構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第534号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139791.pdf
告示改正総務省

構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第534号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 324 文字
取得日時
2026-08-19T10:40:28+09:00

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○総務省告示第五百三十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成34 二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日

第一項の表を次のように改める。

周波数2,448.875 MHz総務大臣川端達夫指定周波数帯2,427 MHzから2,470.75 MHzまで

第二項の表中「

433.92 MHz

954.8 MHz

433.67 MHzから

434.17 MHzまで952 MHzから

957.6 MHzまで「

433.92 MHz

433.67 MHzから

434.17 MHzまで

第四項を削り、第五項を第四項とする。

に改める。

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