放送を行う時間は、候補者届出政党及び衆議院名簿届第三条 政見放送を行う時間は、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等にあっては一について一回につき九分以内とし、参議院 出政党等にあっては一について一回につき九分以内とし、参議院名簿届出政党等にあっては一について一回につき十七分以内(衆名簿届出政党等にあっては一について一回につき十七分以内(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同条に行う場合において 議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同条に行う場合においては、十四分以内)とし、候補者にあっては一人について一回につは、十四分以内)とし、候補者にあっては一人について一回につき五分三十秒以内とする。ただし、候補者届出政党、衆議院名簿 き五分三十秒以内とする。ただし、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多い 届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多いことその他やむを得ない事情があるときは、当該選挙区(選挙区ことその他やむを得ない事情があるときは、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下同じ。)においては、日がないときは選挙の行われる区域。以下同じ。)においては、日本放送協会及び基幹放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理 本放送協会及び一般放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、その時間を短縮することができ する選挙管理委員会と協議の上、その時間を短縮することができる。

る。

(経歴放送等)

(経歴放送等)

第四条 日本放送協会及び基幹放送事業者がテレビジョン放送によ第四条 日本放送協会及び一般放送事業者がテレビジョン放送により行う法第百五十一条第三項の経歴放送は、第六条の規定による り行う法第百五十一条第三項の経歴放送は、第六条の規定による経歴書に基づいて、それぞれの候補者の政見放送を行う直前にし 経歴書に基づいて、それぞれの候補者の政見放送を行う直前にしなければならない。ただし、次条第八項の規定によりテレビジョ なければならない。ただし、次条第八項の規定によりテレビジョン放送による政見放送を行うことができない候補者又は第七条第 ン放送による政見放送を行うことができない候補者又は第七条第六項の規定によりテレビジョン放送による政見放送を行わない候 六項の規定によりテレビジョン放送による政見放送を行わない候補者については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員 補者については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、当該候補者の経歴放送を行わなければ 会の定めるところにより、当該候補者の経歴放送を行わなければならない。

ならない。

2 (略)

2 (略)

3 日本放送協会及び基幹放送事業者は、ラジオ放送による候補者3 日本放送協会及び一般放送事業者は、ラジオ放送による候補者の政見放送を行う場合においては、それぞれの候補者の経歴を紹 の政見放送を行う場合においては、それぞれの候補者の経歴を紹介するようにしなければならない。

介するようにしなければならない。

(政見放送の申込み)

(政見放送の申込み)

第五条 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、政見放送を第五条 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあっ しようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送事業者の放送設備による場合に てはその指定する場所、一般放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放 あっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた一般放送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければなら 送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければならない。

ない。

2 (略)

2 (略)

3 候補者は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の放3 候補者は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送事業者 送設備による場合にあってはその指定する場所、一般放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定め の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の指定する場所において、その申込みをし られた一般放送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければならない。

なければならない。

4 (略)

4 (略)

5 選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者届出政党又5 選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体は は衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の代表者又はその選任する政見放送 、当該政党その他の政治団体の代表者又はその選任する政見放送担当責任者若しくは当該政見放送担当責任者の代理人により、日 担当責任者若しくは当該政見放送担当責任者の代理人により、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する放送局 本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する放送局、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項 、一般放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者の放送局に出 又は第八項の規定により定められた一般放送事業者の放送局に出向いて、候補者届出政党となろうとする政党その他の政治団体に 向いて、候補者届出政党となろうとする政党その他の政治団体にあっては法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明 あっては法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面、衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政 する書面、衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体にあっては同条第二項の規定による供託をしたことを証明 治団体にあっては同条第二項の規定による供託をしたことを証明する書面を提示して、政見放送の申込みをすることができる。

する書面を提示して、政見放送の申込みをすることができる。

6 (略)

6 (略)

7 選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者となろうと7 選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者となろうとする者は、自ら又はその代理人により、日本放送協会の放送設備 する者は、自ら又はその代理人により、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する放送局、基幹放送事業者の放 による場合にあってはその指定する放送局、一般放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められ 送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の放送局に出向いて、法第九十二条第一項の規 た一般放送事業者の放送局に出向いて、法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面及び政党その他の政治団 定による供託をしたことを証明する書面及び政党その他の政治団体に所属する者にあっては法第八十六条の四第四項に規定する証 体に所属する者にあっては法第八十六条の四第四項に規定する証明書を提示して、政見放送の申込みをすることができる。

