工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第521号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139731.pdf
告示改正総務省

工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第521号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 216 文字
取得日時
2026-08-19T10:41:22+09:00

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○総務省告示第五百二十一号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日本文中「、第二十号から第二十一号まで」を「、第二十号の二、第二十一号」に、「及び第五十六号」を「、第五十六号及び第六十三号」に改める。

総務大臣川端達夫一頁

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