重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの
内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mof-kokuji-KO-20260915-0001/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第一号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令(令和八年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)第二条第一項ただし書の規定に基づき、特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するものを次のように定める。
令和八年九月十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者によ
る特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣
総理大臣が指定するもの
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するものは、別表の製造者名の欄に掲げる者が製造した同表の製品名の欄に掲げるものとする。
附則
この告示は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
別表製造者名製品名マイクロソフト・コーポレーションWindows WindowsServer