放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行に伴い、政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第232号)2011-06-29平成23年総務省告示第232号総務省自治行政局選挙部管理課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000120122.pdf
告示改正総務省

放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行に伴い、政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第232号)

平成23年総務省告示第232号

告示日
平成23年6月29日(2011-06-29)
告示番号
平成23年総務省告示第232号
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
本文
1 ページ / 557 文字
取得日時
2026-08-19T10:42:31+09:00

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○総務省告示第二百三十二号放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行に伴い、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。

平成二十三年六月二十九日総務大臣片山善博

第二条第一項の表以外の部分中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者(法第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)」に改め、同項の表中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改め、同条第三項、第五項及び第七項から第九項までの規定中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改める。

第三条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、第八条第一項、第二項、第四項及び第六項、第九条第一項から第三項まで及び第七項、第十条第一項、第二項及び第七項、第十一条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第十二条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、別表第一並びに別表第二の規定中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改める。

附則この告示は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

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