特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第546号)2011-12-16平成23年総務省告示第546号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139348.pdf
告示改正総務省

特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第546号)

平成23年総務省告示第546号

改正の関係

告示日
平成23年12月16日(2011-12-16)
告示番号
平成23年総務省告示第546号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 511 文字
取得日時
2026-08-19 10:40

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百四十六号

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十六日

総務大臣 川端 達夫

第二項中「又は工事設計」、ただし書及び各号を削る。

○総務省告示第五百四十七号

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百三十八号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十六日

総務大臣 川端 達夫

第二項中「又は工事設計」、ただし書及び各号を削る。

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