MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第527号)
告示番号 不明
原文
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○MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件(平成五年郵政省告示第百二十三号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分)
改正案現行一送信装置の条件1MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の送信装置イ~ニ(略)
ホニの自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三㎑から一五㎑までの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一㎑における減衰量との比が次の表の上欄に掲げる送信装置の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。) を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)
一(同上)
1(同上)
イ~ニ(同上)
ホ(同上)
区分八五〇㎒を超え九四〇㎒以下の周波数の電波を使用し、周波数偏移又は周波数偏位が (±)二・五㎑以内のもの八五〇㎒を超え九四〇㎒以下の周波数の電波を使用し、周波数偏移又は周波数偏位が (±)二・五㎑を超えるもの減衰量の比を求める式80 ㏒ 10(f/3)デシベルfは、3kHz から 15kHz までの当該各周波数(単位 kHz)とする。以下この表において同じ。
40 ㏒ 10(f/3)デシベルヘ隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。ただし、音声信号を送信しない場合にあっては、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。
区分八五〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用し、周波数偏移又は周波数偏位が (±)二・五㎑以内のもの減衰量の比を求める式80 ㏒ 10(f/3)デシベルfは、3kHz から 15kHz までの当該各周波数(単位 kHz)とする。以下この表において同じ。
40 ㏒ 10(f/3)デシベル八五〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用し、周波数偏移又は周波数偏位が (±)二・五㎑を超えるもの一、四六五㎒を超え一、五二五㎒以下の周波数を使用するものヘ隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。ただし、音声信号を送信しない場合にあっては、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。
60 ㏒ 10(f/3)デシベル
周波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五㎑を超えるものにあっては、搬送波の周波数から二五㎑離れた周波数の(±)八㎑の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六五デシベル以上低い値。ただし、一、四六五㎒を超え一、五二五㎒以下の周波数の電波を使用する送信装置にあっては、六〇デシベル以上低い値であること。2陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信装置イ~ロ(同上)
(2)
ハ送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より五五㎒高いもの(一、四六五㎒を超え一、四七七㎒以下の周波数の電波を使用するものにあっては四八㎒低いもの)が自動的に選択されること。
周波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五㎑を超えるものにあっては、搬送波の周波数から二五㎑離れた周波数の(±)八㎑の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六五デシベル以上低い値。
(2)
2陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信装置イ~ロ(略)
ハ送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より八〇㎒高いものが自動的に選択されること。
(同上)
(1)
(略)
(1)
ニ(略)
二(略)
ニ(同上)
二(略)