シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備等の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件の一部を改正する告示(令和8年総務省告示第362号)2026-10-01令和8年総務省告示第362号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001094553.pdf
告示改正総務省

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備等の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件の一部を改正する告示(令和8年総務省告示第362号)

令和8年総務省告示第362号

改正の関係

告示日
令和8年10月1日(2026-10-01)
告示番号
令和8年総務省告示第362号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
7 ページ / 7,815 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-10-07 14:57

本文(新旧対照表)

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対照表 4 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百六十二号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七第一項第二号及び第三項第一号並びに別表第三号 7 2 の規定に基づき、令和六年総務省告示第四百四十七号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備等の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年十月一日

    総務大臣 藤井比早之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設  備の条件  1 無線設備規則第四十九条の二十三の七第一項第二号の総務大臣が別に告示する隣接チャネ   ル漏えい電力の許容値は、次の⑴の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とする同表の三の欄に掲げる周波数幅のふく周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる値以下の値又は次の⑵の   表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波   数を中心周波数とする同表の三の欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力に   ついて、同表の四の欄に掲げる値以下の値とする。   ⑴ 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値 一 チャネル間隔 二 離調周波 三 周波数 四 隣接チャネル漏えい電力の(注1) 数(注2)   幅許容値Hz一八〇 k Hz二・六 M Hz三・八四 M  (-)五〇デシベルHz三 M Hz三 M Hz二・七 M (-)五〇デシベルHz四 M Hz三・八四 M  (-)五〇デシベルHz五 M Hz五 M Hz三・八四 M  (-)五〇デシベルHz五 M Hz四・五 M (-)五〇デシベルHz一〇 M Hz三・八四 M  (-)五〇デシベルHz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる人工衛星局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 Hz 2 離調周波数は、送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、こHzの表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇 k のものを除く。)の送信周波数帯域(当該Hz送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八 M の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。))の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。   ⑵ 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値 一 チャネル間 二 離調周波 三 周波数 四 隣接チャネル漏えい電力の隔(注1) 数(注2) 幅許容値Hz一八〇 k Hz二・六 M Hz三・八四 M  (-)三六・二デシベルHz三 M Hz三 M Hz二・七 M (-)二九・二デシベルHz四 M Hz三・八四 M  (-)三二・二デシベルHz五 M Hz五 M Hz三・八四 M  (-)三二・二デシベルHz五 M Hz四・五 M (-)三二・二デシベルHz一〇 M Hz三・八四 M  (-)三二・二デシベルHz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる人工衛星局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 Hz 2 離調周波数は、送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、こHzの表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇 k のものを除く。)の送信周波数帯域(当該Hz送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八 M の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の

    改正前

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設  備の条件  1 無線設備規則第四十九条の二十三の七第一項第二号の総務大臣が別に告示する隣接チャネ   ル漏えい電力の許容値は、次の⑴の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周ふく波数とする同表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げる値以下の値又は次の⑵の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中   心周波数とする同表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、   同表の下欄に掲げる値以下の値とする。   ⑴ [同上]離調周波数(注) 周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値Hz五 M Hz三・八四 M  (-)五〇デシベルHz五 M Hz四・五 M (-)五〇デシベルHz一〇 M Hz三・八四 M  (-)五〇デシベル    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。   ⑵ [同上]離調周波数(注) 周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値Hz五 M Hz三・八四 M  (-)三二・二デシベルHz五 M Hz四・五 M (-)三二・二デシベルHz一〇 M Hz三・八四 M  (-)三二・二デシベル    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

  3. 第3ページ原文のこのページ

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    改正後

    周波数の範囲が含まれること。))の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。  2 無線設備規則第四十九条の二十三の七第三項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範Hz囲は、七一五・一九 M Hzを超え七一七・八一 M 未満とする。  3 無線設備規則別表第三号 7 2 に規定する総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発  射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。   チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値   (注1) (注2) Hz一八〇 k Hz〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が二七・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz〇 k を超えHz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が次のHz一〇〇 k 未満式により求められる値以下の値  27.5-(31/100)×Δfデシベル  Δfは、離調周波数(kHz)とする。 Hz一〇〇 k 以上Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が次のHz一五〇 k 未満式により求められる値以下の値  -3.5-(3/50)×(Δf-100)デシベル  Δfは、離調周波数(kHz)とする。 Hz一五〇 k 以上Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が次のHz三〇〇 k 未満式により求められる値以下の値  -6.5-(7/50)×(Δf-150)デシベル  Δfは、離調周波数(kHz)とする。 Hz三〇〇 k 以上Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が次のHz五〇〇 k 未満式により求められる値以下の値  -27.5-(3/100)×(Δf-300)デシベル  Δfは、離調周波数(kHz)とする。 Hz五〇〇 k 以上Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-Hz一、七〇〇 k 未満)三三・五デシベル以下の値Hz三 M Hz一、〇〇〇 k Hz未満 任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 k 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz五 M 未満が(-)八・五デシベル以下の値Hz五 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz六 M 未満が(-)二三・五デシベル以下の値Hz五 M Hz一、〇〇〇 k Hz未満 任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三・五デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 k 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz五 M 未満が(-)八・五デシベル以下の値Hz五 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz六 M 未満が(-)一一・五デシベル以下の値