明書を提示して、政見放送の申込みをすることができる。

8 (略)

8 (略)

9 候補者届出政党による届出候補者の届出があった場合において9 候補者届出政党による届出候補者の届出があった場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、別記第一 、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、別記第一号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会 号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に通知 及び第二条第七項の規定により定められた一般放送事業者に通知しなければならない。

しなければならない。

10

衆議院名簿届出政党等による衆議院名簿の届出、参議院名簿届10 衆議院名簿届出政党等による衆議院名簿の届出、参議院名簿届出政党等による参議院名簿の届出又は候補者の立候補の届出があ 出政党等による参議院名簿の届出又は候補者の立候補の届出があった場合において、当該選挙の選挙長は、衆議院名簿届出政党等 った場合において、当該選挙の選挙長は、衆議院名簿届出政党等については別記第二号様式に、参議院名簿届出政党等については については別記第二号様式に、参議院名簿届出政党等については別記第三号様式に、候補者については別記第四号様式に準じて政 別記第三号様式に、候補者については別記第四号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項 見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者に通知しなけ 又は第八項の規定により定められた一般放送事業者に通知しなければならない。

ればならない。

11

第一項から第三項までの政見放送の申込みは、午前八時三十分11

第一項から第三項までの政見放送の申込みは、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。ただし、第五項か から午後五時までの間にしなければならない。ただし、第五項から第七項までの規定による申込みは、日本放送協会又は基幹放送 ら第七項までの規定による申込みは、日本放送協会又は一般放送事業者がそれぞれ定める時間内にしなければならない。

事業者がそれぞれ定める時間内にしなければならない。

(経歴書の提出等)

(経歴書の提出等)

第六条 候補者は、経歴放送に使用するための経歴書を別記第五号第六条 候補者は、経歴放送に使用するための経歴書を別記第五号

様式に準じて作成し、申込期日までに日本放送協会及び第二条第 様式に準じて作成し、申込期日までに日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に提出しなければな 七項の規定により定められた一般放送事業者に提出しなければならない。

らない。

2 経歴書の記載内容が経歴書として著しく適当でないと認められ2 経歴書の記載内容が経歴書として著しく適当でないと認められるときは、日本放送協会又は基幹放送事業者は、その修正を求め るときは、日本放送協会又は一般放送事業者は、その修正を求めることができる。

ることができる。

3 第一項の規定による経歴書を提出しない候補者及び前項の規定3 第一項の規定による経歴書を提出しない候補者及び前項の規定による修正の求めに応じない候補者については、日本放送協会及 による修正の求めに応じない候補者については、日本放送協会及び基幹放送事業者は、法第八十六条の四第十一項の規定による告 び一般放送事業者は、法第八十六条の四第十一項の規定による告示に基づいて、当該候補者の氏名、性別、年齢、党派名及び主た 示に基づいて、当該候補者の氏名、性別、年齢、党派名及び主たる職業を記載した経歴書を調製するものとする。

る職業を記載した経歴書を調製するものとする。

(録音及び録画の日時、場所等)

(録音及び録画の日時、場所等)

第七条 候補者届出政党又は候補者届出政党となろうとする政党そ第七条 候補者届出政党又は候補者届出政党となろうとする政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党等」という。)の政見の録 の他の政治団体(以下「候補者届出政党等」という。)の政見の録音又は録画は、第十条に規定する場合を除くほか、各候補者届出 音又は録画は、第十条に規定する場合を除くほか、各候補者届出政党等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定 政党等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所 により定められた一般放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所において行う。

において行う。

2 衆議院名簿届出政党等又は衆議院名簿届出政党等となろうとす2 衆議院名簿届出政党等又は衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体(以下「衆議院名簿届出政党等等」といる政党その他の政治団体(以下「衆議院名簿届出政党等等」という。)の政見の録音又は録画は、各衆議院名簿届出政党等等の希う。)の政見の録音又は録画は、各衆議院名簿届出政党等等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第八項の規定により定め 望を考慮して、日本放送協会及び第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所において行 られた一般放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所において行う。

う。

3 (略)

