令和8年総務省告示第350号2026-09-24令和8年総務省告示第350号総務省自治税務局企画課電子化推進室 自治税務局市町村税課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001092511.pdf
告示種別不明総務省

令和8年総務省告示第350号

令和8年総務省告示第350号

改正の関係

告示日
令和8年9月24日(2026-09-24)
告示番号
令和8年総務省告示第350号
発出
総務省
所管課室
自治税務局企画課電子化推進室 自治税務局市町村税課
本文
3 ページ / 1,960 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-10-07 14:58

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十号

    地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十二第三項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百四十九号(地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

    令和八年九月二十四日

    総務大臣 藤井比早之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1 用語の定義  [   1略]  2 機構委託クラウド事業者、機構サーバに係るクラウドサービスを提供することができる事業者で この基準に適合し、たセキュリティ対策を実施しているものと機構が認め 機構からの委託(他の事業者に対す。る再委託を含む )を受けた事業者~ []36 略ー7 機構サ バ、都道府県知事及び市区町村長に対する納税情報の送信 都道府県知事及び市区町村長から、の納付書情報の受信 当該受信した納付書情報の記録並びに共通口座を管理する金融機関に   対する払込依頼情報の送信を行うための機構の使用に係る電子計算機~ []8 24 略、第3 機構等の体制 規程等の整備、機構及び機構委託クラウド事業者は 次に掲げる事項(機構委託クラウド事業者については  、。4⑶に掲げる事項を除く )を行わなければならない。 [~14略]第4 地方税共通納税システムの環境及び設備、機構及び機構委託クラウド事業者は 次に掲げる事項を行わなければならない。  [   1略]  2 障害の防止等、、地方税共通納税システムの構成機器及び関連設備の障害及び損傷を防止し 検知し 並び、に障害及び損傷に対する対策を図るため 必要な設備を整備すること。  [   3略]第5 機構等における運用管理上の安全性及び信頼性の確保、機構及び機構委託クラウド事業者は 次に掲げる事項(機構委託クラウド事業者については、、。9 10及び11⑵に掲げる事項を除く )を行わなければならない。 [~1 11 略]第7 機構委託クラウド事業者に係る事項  1 機構委託クラウド事業者の選定、ー機構は 原則として政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサ ビスーリストに登録されているクラウドサ ビスを提供することができる事業者を選定すること。  2 機構委託クラウド事業者との契約   ⑴ 調達仕様、ー、機構は クラウドサ ビスを調達する場合には 機構委託クラウド事業者の選定基準を    定めた上で調達仕様に含めること。

    改正前

    第1 用語の定義  [   1 同左]   新 設[ ]~[]2 5 同左ー6 機構サ バ、都道府県知事及び市区町村長に対する納税情報の送信 都道府県知事及び市区町村長から、の納付書情報の受信 当該受信した納付書情報の記録並びに共通口座を管理する金融機関に   対する振込依頼情報の送信を行うための機構の使用に係る電子計算機~[]7 23 同左、第3 機構の体制 規程等の整備、機構は 次に掲げる事項を行わなければならない。 [~1 4 同左]第4 地方税共通納税システムの環境及び設備、機構は 次に掲げる事項を行わなければならない。  [   1 同左]  2 障害の防止等、、地方税共通納税システムの構成機器及び関連設備の障害及び損傷を防止し 検知し 及び、障害及び損傷に対する対策を図るため 必要な設備を整備すること。  [   3 同左]第5 機構における運用管理上の安全性及び信頼性の確保、機構は 次に掲げる事項を行わなければならない。 [~1 11 同左]  新 設[ ]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    ⑵ 契約、ー、機構は クラウドサ ビスを調達する場合には 機構委託クラウド事業者及びクラウド、サービスが調達仕様を満たすことを契約までに確認し 調達仕様の内容は契約に含めること。

    第8 その他第7 その他、、上記第2から第7までに規定するもののほか 機構及び機構委託クラウド事業者は 政府機、、上記第2から第5までに規定するもののほか 機構は 政府機関等の情報セキュリティ対策ー関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群及び地方公共団体における情報セキュリティ のための統一基準群及び地方公共団体における情報セキュリティポリシ に関するガイドライー、、ポリシ に関するガイドラインの内容を踏まえ 安全性及び信頼性を確保するために必要な措 ンの内容を踏まえ 安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

    置を講じなければならない。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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