    改正前

     [新設] 2 無線設備規則別表第三号 7 0 に規定する総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発  射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。   離調周波数(注) 不要発射の強度の許容値Hz一、〇〇〇 k 未満Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)八・五デシベル以下の値Hz五 M Hz以上六 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値Hz六 M Hz以上一〇 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値   注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

  4. 第4ページ原文のこのページ

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    改正後

    Hz六 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz一〇 M 未満が(-)二三・五デシベル以下の値Hz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる人工衛星局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 Hz 2 離調周波数は、送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、このHz表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇 k のものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信Hz周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八 M の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。))の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。  4 無線設備規則別表第三号 7 2 に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不  要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。   周波数(注) 不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満(Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-) Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下、七三六デシベル以下の値Hz七〇 M Hz以上八〇三 M 以下、八六Hz〇 M Hz以上八九〇 M 以下及び九四Hz五 M Hz以上九六〇 M 以下を除く。   ) Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波Hzを使用するものにあっては、任意の六 M の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル以下の値 2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一〇Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz七七〇 M Hz以上七七三 M 未満Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波Hzを使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三二デシベル以下の値 2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一〇Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以下Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波Hzを使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、

    改正前

     3 無線設備規則別表第三号 7 0 に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不  要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。   周波数(注) 不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-) Hz(八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下を三六デシベル以下の値   除く。) Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz未満(一、四七五・九 M 以上一(-)三〇デシベル以下の値Hz、五一〇・九 M 以下、一、八四Hz五 M Hz以上一、八八〇 M 以下、一Hz、九一〇・〇 M 以上一、九一五Hz・七 M Hz以下、二、〇一〇 M 以上Hz二、〇二五 M 以下、二、一一〇   MHz Hz以上二、一七〇 M 以下を除く   。) Hz一、四七五・九 M 以上一、五一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz〇・九 M 以下(-)五〇デシベル以下の値Hz一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が   以下(-)五〇デシベル以下の値Hz一、九一〇・〇 M 以上一、九一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz五・七 M 以下(-)二五デシベル以下の値Hz二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が   以下(-)五〇デシベル以下の値Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が   以下(-)五〇デシベル以下の値

  5. 第5ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を111件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以下Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波Hzを使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz未満(一、四七五・九 M 以上一(-)三〇デシベル以下の値Hz、五一〇・九 M 以下、一、八〇Hz五 M Hz以上一、八八〇 M 以下、一Hz、九一〇・〇 M 以上一、九一五Hz・七 M Hz以下、二、〇一〇 M 以上Hz二、〇二五 M 以下、二、一一〇MHz Hz以上二、一七〇 M 以下、二、Hz三三〇 M Hz以上二、三七〇 M 以下Hz、三、四〇〇 M 以上三、五七四Hz・七 M Hz以下、三、五九〇・三 M Hz以上四、一〇〇 M 以下及び四五Hz〇〇 M Hz以上四九〇〇 M 以下を除く。) Hz一、四七五・九 M 以上一、五一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz〇・九 M 以下(-)五〇デシベル以下の値Hz一、八〇五 M Hz以上一、八四五 M Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波未満Hzを使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が以下(-)五〇デシベル以下の値

    改正前

    Hz注 九 k Hz以上八六〇 M Hz未満、八九〇 M Hzを超え一、四七五・九 M Hz未満、一、五一〇・九 M をHz超え一、八四五 M Hz未満、一、八八〇 M Hzを超え一、八八四・五 M Hz未満、一、九一五・七 M Hzを超え二、〇一〇 M Hz未満、二、〇二五 M Hzを超え二、一一〇 M Hz未満及び二、一七〇 M を超Hzえ一二・七五 G Hz未満の周波数帯については、送信周波数帯域の中心周波数から十二・五 M 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    Hz一、九一〇・〇 M 以上一、九一Hz1 一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下の周波Hz五・七 M 以下数の電波を使用するものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値

    2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が以下(-)五〇デシベル以下の値Hz二、一一〇 M 以上二、一四四・Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz四 M

    未満(-)五〇デシベル以下の値Hz二、一四四・四 M 以上二、一七Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波Hz〇 M

    以下Hzを使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

    2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz二、三三〇 M Hz以上二、三七〇 M Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波を以下Hz使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値

    2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz三、四〇〇 M 以上三、五七四・Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波Hz七 M

    以下Hzを使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値

    2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz三、五九〇・三 M 以上四、一〇Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波Hz〇 M

    以下Hzを使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値

    2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz四、五〇〇 M Hz以上四、九〇〇 M Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下の周波数の電波以下Hzを使用するものにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル

  7. 第7ページ原文のこのページ

    以下の値

    2 1に掲げる以外のものにあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz注 七一〇 M Hzを超え七七〇 M Hz未満及び一、九一五・七 M Hzを超え二、〇一〇 M 未満の周波数Hzについては、一八〇 k をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周Hz波数から一・八 M Hz以上、三 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域Hzの中心周波数から七・五 M Hz以上、五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周Hz波数帯域の中心周波数から十二・五 M Hz以上、一・〇八 M をチャネル間隔とする送信装置Hzにあっては、送信周波数帯域の中心周波数から七・五 M 以上となる周波数帯に限り、この

    表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

    [二 略][二 同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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