3 (略)

4 候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等」という 4 候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)の政見の録音又は録画は、各候補者等の希望を考慮して、日。)の政見の録音又は録画は、各候補者等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事 本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた一般放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所において行う。

業者がそれぞれ定める日時及び場所において行う。

5 前各項の場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、5 前各項の場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、

第五条第五項から第七項までの政見放送の申込みをした候補者届 第五条第五項から第七項までの政見放送の申込みをした候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等と 出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体又は候補者となろうとする者 なろうとする政党その他の政治団体又は候補者となろうとする者については、選挙の期日の公示又は告示の前において録音又は録 については、選挙の期日の公示又は告示の前において録音又は録画を行うことができる。

画を行うことができる。

6 (略)6 (略)7 第四項の場合において、国務その他やむを得ない事由がある候7 第四項の場合において、国務その他やむを得ない事由がある候補者等については、基幹放送事業者は、他の放送事業者において 補者等については、一般放送事業者は、他の放送事業者において政見を録音し又は録画した物を使用して当該候補者等の政見放送 政見を録音し又は録画した物を使用して当該候補者等の政見放送を行うことができる。

を行うことができる。

(録音及び録画の方法等)

(録音及び録画の方法等)

第八条 前条第一項又は第五項の規定による候補者届出政党等の政第八条 前条第一項又は第五項の規定による候補者届出政党等の政見の録音又は録画は、次に掲げる方式に従い、日本放送協会及び 見の録音又は録画は、次に掲げる方式に従い、日本放送協会及び基幹放送事業者の定めるところにより行うものとする。

一般放送事業者の定めるところにより行うものとする。

一~三 (略)

一~三 (略)

2 衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、前項各号に2 衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、前項各号に掲げる方式に従い、日本放送協会及び基幹放送事業者の定めると 掲げる方式に従い、日本放送協会及び一般放送事業者の定めるところにより行うものとする。ただし、法別表第二に掲げる選挙区 ころにより行うものとする。ただし、法別表第二に掲げる選挙区のうち二以上の選挙区において衆議院名簿の届出を行った又は行 のうち二以上の選挙区において衆議院名簿の届出を行った又は行おうとする衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、単 おうとする衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、単独方式又は対談方式により政見の録音又は録画を行った物(全国独方式又は対談方式により政見の録音又は録画を行った物(全国を通じて一の物に限る。)及び前項各号に掲げる方式のいずれかを通じて一の物に限る。)及び前項各号に掲げる方式のいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を組み合わせて行 一の方式により政見の録音又は録画を行った物を組み合わせて行うことができる。

うことができる。

3 (略)

3 (略)

4 前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該4 前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。以下同じ。)一年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。以下同じ。)一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったと 人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び基幹放送事業者は、当該手話通訳士によ きは、日本放送協会及び一般放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。

る手話通訳を付して政見を録画するものとする。

5 (略)

5 (略)

6 前項の場合において、都道府県知事の選挙については、候補者6 前項の場合において、都道府県知事の選挙については、候補者等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政 等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び第二 見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうち、当該選 条第七項の規定により定められた一般放送事業者のうち、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は 挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものと 、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。

する。

7~9 (略)

7~9 (略)

(音声機能等に障害のある候補者等等についての特例)

(音声機能等に障害のある候補者等等についての特例)

第九条 前条の政見の録音又は録画を行う場合において、次の各号第九条 前条の政見の録音又は録画を行う場合において、次の各号の一に該当する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等若し の一に該当する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等若しくは参議院名簿届出政党等等の政見の録音若しくは録画に出席す くは参議院名簿届出政党等等の政見の録音若しくは録画に出席する者(以下「政党等政見録音等出席者」という。)又は候補者等は る者(以下「政党等政見録音等出席者」という。)又は候補者等は、次項、第三項又は第七項の規定によりあらかじめ提出された録 、次項、第三項又は第七項の規定によりあらかじめ提出された録音用原稿について日本放送協会又は基幹放送事業者が録音した物 音用原稿について日本放送協会又は一般放送事業者が録音した物(以下「録音物」という。)を使用することができる。

(以下「録音物」という。)を使用することができる。

一~二 (略)

一~二 (略)

