MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第527号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139762/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139762.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'kHz'))
○MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件(平成五年郵政省告示第百二十三号)の一部を改正する件 新旧対照表
改正後
一 送信装置の条件 1 MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行 う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の送信装置 イ~ニ (略) ホ ニの自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三㎑から一五㎑までの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一㎑におけ る減衰量との比が次の表の上欄に掲げる送信装置の区分に従い、それぞ れ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。) を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を 除く。) 区分減衰量の比を求める式 八五〇㎒を超え九四〇㎒以下80 ㏒ 10(f/3)デシベルの周波数の電波を使用し、周 fは、3kHz から 15kHz までの当該 波数偏移又は周波数偏位が各周波数(単位 kHz)とする。以下こ (±)二・五㎑以内のものの表において同じ。 八五〇㎒を超え九四〇㎒以下40 ㏒ 10(f/3)デシベルの周波数の電波を使用し、周 波数偏移又は周波数偏位が (±)二・五㎑を超えるもの ヘ 隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数 偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デ シベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。ただし、 音声信号を送信しない場合にあっては、変調信号の送信速度と同じ送信 速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値である こと。
改正前
(
傍線部分が改正部分)一(同上)1(同上)イ~ニ(同上)ホ(同上)区分減衰量の比を求める式八五〇㎒を超え九一五㎒以下80 ㏒ 10(f/3)デシベルの周波数の電波を使用し、周 fは、3kHz から 15kHz までの当該 波数偏移又は周波数偏位が各周波数(単位 kHz)とする。以下こ (±)二・五㎑以内のものの表において同じ。八五〇㎒を超え九一五㎒以下40 ㏒ 10(f/3)デシベルの周波数の電波を使用し、周 波数偏移又は周波数偏位が (±)二・五㎑を超えるもの一、四六五㎒を超え一、五二60 ㏒ 10(f/3)デシベル 五㎒以下の周波数を使用するものヘ 隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数 偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デ シベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。ただし、 音声信号を送信しない場合にあっては、変調信号の送信速度と同じ送信 速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値である こと。改正後
(1) (略)
周波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五㎑を超えるものにあっては、搬送波の周波数から二五㎑離れた周波数の(±)八㎑の帯域内に (2) 輻射される電力が搬送波電力より六五デシベル以上低い値。 2 陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信装ハ 送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より八〇㎒高いもの 置イ~ロ (略) が自動的に選択されること。 ニ (略) 二 (略) 改正前
(1) (同上)
周波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五㎑を超えるものにあっては、搬送波の周波数から二五㎑離れた周波数の(±)八㎑の帯域内に (2)輻射される電力が搬送波電力より六五デシベル以上低い値。 ただし、一、四六五㎒を超え一、五二五㎒以下の周波数の電波を使用する送 信装置にあっては、六〇デシベル以上低い値であること。2 陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送ハ 送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より五五㎒高いもの(一、四六五㎒を超え一、四七七㎒以下の周波数の電波を使用するものにあっては四八㎒低いもの)が自動的に選択されること。信装置イ~ロ (同上)ニ (同上)二 (略)