シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する告示(令和8年総務省告示第359号)2026-10-01令和8年総務省告示第359号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001094550.pdf
告示改正総務省

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する告示(令和8年総務省告示第359号)

令和8年総務省告示第359号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年10月1日(2026-10-01)
告示番号
令和8年総務省告示第359号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
4 ページ / 3,163 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-10-07 14:57

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十九号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、令和六年総務省告示第四百四十六号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年十月一日

    総務大臣 藤井比早之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を28件検出(例: 'Hz'))

    改正後

     無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の審査に適用する受信設備の特性項目特性  感度  希望波(符号化率が三分の一であって、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。) の受信電力が基準感度(次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準感度をいう。以下この表において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 (1) Hz チャネル間隔が一八〇 k のもの (-)一〇七・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) (2) Hz チャネル間隔が一・〇八 M のもの 次に掲げる搬送波の場合に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。  イ 複信方式の搬送波の場合 (-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)  ロ 半複信方式の搬送波の場合 (-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) (3) Hz チャネル間隔が三 M のもの (-)九九・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) (4) Hz チャネル間隔が五 M のもの (-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)  実効選択度 ブロッキングHz1 チャネル間隔が一八〇 k のものにあっては、受信感度が特性基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波Hz数から( ± )七・六 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ± ) Hz十二・六 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とすHzる。)であって帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hz2 チャネル間隔が三 M のものにあっては、受信感度が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数かHzら( ± )六 M 離れた周波数において(-)五六デシベルHz(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ± )九 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であって

    改正前

     無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の審査に適用する受信設備の特性項目特性  感度  希望波(符号化率が三分の一であって、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。) の受信電力が基準感度((-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)。以下この表において同じ。) の場合において、スループットがその最大値の九五%以上  実効選択度 ブロッキング  受信感度が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希特性Hz望波の周波数から( ± )一〇 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) Hz及び( ± )一五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とHzする。)であって帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

  3. 第3ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を46件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    Hz帯域幅が三 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hz3 チャネル間隔が五 M のものにあっては、受信感度が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数かHzら( ± )一〇 M 離れた周波数において(-)五六デシベルHz(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ± )一五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であっHzて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上隣接チャネルHz1 チャネル間隔が一八〇 k のものにあっては、受信電力が選択度基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周Hz波数から( ± )二・六 M 離れた周波数において、基準感度Hzより四七デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz2 チャネル間隔が三 M のものにあっては、受信電力が基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数Hzから( ± )三 M 離れた周波数において、基準感度より四Hz五・五デシベル高い帯域幅が三 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz3 チャネル間隔が五 M のものにあっては、受信電力が基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数Hzから( ± )五 M 離れた周波数において、基準感度より四Hz五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz相互変調特性 1 チャネル間隔が一八〇 k のものにあっては、受信電力が基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周Hz波数から( ± )二・二 M Hz及び( ± )四・四 M (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzび帯域幅が一・四 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz2 チャネル間隔が三 M のものにあっては、受信電力が基準感度より八デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数か

    改正前

    隣接チャネル  受信電力が基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、選択度Hz希望波の周波数から( ± )五 M 離れた周波数において、基Hz準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上相互変調特性 受信電力が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希Hz望波の周波数から( ± )一〇 M Hz及び( ± )二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及びHz帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

  4. 第4ページ原文のこのページ

    Hzら( ± )六 M Hz及び( ± )一二 M (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が三MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz3 チャネル間隔が五 M のものにあっては、受信電力が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数かHzら( ± )一〇 M Hz及び( ± )二〇 M (複号同順とする。)

    離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅がHz五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz 注 チャネル間隔が一・〇八 M Hzの携帯移動地球局にあつては、チャネル間隔が三 M の携帯移

    動地球局に係る実効選択度の項に規定する値を満たすこと。

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