電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第510号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139685/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139685.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
「電気通信業務を行う1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下ことを目的として陸1,749.9 MHzを超え1,759.9 MHz以下上に開設する移動す2,010 MHzを超え2,025 MHz以下る無線局 一又は二(2,545 MHzを超え2,575 MHz以下以上の都道府県の区2,595 MHzを超え2,625 MHz以下域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
表中電気通信業務を行う1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下をことを目的として陸1,844.9 MHzを超え1,854.9 MHz以下上に開設する移動し1,859.9 MHzを超え1,879.9 MHz以下 平成十七年総務省告(( )二ない無線局であって示第八百八十三号第二項第二号 に掲げる区域に係るものを除、上欄に掲げる無線く。)
局を通信の相手方と2,010 MHzを超え2,025 MHz以下するもの2,545 MHzを超え2,575 MHz以下2,595 MHzを超え2,625 MHz以下」
「電気通信業務を行う900915MHzを超え MHz以下ことを目的として陸1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下上に開設する移動す1,749.9 MHzを超え1,759.9 MHz以下る無線局 一又は二(2,010 MHzを超え2,025 MHz以下以上の都道府県の区2,545 MHzを超え2,575 MHz以下域の全部を含む区域2,595 MHzを超え2,625 MHz以下をその移動範囲とするものに限る。)
に改める。
電気通信業務を行う945960MHzを超え MHz以下
ことを目的として陸1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下
上に開設する移動し1,844.9 MHzを超え1,854.9 MHz以下
ない無線局であって1,859.9 MHzを超え1,879.9 17MHz以下 平成 年総務省告示(
、( )二883上欄に掲げる無線第 号第2項第2号 に掲げる区域に係るものを除く。)
局を通信の相手方と2,010 MHzを超え2,025 MHz以下
するもの2,545 MHzを超え2,575 MHz以下2,595 MHzを超え2,625 MHz以下」
附則
1 この告示の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間における改正後の平成十二年郵政省
告示第七百四十四号(以下「新告示」という。)の表の規定の適用については、同表の右欄中「90 0MHz」とあるのは「901 MHz」とする。
2 この告示の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間における新告示の表の規定の適用に
ついては、同表の右欄中「1,462.9 MHz以下」とあるのは「1,462.9 MHz以下(1,455.35 MHzを超え1,462.9 MHz以下 北海道総合通信局 関東総合通信局 東海総合通信局 近畿総合通信、、、(局 中国総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものに限る、。)
を除く)」と、「1,51。
0.9MHz以下」とあるのは「1,510.9 MHz以下(1,503.35 MHzを超え1,510.9 MHz以下 北(海道総合通信局 関東総合通信局 東海総合通信局 近畿総合通信局 中国総合通信局及び九州総、、、、合通信局の管轄区域に係るものに限る。)
を除く。)」とする。