個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件の一部を改正する件
財務省告示第213号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mof-kokuji-KO-20030106-0006-14/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○財務省告示第二百十三号
個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件(平成十五年一月財務省告示第六号)
の一部を次のように改正し、令和九年一月十五日から適用する。
令和八年八月五日
国(法人その他の団体の保有する個人向け国債(個人向け国債の発行等に関する省令(以下「省令」という。)第二条に規定する国債をいう。以下同じ。)が供託所(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)(以下「振替法」という。)第二百七十八条第一項に規定する供託所をいう。)に供託される場合を除く。)、個人(法人その他の団体が個人に譲渡する場合を除く。)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特定障害者扶養信託契約又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約を締結している受託者及び省令第六条第二項に規定する中途換金の請求に応じる取扱機関(当該請求に係る個人向け国債を買い取る場合に限る。)並びに振替法第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十七条第一項の規定により振替業を営む日本銀行を含む。)及び同法第二条第四項に規定する口座管理機関(同法第百三条第三項又は第百四条第一項に規定する意思表示をするために必要となる個人向け国債を取得する場合に限る。)
(参考)
改正後改正前
国(法人その他の団体の保有する個人向け国債(個人向け国債の 国、個人、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の発行等に関する省令(以下「省令」という。)第二条に規定する国四第一項に規定する特定障害者扶養信託契約又は所得税法等の一部債をいう。以下同じ。)が供託所(社債、株式等の振替に関する法を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正律(平成十三年法律第七十五号)(以下「振替法」という。)第二百前の相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託七十八条第一項に規定する供託所をいう。)に供託される場合を除契約を締結している受託者及び個人向け国債の発行等に関する省令く。)、個人(法人その他の団体が個人に譲渡する場合を除く。)第六条第二項に規定する中途換金の請求に応じる取扱機関(当該請、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に求に係る個人向け国債(同省令第二条に規定する国債をいう。以下規定する特定障害者扶養信託契約又は所得税法等の一部を改正する同じ。)を買い取る場合に限る。)並びに社債、株式等の振替に関す法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税る法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約を締結関(同法第四十七条第一項の規定により振替業を営む日本銀行を含している受託者及び省令第六条第二項に規定する中途換金の請求にむ。)及び同法第二条第四項に規定する口座管理機関(同法第百三条応じる取扱機関(当該請求に係る個人向け国債を買い取る場合に限第三項又は第百四条第一項に規定する意思表示をするために必要とる。)並びに振替法第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十七なる個人向け国債を取得する場合に限る。)
条第一項の規定により振替業を営む日本銀行を含む。)及び同法第二条第四項に規定する口座管理機関(同法第百三条第三項又は第百四条第一項に規定する意思表示をするために必要となる個人向け国債を取得する場合に限る。)