構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第518号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139716.pdf
新旧対照表改正総務省

構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第518号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 446 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:41

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を26件検出(例: 'Hz'))

    ○構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号)の一部を改正する件

    改正後

     構内無線局に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。 一 (略) 二 移動体識別(設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。  )用  電波の型式周波数空中線電力  (略) (1) Hz 占有周波数帯幅が二〇〇 k (略) 以下のものHz九一六・八 M Hz、九一八 M 、九Hz一九・二 M Hz、九二〇・四 M 、九Hz二〇・六 M Hz又は九二〇・八 M (2) Hz 占有周波数帯幅が二〇〇 k Hzを超え四〇〇 k 以下のものHz九二〇・五 M 又は九二〇・七MHz (3) Hz 占有周波数帯幅が四〇〇 k Hzを超え六〇〇 k 以下のものHz九二〇・六 M  (略) (略) (略)

    改正前

    (傍線部分は改正部分)  (同上) 一 (同上) 二 移動体識別(設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。)  用  電波の型式周波数空中線電力  (同上) Hz九五四・二 M (同上)  (同上) (同上) (同上)

← 一覧へ戻る