2 前項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しようと2 前項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しようとする政党等政見録音等出席者は、当該政党等政見録音等出席者が する政党等政見録音等出席者は、当該政党等政見録音等出席者が属する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等又は参議院名 属する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等又は参議院名簿届出政党等等が当該政党等政見録音等出席者について当該政見 簿届出政党等等が当該政党等政見録音等出席者について当該政見の録音又は録画に出席する者であることを証する出席証明書を添 の録音又は録画に出席する者であることを証する出席証明書を添えて、当該候補者届出政党等、当該衆議院名簿届出政党等等又は えて、当該候補者届出政党等、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等が政見放送の申込みをする際に日本 当該参議院名簿届出政党等等が政見放送の申込みをする際に日本放送協会及び基幹放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿 放送協会及び一般放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿を提出しなければならない。

を提出しなければならない。

3 第一項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しよう3 第一項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しようとする候補者等は、政見放送の申込みをする際に日本放送協会及 とする候補者等は、政見放送の申込みをする際に日本放送協会及び基幹放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿を提出しな び一般放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿を提出しなければならない。

ければならない。

4~6 (略)

4~6 (略)

7 第三条ただし書の規定により政見放送を行う時間を短縮する場7 第三条ただし書の規定により政見放送を行う時間を短縮する場合においては、第二項、第三項及び前項の規定にかかわらず、政 合においては、第二項、第三項及び前項の規定にかかわらず、政党等政見録音等出席者又は候補者等は、日本放送協会又は基幹放 党等政見録音等出席者又は候補者等は、日本放送協会又は一般放送事業者が当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協 送事業者が当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議して定めるところにより録音用原稿を提出しなければならない 議して定めるところにより録音用原稿を提出しなければならない。

。

8 (略)

8 (略)

(候補者届出政党等が自ら行う政見の録音又は録画の提出)

(候補者届出政党等が自ら行う政見の録音又は録画の提出)

第十条 候補者届出政党等は、日本放送協会又は第二条第七項の規第十条 候補者届出政党等は、日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者において第七条第一項又は第 定により定められた一般放送事業者において第七条第一項又は第五項の規定による政見の録音又は録画を行わない場合には、自ら 五項の規定による政見の録音又は録画を行わない場合には、自らが録音し又は録画した政見を日本放送協会又は当該基幹放送事業 が録音し又は録画した政見を日本放送協会又は当該一般放送事業者に提出することができる。

者に提出することができる。

2 前項の場合において、候補者届出政党等が日本放送協会又は基2 前項の場合において、候補者届出政党等が日本放送協会又は一幹放送事業者に提出することができる政見は、一の放送局につき 般放送事業者に提出することができる政見は、一の放送局につき一種類に限るものとする。ただし、当該放送局において当該候補 一種類に限るものとする。ただし、当該放送局において当該候補者届出政党等が行うことができる政見の放送の回数が二回以上で 者届出政党等が行うことができる政見の放送の回数が二回以上である場合は、当該候補者届出政党等は、当該放送局に対し二種類 ある場合は、当該候補者届出政党等は、当該放送局に対し二種類の政見を提出することができる。

の政見を提出することができる。

3~6 (略)

3~6 (略)

7 候補者届出政党等は、テレビジョン放送による政見放送のため7 候補者届出政党等は、テレビジョン放送による政見放送のために第一項の規定により日本放送協会又は第二条第七項の規定によ に第一項の規定により日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうちテレビジョン放送及びラジオ り定められた一般放送事業者のうちテレビジョン放送及びラジオ放送を兼営する基幹放送事業者に自らが録画した政見を提出する 放送を兼営する一般放送事業者に自らが録画した政見を提出する場合で、当該放送事業者が当該候補者届出政党等のラジオ放送に 場合で、当該放送事業者が当該候補者届出政党等のラジオ放送による政見放送を行うことができるときには、当該録画した政見を よる政見放送を行うことができるときには、当該録画した政見を使用して当該ラジオ放送による政見放送のために行う録画をさせ 使用して当該ラジオ放送による政見放送のために行う録画をさせることができる。

ることができる。

(録音及び録画の回数等)

(録音及び録画の回数等)

