構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第530号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139775.pdf
新旧対照表改正総務省

構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第530号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,391 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:40

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成二十

    改正後

    年総務省告示第四百七号)の一部を改正する件 新旧対照表無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の九第一号ニ並びに第二号イ及びホの規定に基づき、構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件並びに送信時間制限装置又はキャリアセンスの備付けを要しない無線設備を次のように定める。 なお、昭和六十一年郵政省告示第三百八十五号(構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、廃止する。 一 (略) Hz二 九一六・七 M Hz以上九二〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の送信時間制限装置は、その装置を備え付けた構内無線局が電波を発射してから四秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、当該停止から五〇ミリ秒を経過するまでの間は送信を行わないものであること。ただし、中心周波数を九一六・Hz八 M Hz、九一八 M Hz、九一九・二 M Hz又は九二〇・四 M とする単位チャネル(設備規則第四十九条の九第一号ハに規定するものをいう。次項において同じ。)のみを使用する場合は、この限りでない。 Hz三 九一六・七 M Hz以上九二〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するキャリアHzセンスを備え付けること。ただし、中心周波数を九一六・八 M 、

    改正前

     (傍線部分は改正部分) 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の九第一号ニ並びに第二号イ及びホの規定に基づき、構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件並びに送信時間制限装置又はキャリアセンスの備付けを要しない無線設備を次のように定める。 なお、昭和六十一年郵政省告示第三百八十五号(構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、廃止する。 一 (同上) Hz二 九五二 M Hzを超え九五六・四 M 以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の送信時間制限装置は、その装置を備え付けた構内無線局が電波を発射してから四秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、当該停止から五〇ミリ秒を経過するまでの間は送信を行わないものであること。ただし、中心周波数を九五二・Hz四 M Hz、九五三・六 M Hz、九五四・八 M Hz又は九五六 M とする単位チャネル(設備規則第四十九条の九第一号ハに規定するものをいう。次項において同じ。)のみを使用する場合は、この限りでない。 Hz三 九五二 M Hzを超え九五六・四 M 以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するキャリアセHzンスを備え付けること。ただし、中心周波数を九五二・四 M 、九

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz九一八 M Hz、九一九・二 M Hz又は九二〇・四 M とする単位チャネルのみを使用する場合は、この限りでない。 1~3 (略) 四・五 (略)

    改正前

    Hz五三・六 M Hz、九五四・八 M Hz又は九五六 M とする単位チャネルのみを使用する場合は、この限りでない。 1~3 (略) 四・五 (略)

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