構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(平成23年総務省告示第507号)
平成23年総務省告示第507号
原文
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○総務省告示第五百七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、構内無線局34 等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を次のように定める。
なお、平成二十二年総務省告示第二百十二号(構内無線局、特定小電力無線局及び超広帯域無線システムの無線局の無線設備に指定する周波数帯を定める件)は、廃止する。
平成二十三年十二月十三日1構内無線局総務大臣川端達夫周波数指定周波数帯
954.2 MHz2,448.875 MHz952 MHzから
956.4 MHzまで2,427 MHzから2,470.75 MHzまで2特定小電力無線局周波数指定周波数帯一頁
313.625 MHz312 MHzから
315.25 MHzまで
403.5 MHz402 405 MHzからMHzまで
403.65 MHz
433.92 MHz
954.8 MHz2,441.75 MHz2,448.875 MHz
10.525 GHz
24.15 GHz
60.5 GHz
61.5 GHz
76.5 GHz
403.5 MHzから
403.8 MHzまで
433.67 MHzから
434.17 MHzまで952 MHzから
957.6 MHzまで2,400 MHzから2,483.5 MHzまで2,427 MHzから2,470.75 MHzまで
10.5 GHzから
10.55 GHzまで
24.05 GHzから
24.25 GHzまで
60.0 GHzから
61.0 GHzまで
57.0 GHzから
66.0 GHzまで
76.0 GHzから
77.0 GHzまで3超広帯域無線システムの無線局二頁
周波数指定周波数帯
4.1 GHz
3.4
4.8 GHzからGHzまで
8.75 GHz
7.25 GHzから
10.25 GHzまで
26.625 GHz注( ) 24.25 29 GHzからGHzまで注平成年月日までの間は28 12 31 、「26.625 GHzを」「25.5 GHzとし」
、「24.25 GHzからGHz29 までを」「22 GHzからGHzまでとする29 」
。
4簡易無線局周波数指定周波数帯
954.2 MHz5陸上移動局952 MHzから
956.4 MHzまで周波数指定周波数帯
73.5 GHz71 76 GHzからGHzまで
83.5 GHz81 86 GHzからGHzまで三頁
四頁