第十一条 日本放送協会又は基幹放送事業者が第八条第一項の規定第十一条 日本放送協会又は一般放送事業者が第八条第一項の規定により候補者届出政党等の政見放送のために行う録音又は録画の により候補者届出政党等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、当該候補者届出政党等が第二条第一項の規定により日本 回数は、当該候補者届出政党等が第二条第一項の規定により日本放送協会の放送設備によるテレビジョン放送により行うことがで 放送協会の放送設備によるテレビジョン放送により行うことができる政見放送の回数を四で除して得た数(当該数に一未満の端数きる政見放送の回数を四で除して得た数(当該数に一未満の端数がある場合には、その端数は、一とする。)以内とする。

がある場合には、その端数は、一とする。)以内とする。

2 日本放送協会及び第二条第八項の規定により定められた基幹放2 日本放送協会及び第二条第八項の規定により定められた一般放送事業者が衆議院名簿届出政党等等の政見放送のために行う録音 送事業者が衆議院名簿届出政党等等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、当該衆議院名簿届出政党等等が同条第二項又 又は録画の回数は、当該衆議院名簿届出政党等等が同条第二項又は第三項の規定によりラジオ放送により行うことができる政見放 は第三項の規定によりラジオ放送により行うことができる政見放送の回数を二で除して得た数(当該数に一未満の端数がある場合送の回数を二で除して得た数(当該数に一未満の端数がある場合には、その端数は、一とする。)以内とする。

には、その端数は、一とする。)以内とする。

3 (略)

3 (略)

4 日本放送協会又は基幹放送事業者が候補者等の政見放送のため4 日本放送協会又は一般放送事業者が候補者等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補者等について一回 に行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補者等について一回とする。

とする。

5 前各項の規定にかかわらず、日本放送協会又は基幹放送事業者5 前各項の規定にかかわらず、日本放送協会又は一般放送事業者がラジオ放送による政見放送のために行う録音は、テレビジョン がラジオ放送による政見放送のために行う録音は、テレビジョン放送による政見放送のために録画した物を使用して行うことがで 放送による政見放送のために録画した物を使用して行うことができる。

きる。

6 日本放送協会及び基幹放送事業者は、放送局の設備の事情その6 日本放送協会及び一般放送事業者は、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときは、他の放送事業者において録音 他やむを得ない事由があるときは、他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録 し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用して政見放送 画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用して政見放送を行うことができる。ただし、北関東選挙区及び東京都選挙区に を行うことができる。ただし、北関東選挙区及び東京都選挙区においては、第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者 おいては、第二条第八項の規定により定められた一般放送事業者は、日本放送協会において録音し又は録画した物を使用して当該 は、日本放送協会において録音し又は録画した物を使用して当該政見放送を行うことができる。

政見放送を行うことができる。

7 日本放送協会及び基幹放送事業者は、前二項の規定により政見7 日本放送協会及び一般放送事業者は、前二項の規定により政見放送のための録音又は録画を行う場合においては、当該都道府県 放送のための録音又は録画を行う場合においては、当該都道府県のすべての候補者届出政党等、当該選挙区のすべての衆議院名簿 のすべての候補者届出政党等、当該選挙区のすべての衆議院名簿届出政党等等若しくは候補者等又はすべての参議院名簿届出政党 届出政党等等若しくは候補者等又はすべての参議院名簿届出政党等等について同じ取扱いとするようにしなければならない。

等等について同じ取扱いとするようにしなければならない。

(政見放送の予定の日時の通知等)

(政見放送の予定の日時の通知等)

第十二条 日本放送協会及び基幹放送事業者は、あらかじめ政見放第十二条 日本放送協会及び一般放送事業者は、あらかじめ政見放送の予定の日時を定めて、当該選挙に関する事務を管理する選挙 送の予定の日時を定めて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。

管理委員会に通知しなければならない。

2 日本放送協会及び基幹放送事業者は、政見放送の予定の日時を2 日本放送協会及び一般放送事業者は、政見放送の予定の日時を定めるに当たっては、当該選挙の期日の二日前までに政見放送が 定めるに当たっては、当該選挙の期日の二日前までに政見放送が終了するように努めるとともに、政見放送がなるべく効果的に行 終了するように努めるとともに、政見放送がなるべく効果的に行われるように、放送時間帯の決定について配慮しなければならな われるように、放送時間帯の決定について配慮しなければならない。

い。

(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送の日時の決定等)

又は候補者の政見放送の日時の決定等)

