soumu:000117769
告示番号 不明
原文
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政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案新旧対照条文
○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)
改正案現行(傍線の部分は改正部分)
(録音及び録画の方法等)
第八条(略)
(録音及び録画の方法等)
第八条(略)
2衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、前項各号に2衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、前項各号に掲げる方式に従い、日本放送協会及び一般放送事業者の定めると掲げる方式に従い、日本放送協会及び一般放送事業者の定めるところにより行うものとする。ただし、法別表第二に掲げる選挙区ころにより行うものとする。ただし、法別表第二に掲げる選挙区のうち二以上の選挙区において衆議院名簿の届出を行った又は行のうち二以上の選挙区において衆議院名簿の届出を行った又は行おうとする衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、単おうとする衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、単独方式又は対談方式により政見の録音又は録画を行った物(全国独方式又は対談方式により政見の録音又は録画を行った物(全国を通じて一の物に限る。)及び前項各号に掲げる方式のいずれかを通じて一の物に限る。)及び前項各号に掲げる方式のいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を組み合わせて行一の方式により政見の録音又は録画を行った物を組み合わせて行うことができる。
うことができる。
3参議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、第一項各号3参議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、第一項各号に掲げる方式又は組合せ方式(単独方式、対談方式及び複数方式に掲げる方式又は組合せ方式(単独方式、対談方式及び複数方式のいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を二つのいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を二つ組み合わせて政見の録音又は録画を行う方式をいう。)に従い、組み合わせて政見の録音又は録画を行う方式をいう。)に従い、日本放送協会の定めるところにより行うものとする。日本放送協会の定めるところにより行うものとする。
4前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該4前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。)一人による手年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。以下同じ。)一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったと話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本きは、日本放送協会及び一般放送事業者は、当該手話通訳士によ放送協会及び一般放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳る手話通訳を付して政見を録画するものとする。
を付して政見を録画するものとする。
5候補者等の政見の録音又は録画は着席した当該候補者等本人に5候補者等の政見の録音又は録画は着席した当該候補者等本人について行うものとし、対談その他これに類する方法による録音又ついて行うものとし、対談その他これに類する方法による録音又は録画は行わない。
は録画は行わない。
6前項の場合において、都道府県知事の選挙については、候補者等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた一般放送事業者のうち、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。
7(略)
8(略)
9(略)
6(略)
7(略)
8(略)