第十四条 各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院第十四条 各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時は、前条の規定に 名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時は、前条の規定により定められた衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては都道府 より定められた衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県ごと、その他の選挙にあっては選挙区ごとの政見放送の日時の 県ごと、その他の選挙にあっては選挙区ごとの政見放送の日時の中において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が 中において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、くじで定める。ただし、第十一条第六項の規定により日本放送 、くじで定める。ただし、第十一条第六項の規定により日本放送協会又は基幹放送事業者が他の放送事業者において録音し若しく 協会又は一般放送事業者が他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政 は録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用する場合においては、 見で他の放送事業者に提出された物を使用する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が別に定める。 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が別に定める。

2 (略)

2 (略)

3 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第一項の3 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第一項の規定により各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議 規定により各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時を定めたときは 院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時を定めたときは、直ちに、これを日本放送協会及び基幹放送事業者に通知しなけ 、直ちに、これを日本放送協会及び一般放送事業者に通知しなければならない。

ればならない。

(放送に支障を生じた場合の措置)

(放送に支障を生じた場合の措置)

第十五条 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届第十五条 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送を行う場合において、放送設備の 出政党等又は候補者の政見放送を行う場合において、放送設備の事故により当該候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当 事故により当該候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当該参議院名簿届出政党等又は当該候補者の放送に著しい支障を生 該参議院名簿届出政党等又は当該候補者の放送に著しい支障を生じたときは、日本放送協会又は基幹放送事業者は、当該選挙に関 じたときは、日本放送協会又は一般放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、あらためて当該 する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、あらためて当該候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当該参議院名簿届 候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当該参議院名簿届出政党等又は当該候補者の政見放送を行うことができる。

出政党等又は当該候補者の政見放送を行うことができる。

(補充立候補者等の放送)

(補充立候補者等の放送)

第十六条 法第八十六条第八項の規定により届出候補者の届出をし第十六条 法第八十六条第八項の規定により届出候補者の届出をした候補者届出政党又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは た候補者届出政党又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは

第八項の規定により立候補の届出をした候補者は、第五条第八項 第八項の規定により立候補の届出をした候補者は、第五条第八項の規定にかかわらず、日本放送協会及び基幹放送事業者が当該選 の規定にかかわらず、日本放送協会及び一般放送事業者が当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議して定めるとこ 挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議して定めるところにより政見放送及び経歴放送を行うことができる。

ろにより政見放送及び経歴放送を行うことができる。

(放送後の措置)

(放送後の措置)

第十八条 日本放送協会及び基幹放送事業者は、政見放送のために第十八条 日本放送協会及び一般放送事業者は、政見放送のために録音し又は録画した物及び候補者届出政党等が録音し又は録画し 録音し又は録画した物及び候補者届出政党等が録音し又は録画した政見で日本放送協会及び基幹放送事業者に提出された物を、当 た政見で日本放送協会及び一般放送事業者に提出された物を、当該選挙の期日の経過後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管 該選挙の期日の経過後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送致しなければならない。

理委員会に送致しなければならない。

(放送の実施等に関する細目)

(放送の実施等に関する細目)

第十九条 この規程に定めるもののほか、政見放送の申込み、録音第十九条 この規程に定めるもののほか、政見放送の申込み、録音又は録画の実施等の細目は、日本放送協会及び基幹放送事業者が 又は録画の実施等の細目は、日本放送協会及び一般放送事業者がそれぞれ定める。

それぞれ定める。

(規程等に違反した場合の措置)

(規程等に違反した場合の措置)

第二十条 この規程又はこの規程に基づく定めに違反する候補者届第二十条 この規程又はこの規程に基づく定めに違反する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等、参議院名簿届出政党等等又 出政党等、衆議院名簿届出政党等等、参議院名簿届出政党等等又は候補者等については、日本放送協会又は基幹放送事業者は、当 は候補者等については、日本放送協会又は一般放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、政見 該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、政見放送を行わせないことができる。

放送を行わせないことができる。

別表第一(第二条関係)

別表第一(第二条関係)

衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基 又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる一幹放送事業者般放送事業者

別表第二(第二条関係)衆議院比例代表選出議員の選挙において政見放送を行うことが

別表第二(第二条関係)衆議院比例代表選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者できる一般放送事業者

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